平均課税制度 Flashcards

1
Q

制度趣旨は?

A
経常的性質を有する不・事・雑所得に含まれる
変動性の著しい(変動)所得
臨時に発生する(臨時)所得
に超累適用すると税負担過重になる場合あり
→税負担の緩和措置
→平均課税制度
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2
Q

平均課税の判定方法

(と取扱い)?

A

居住者のその年分の
変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額が、
その年分の総所得金額の20/100以上である場合
(には、その者のその年分の課税総所得金額に対する所得税の額は次の算式により計算した金額とする。)

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3
Q

調整所得金額(=5分5乗のもととなる金額)の計算方法?

5-1[1]内容(1)

A
謁整所得金額(千円未満切捨)
=「課税総所得金額
△平均課税対象金額×4/5」
ただし、
課税総所得金額が
平均課税対象金額以下であるときは、
「課税総所得金額の1/5」とする。
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4
Q

平均税率(=調整所得金額の実効税率)の計算方法?

5-1[1]内容(2)

A

平均税率
=(調整所得金額 × 超過累進税率)/調整所得金額
(小数点2位未満切捨)

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5
Q

平均課税対象金額(=優遇すべき金額)の計算方法?

5-1[1]内容(3)

A
平均課税対象金額
=変動所得の金額(注)
\+臨時所得の金額
(注) その年分の
変動所得の金額
△(前年分及び
前々年分の
変動所得の金額の
合計額)×1/2
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6
Q
平均課税の判定を
その年分の
臨時所得の金額のみで行う
(その年分の
変動所得金額を判定に含めない)
のは、どういう場合?
A
その年分の
変動所得の金額が
前年分及び前々年分の
変動所得の金額の合計額の
1/2相当額以下である場合
5-1[1] 内容・かっこ書き
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8
Q

変動所得とは?

in5-1[3]

A

年々の変動の著しい所得のうち次のものをいう。

(1) 漁獲又はのりの採取から生ずる所得
(2) はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝又は真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得
(3) 原稿又は作曲の報酬に係る所得
(4) 著作権の使用料に係る所得

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9
Q

臨時所得とは?

in 5-1[4]

A

臨時に発生する所得のうち次のものその他これらに類する所得をいう。

(1) 3年以上の期間一定の者に専属して役務の提供を約することにより 一時に受ける契約金で、その契約による報酬年額の 2倍相当額以上であるものに係る所得
(2) 3年以上の期間他人に不動産等、採石権、鉱業権、漁業権、工業所有権等を使用させることを約することにより一時に受ける権利金、頭金その他の対価で、これらの資産の使用料年額の2倍相当額以上であるものに係る所得( 譲渡所得に該当するものを除く。)
(3) 業務の全部又は一部を休止、転換、廃止することになった者又は業務の用に供する資産の全部又は一部につき災害により被害を受けた者が、これらの事由によりその業務に係る 3 年以上の期間の所得の補償として受ける補償金に係る所得

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9
Q

変動所得、臨時所得って

端的に言うと何?

A
・変動所得:
経常的に発生but「年々の変動の著しい所得」のうち
"限定列挙"されたもの
・臨時所得:
(各種所得の分類上は経常的所得but)「臨時に発生する所得」(で"例示列挙"されたもの)
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10
Q

臨時所得の例示3つって要は何?

A
(1)一時に受ける契約金
期間:3年以上の期間役務の提供を約する
金額:契約による報酬年額の2倍以上
(2)一時に受ける権利金、頭金その他の対価(除・譲渡所得になるもの)
期間:3年以上の期間不動産等や(権利)等を使用させることを約する
金額:資産使用料年額の2倍相当額以上
(3)補償金
期間&金額要件:3年以上の期間の所得の補償
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11
Q

3年以上の期間
他人に使用させることを約することにより一時に受ける
権利金頭金その他の対価が
臨時所得になる可能性がある資産って何?

A

「不動産等」、
「採石権、鉱業権」、
「漁業権」、
「工業所有権」等

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12
Q

3年以上の期間の所得の補償として受ける補償金に係る所得が

臨時所得になるのは誰?

A
・業務の全部又は一部を
『休止、転換、廃止』することになった者
又は
・「業務の用に供する資産」の全部又は一部につき
「災害」により被害を受けた者
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