Season 3 Episode 1 Flashcards

1
Q

父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産の所有者となることができない。

A

誤り。 私権の享有は、出生に始まります。つまり、自然人は誰でも出生により権利能力(権利や義務の担い手となる資格)を取得します。したがって、父母とまだ意思疎通することができない乳児も、権利能力を有し、不動産の所有者となることができます(民法3条1項)。

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2
Q

契約の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その者は、その契約を取り消すことができる。

A

誤り。 法律行為(契約)の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為(契約)は、無効です。したがって、取り消すことができるのではありません(3条の2)。

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3
Q

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、四親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。

A

誤り。 本人以外の者の請求により、補助開始の審判をするためには、本人の同意が必要です(15 条2項)。

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4
Q

成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物に抵当権を設定する場合には、家庭裁判所の許可が必要である。

A

正しい(成年後見人が権利を悪用しがちだから)。 成年後見人が成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。したがって、抵当権の設定についても、家庭裁判所の許可が必要です(859 条の3)。

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5
Q

未成年者は、負担のない贈与を受ける契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得る必要がない。

A

正しい。 未成年者は、単に権利を得、または義務を免れる法律行為をする場合には、 法定代理人の同意を得る必要がありません。そして、負担のない贈与を受ける契約は、 単に権利を得る法律行為なので、法定代理人の同意は不要です(民法5条1項ただし書)。

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6
Q

営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得なければならない。

A

誤り。 法定代理人から営業を許可された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有します。したがって、営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を締結する場合には、法定代理人の同意は不要です(6条 1項)。

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7
Q

成年被後見人が、第三者との間で建物の贈与を受ける契約を締結した場合には、成年後見人は、当該贈与契約を取り消すことができない。

A

誤り。 成年被後見人が行った法律行為(契約)は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます。したがって、建物の贈与を受ける契約も、 取り消すことができます。この場合、成年後見人は、その贈与契約を取り消すことができます(9条、120 条1項、859 条1項)。

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8
Q

成年被後見人が、日用品の購入その他日常生活に関する契約を締結した場合には、成年後見人は、当該契約を取り消すことができる。

A

誤り。 成年被後見人が行った法律行為(契約)は、取り消すことができます。ただし、 日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことができません(9条)。

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9
Q

被保佐人は、不動産を売却する場合だけでなく、日用品を購入する場合にも、保佐人の同意を得なければならない。

A

誤り。 被保佐人は、不動産の売買など一定の重要な財産上の取引をする場合には、保佐人の同意を得なければなりません。しかし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、保佐人の同意を得る必要がありません(民法 13 条1項、9条ただし書)。

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10
Q

被保佐人は、相続の承認をする場合、又は相続の放棄をする場合には、保佐人の同意を得る必要がない。

A

誤り。 被保佐人は、相続の承認、相続の放棄、遺産の分割をする場合には、保佐人の同意を得なければなりません(13 条1項6号)。

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11
Q

被保佐人は、贈与をする場合だけでなく、贈与の申込みを拒絶する場合にも、保佐人の同意を得なければならない。

A

正しい。被保佐人は、贈与、和解、仲裁合意をする場合には、保佐人の同意を得なけ ればなりません。また、贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄する場合や、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認する場合にも、保佐人の同意を得なければなりません(13 条1項5号・7号)。

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12
Q

被補助人が、補助人の同意を得なければならない契約について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた場合でも、 被補助人は、当該契約を取り消すことができる。

A

誤り。 制限行為能力者が、行為能力者であると相手方に信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。そして、自分が行為能力者であると相手方に信じさせようとした場合だけでなく、保護者の同意を得たと信じさせようとした場合にも、この規定が適用されます(21 条、判例)。

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13
Q

AがBに対して甲土地を売却するという意思表示を行ったが、当該意思表示はAの真意ではなく、Aはその旨を認識していたが、Bはその旨を知らず、知らなかったことについて過失がなかった場合、BがAに対して甲土地を購入するという意思表示をしたと きは、AB間の甲土地の売買契約は有効に成立する。

A

正しい。 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知って、行ったときでも、有効です。ただし、相手方が、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り(悪意の場合)、または知ることができたとき(有過失の場合)は、その意思表示は無効となりま す(心裡留保)。本肢では、相手方Bが善意無過失なので、AB間の甲土地の売買契約は有効です(民法 93 条1項)。

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14
Q

Aが、A所有の甲土地につき、Bと通謀して虚偽の売買契約を締結した場合には、甲土地についてAからBへの所有権移転登記がなされたときでも、AB間の甲土地の売買契約は無効である。

A

正しい。 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効です。Bが登記を備えたとしても、 AB間の甲土地の売買契約が無効であることに変わりありません(94 条1項)。

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15
Q

(図を書くこと)Aが、A所有の甲土地につき、Bと通謀して虚偽の売買契約を締結した後、Bが、A B間の事情を知らないCに甲土地を売却した場合、Aは、Cが登記を備えていないときは、AB間の甲土地の売買契約が無効である旨をCに対抗することができる。

A

誤り。 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効です。しかし、この無効は、善意の第三者に対抗することができません。そして、この善意の第三者は、登記を備えていなくても、保護されます。したがって、Aは、善意のCが登記を備えていなくても、A B間の甲土地の売買契約が無効であることをCに対抗することはできません(94 条2 項、判例)。

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16
Q

(図を書くこと)Aが、A所有の甲土地につき、Bと通謀して虚偽の売買契約を締結した後、Bが、AB間の事情を知っているCに甲土地を売却し、その後、Cが甲土地をDに売却したが、 DがAB間の事情を知らなかった場合、Aは、AB間の甲土地の売買契約が無効である 旨をDに対抗することができない。

A

正しい。 通謀虚偽表示における「第三者」には、転得者も含まれます。したがって、 Cが悪意であっても、転得者Dが善意であれば、Aは、AB間の甲土地の売買契約が無効である旨をDに対抗することはできません(94 条2項、判例)。

17
Q

(Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを 売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結し、Bが登記を備えた。)
Bが、善意のCに甲土地を贈与した場合、Aは、AB間の甲土地の売買契約が無効である旨をCに主張することができない。

A

正しい。 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効ですが、この無効は、善意の「第三者」に対抗することができません。そして、この「第三者」とは、虚偽表示の当事者およびその一般承継人以外の者であって、虚偽表示の外形を基礎として、新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいいます。したがって、甲土地の贈与を受けたCも、この「第三者」に該当します。したがって、Aは、AB間の甲土地の売買契約が無効である旨をCに主張することができません(民法 94 条2項)。

18
Q

(Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを 売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結し、Bが登記を備えた。)
善意のCが、Bに対して金銭を貸し付けただけである場合、Aは、AB間の甲土地の売買契約が無効である旨をCに主張することができる。

A

正しい。 仮装譲受人の単なる一般債権者は、新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者とはいえないので、通謀虚偽表示における「第三者」に該当しません。したがって、Aは、AB間の甲土地の売買契約が無効である旨をCに主張することができます(94 条2項、判例)。

19
Q

(Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを 売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結し、Bが登記を備えた。)
Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、Aは、AB間の甲土地の 売買契約が無効である旨をCに主張することができない。

A

正しい。 通謀虚偽表示により譲り受けた目的物を差し押さえた者は、単なる一般債権者とは異なり、新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者といえるので、通謀虚偽表示における「第三者」に該当します。したがって、Aは、AB間の甲土地の売買契約が無効である旨をCに主張することができません(94 条2項、判例)。

20
Q

(Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを 売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結し、Bが登記を備えた。)
Bが、甲土地上に乙建物を建築し、善意のCに乙建物を賃貸した場合、Aは、AB間の甲土地の売買契約が無効である旨をCに主張することができない。

A

誤り。 土地の仮装譲受人が、その土地上に建物を建てた場合に、その建物を賃借した者は、仮装譲渡された土地については新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者とはいえないので、通謀虚偽表示における「第三者」に該当しません。したがって、 Aは、AB間の甲土地の売買契約が無効である旨をCに主張することができます(94 条 2項、判例)。

21
Q

(AがBに対し甲土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。)
Aの錯誤が、意思表示に対応する意思を欠く錯誤であって、その錯誤が当該売買契約
の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、Aに重大な過失があるときは、BがAに錯誤があることを知っていたときでも、Aは、AB間の甲土地の売買契約を取り消すことができない。

A

誤り。 意思表示は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その 錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取 り消すことができます。この場合、錯誤が表意者の重大な過失によるものであっても、 相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかったとき は、その意思表示を取り消すことができます(民法 95 条1項1号・3項1号)。

22
Q

(AがBに対し甲土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。)

Aの錯誤が、Aが当該売買契約の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する 錯誤である場合には、その事情が当該売買契約の基礎とされていることが表示されていたときに限り、Aは、AB間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。

A

正しい。 意思表示は、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実 に反する錯誤に基づくものである場合には、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができます(95 条2項)。

23
Q

(AがBに対し甲土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。)

Aの錯誤が、意思表示に対応する意思を欠く錯誤であって、その錯誤が当該売買契約の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、Aに重大な過失がないときは、Bも、AB間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。

A

誤り。 錯誤によって取り消すことができる行為は、錯誤による意思表示をした者また はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができます。したがって、相手方B は、Aの錯誤を理由に、AB間の甲土地の売買契約を取り消すことはできません(120 条 2項)。

24
Q

(AがBに対し甲土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。)

Bが甲土地をCに売却した後、Aが錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、 Cが、Aの錯誤を知らず、知らなかったことにつきCに過失がなかったときでも、Aは、 錯誤によるAB間の甲土地の売買契約の取消しをCに対抗することができる。

A

誤り。 錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。したがって、Aは、錯誤によるAB間の甲土地の売買契約の取消しを、善意無過失のCに対抗することはできません(95 条4項)。