Season 4 Episode 2 Flashcards
(80 cards)
都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
誤り。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。 ただし、定めることが「できる」だけであって、一定の大都市などの区域を除き、必ず定めなければならないわけではありません。
都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
誤り。都市計画区域については、都市計画に、地域地区で必要なものを定めます。ただし、都市計画区域のうち、市街化区域については、少なくとも(=必ず)用途地域を定めますが、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めません。したがって、都市計画区域内のすべての区域において、用途地域を定めるわけではありません。
特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く) 内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
誤り。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。したがって、「用途地域が定められていない土地の区域」に定めることはできず、「制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区」でもありません。なお、本問は、特定用途制限地域とのひっかけです。
高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
誤り。高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区です。なお、本問は、高度地区とのひっかけです。
第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
正しい。第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができます。なお、開発整備促進区とは、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域です。
準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
正しい。準都市計画区域については、都市計画に、高度地区(建築物の高さの最高限度のみ)を定めることはできます。しかし、高度利用地区を定めることはできません。
市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、 その同意を得なければならない。
誤り。市町村は、都市計画区域または準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければなりませんが、その同意を得る必要はありません。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
誤り。地区整備計画などが定められている地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築などを行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所など一定の事項を「市町村長に届け出」なければなりません。したがって、「都道府県知事等の許可」を受けなければならないわけではありません。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長) の許可を受けなければならない。
正しい。都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
正しい。都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内で、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある
1,土地の形質の変更、
2,建築物の建築その他工作物の建設
などを行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。野球場は、1ha以上の場合に限り、第二種特定工作物にあた るとされています。したがって、8,000m²の野球場は第二種特定工作物ではなく、その建設のための土地の区画形質の変更は、開発行為にあたりません。したがって、都道府県知事の許可(開発許可)は不要です。
「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。
準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。準都市計画区域内で行われる3,000m²未満の開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要はありません(小規模開発の例外)。しかし、本問の開発行為の規模は4,000m² ですから、小規模開発の例外にはあたらず、原則どおり、都道府県知事の許可が必要です。
「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。
準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。市街化区域「以外」において行う開発行為で、農林漁業の用に供する一定の建築物または 農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、都道府県知事の許可は不要です。このことは、開発行為の規模を問いません。
「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。市街化区域「以外」の区域で行う開発行為で、農林漁業の用に供する一定の建築物または農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可が不要です。しかし、本問は「市街化区域内」ですから、この例外にはあたりません。また、市街化区域内で行われる1,000m²未満の開発行為は原則として開発許可が不要ですが(小規模開発の例外)、本問は「1,000m²」ちょうどですから、この例外にもあたりません。したがって、原則どおり、 都道府県知事の許可が必要です。
「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000m²の開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
誤り。駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、場所や規模に関係なく、都道府県知事の許可は不要です。
「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500m²であるものについては、開発許可は必要である。
正しい。一定の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は開発許可が不要ですが、診療所は、ここでの公益上必要な建築物にあたりません。また、市街化区域内で行われる1,000m²未満の開発行為は原則として開発許可が不要ですが(小規模開発の例外)、本問は 1,500m²ですから、小規模開発の例外にもあたりません。したがって、原則どおり、開発許可が必要です。
「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
正しい。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、区域を問わず、常に都道府県知事の許可は不要です。
「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。
誤り。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。この点について、例外はありません。
「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意 をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
誤り。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物の建築などはできません。ただし、開発許可に不同意の土地所有者がその権利の行使として建築物の建築などをする場合については、例外です。この場合、都道府県知事が支 障がないと認める必要はありません。
「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。
正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築などはできません。ただし、農林漁業を営む者の居住用の建築物を新築する場合などについては、都道府県知事の許可は不要です。
都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
正しい。木造の建築物で、13階以上、2延べ面積500m²超、3高さ13m超、4軒の高さ9m超のいずれかにあたるもの(木造の大規模建築物)を新築する場合、都市計画区域の内外を問わず、 建築確認が必要です。本問の木造建築物の階数は3階であるので、建築確認が必要です。
ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300 m²)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
誤り。建築物の用途を変更して特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200m²超) とする場合、類似の用途相互間の変更を除き、建築確認が必要です。ホテルから共同住宅への変更は、類似の用途相互間の変更にあたりません。したがって、建築確認が必要です。
防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
誤り。完了検査を受ける必要があるのは、建築確認が必要となる工事が完了した場合です。防火地域・準防火地域内で建築物の増築・改築・移転をする場合、その増築・改築・移転に係る部分の床面積に関係なく、建築確認が必要です。したがって、防火地域内で建築物を増築する本問の場合には建築確認が必要となり、建築主は、増築工事が完了した際に、完了検査を受ける必要があります。なお、防火地域および準防火地域「外」で建築物を増築・改築・移転する場合、その増築・改築・移転に係る部分の床面積の合計が10m²以内であれば、例外として建築確認は不要です。
住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、 その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
正しい。住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければなりません。