Season 2 Episode 1 Flashcards

(74 cards)

1
Q

不動産取得税について。不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。

A

正しい。 普通徴収によって、不動産の所在する都道府県が課税。

不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する都道府県が課する税です。また、徴収方法は普通徴収です(地方税法 73 条の 17)。

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2
Q

不動産取得税について。共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。

A

正しい。 共有物の分割による不動産の取得→持分の割合を超えなければ、非課税。

都道府県は、共有物の分割による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができません。ただし、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得に対しては、不動産取得税を課します(地方税法 73 条の7)。

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3
Q

不動産取得税について。不動産取得税は、相続及び贈与により不動産を取得した場合には、課税されない。

A

誤り。 贈与による取得→課税される。

不動産取得税は、相続等については課税されませんが、贈与については課税されます(73 条の7)。

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4
Q

不動産取得税について。売買により不動産の所有権を取得し、その登記を行わなかったときでも、不動産取得税は課税される。

A

正しい。 登記は関係ない。

不動産の取得は売買、贈与等により現実に所有権を取得することであり、登記の有無に関係なく課税されます(73 条の7)。

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5
Q

不動産取得税について。法人合併による不動産の取得については、不動産取得税が課される。

A

誤り。 法人の合併は、不動産取得税が非課税となる。

法人が合併により不動産を取得した場合は、不動産取得税は課税されません(地方税法73条の7)。

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6
Q

不動産取得税について。

宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和3年中に行われた場合には、当該宅地の価格の2分の1の額とされている。

A

正しい。 宅地を取得した場合、課税標準は2分の1。

宅地の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされます(附則11 条の5第1項)。

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7
Q

不動産取得税について。不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。

A

誤り。 改築で価格が増加した場合は、家屋の取得として課税される。

家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課します(73 条の2)。

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8
Q

不動産取得税について。自ら新築した住宅については、その所有権登記をしたときに家屋の取得があったものとして、当該住宅の所有者に、不動産取得税が課税される。

A

誤り。 登記は関係ない。
難)新築家屋については、その家屋が最初に使用された日に家屋が取得されたものとみなされて、 不動産取得税が課税されます。そして、使用されることなく譲渡された場合には譲渡された日に取得があったものとして、課税されます(73 条の2第2項)。したがって、「所有権登記をしたと きに家屋の取得があったものとして」とする本肢は誤りです。

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9
Q

不動産取得税について。令和3年中に土地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、3%である。

A

正しい。 住宅または土地の標準税率は、3%。
住宅の取得または土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は3%(100 分の3)です。なお、店舗、事務所等の住宅以外の家屋の取得に係る税率は4%(100 分の4)とな
ります(地方税法 73 条の 15、附則 11 条の2)。

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10
Q

不動産取得税について。住宅を新築した場合に係る不動産取得税の課税標準の算定については、その課税標準となるべき価格から一戸につき 1,200 万円が控除される。

A

正しい。 新築住宅の 1,200 万円控除。

不動産取得税の新築住宅に関する課税標準の特例に関し、正しい記述です(地方税法 73 条の 14第1項)。

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11
Q

不動産取得税について。不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に

係るものにあっては一戸につき 23 万円、その他の家屋の取得にあっては一戸につき 12万円である。

A

正しい。 免税点→土地10万円、建築家屋23万円、その他家屋12万円。

不動産取得税の免税点に関し、正しい記述です(73 条の 15 の2)。

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12
Q

不動産取得税について。不動産取得税は、包括遺贈による不動産の取得についても課税される。

A

誤り。 包括遺贈→課税されない。

相続や包括遺贈、法人の合併等の形式的な取得については、例外的に不動産取得税は課されません(73 条の7第1項)。なお、贈与・交換・寄付または時効により不動産の所有権を取得したときは、不動産取得税が課税されます。

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13
Q

固定資産税について。固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。

A

正しい。 質権・100年より永い地上権→質権者・地上権者が納税義務者。

固定資産税は、原則として固定資産の所有者に課しますが、質権または 100 年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者または地上権者に課します(地方税法 343 条)。

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14
Q

固定資産税について。

固定資産税の標準税率は、1.4%である。

A

正しい。固定資産税の標準税率は、1.4%。

固定資産税の標準税率は、1.4%です(350 条)。

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15
Q

固定資産税について。固定資産税と都市計画税とは、あわせて賦課徴収することができる。

A

正しい。 都市計画税の徴収は、固定資産税とあわせて行われる。

難)都市計画税は、都市計画事業等に要する費用に充てるために課税されるものです。賦課徴収は、 固定資産税とあわせて行われます(702 条の8)。

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16
Q

固定資産税について。

市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30 万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。

A

誤り。 免税点は、土地ごとではなく、所有者ごとにまとめて判断。

固定資産税の免税点は、土地 30 万円、家屋 20 万円、償却資産 150 万円です。また、この免税点は土地の所有者ごとに判断されるものであって、一筆ごとの土地について判断されるのではありません(351 条)。

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17
Q

固定資産税について。

1月2日以降に土地、家屋または償却資産を取得した者に対しては、その年の4月1日から始まる年度分の当該土地、家屋または償却資産に対する固定資産税は課税されない。

A

正しい。 固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の所有者。

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に所在する固定資産に対し当該賦課期日における所有者に課されるため、賦課期日に所在しないものまたは所有していない者に対しては、当該年度分は課税されません(地方税法 359 条)。

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18
Q

固定資産税について。固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。

A

正しい。 災害等で所有者が不明の場合、使用者に課税可能。

固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者ですが、震災、風水害、火災その他の事由によって固定資産の所有者が所在不明の場合には、その使用者を所有者とみなして、課税することができます(343 条)。

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19
Q

固定資産税について。市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月

20 日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。

A

誤り。 縦覧期間が設けられているのは、縦覧帳簿。
市町村長は、毎年4月1日から4月 20 日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿(またはそれらの写し)を、固定資産税の納税義務者の縦覧に供しなければなりません。つまり、縦覧期間が設けられているのは、固定資産課税台帳ではなく、「縦覧帳簿」です(416 条、382 条の2)。

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20
Q

固定資産税について。固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、一定の場合を除き、文書をもって固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をすることができる。

A

正しい。 記述のとおり。

固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある納税者は、一定の場合を除き、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(432 条)。

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21
Q

固定資産税について。

面積が300m²の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地の課税標準となるべき価格の6分の1の額である。

A

誤り。 住宅用地(200m²を超える部分)の課税標準の特例→3分の1。

敷地面積が 200 m²を超える場合は、200 m²までの部分については6分の1に、200 m²を超える部分については3分の1に、課税標準が軽減されます(地方税法 349 条の3の2)。

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22
Q

固定資産税について。貸家用共同住宅の敷地の用に供せられている土地については、課税標準の特例は適用

されない。

A

誤り。 貸家住宅の敷地についても、課税標準の特例あり。

貸家用共同住宅の敷地についても、課税標準の特例の適用があります(施行令 52 条の 11)。なお、一定の店舗併用住宅用の敷地についても同様です。

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23
Q

固定資産税について。床面積50m²以上280m²以下の新築住宅に対して課される固定資産税について、新た

に固定資産税が課される年度から3年度分(地上階数3以上の中高層耐火建築住宅は5年度分)に限って、その課税標準を2分の1にする特例が適用される。

A

誤り。 新築住宅の2分の1の税額控除は、3年度分または5年度分。
床面積 50 m²以上 280 m²以下の新築住宅に係る固定資産税については、3年度分(5年度分)に限って、その税額のうち、床面積 120 m²までの部分につき、2分の1相当額が減額されます(附則 16 条1項、2項)。新築住宅について軽減される特例は、課税標準の特例ではなく「税額控除の特例」です。

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24
Q

固定資産税について。土地または家屋に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格は、3年度ごと に到来する基準年度において評価替えを行うこととされているが、基準年度の賦課期日後において、地目の変換、家屋の改築又は損壊等により価格据置が不適当となったとき
は、その時点で見直しが行われる。

A

正しい。 記述のとおり。
固定資産税の課税標準となるべき価格は、原則として基準年度において評価替えを行うものとされ、第2、第3年度は価格を据え置きますが、基準年度後3年を経過する前に地目の変換や家屋の改築等の特別の事情がある場合は、基準年度以外であっても、当該土地または家屋に類似する 土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格で評価替えを行います(地方税法 349 条2項ただし書)。

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25
印紙税について。個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収証には、印紙税は課税されない。
正しい。 営業に関しない領収書は、非課税。 | 本肢の領収書は、「営業に関しない受取書」に該当するため、非課税となります(印紙税法別表第1)。
26
印紙税について。「令和3年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額1億 8,000 万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。
誤り。 減額変更する契約書は、記載金額のない文書として課税。 | 不動産売買契約書の契約金額を減額変更する契約書は、「記載金額のない文書」として、一律、200 円の印紙税が課税されます(別表第一)。
27
印紙税について。「Aの所有する土地(価額6,000万円)とBの所有する土地(価額8,000万円)とを交換し、AはBに差額 2,000 万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000 万円である。
誤り。 交換契約書では、高い方の金額が記載金額となる。 交換契約において、交換対象物の双方の価格が記載されているときは、いずれか「高い方」の金額が、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額となります。したがって、本肢の土地交換契約書の記載金額は、8,000 万円となります。なお、交換差金のみが記載されているときは、当該交 換差金の額が記載金額となります(基本通達 23 条)。
28
印紙税について。土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印 | をしなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、 消印をしたことにはならない。
誤り。 代理人・使用人その他の従業者の消印でもよい。 | 課税文書の作成者が消印をするときは、必ずしも文書作成者本人でなくてもよく、「その代理人、使用人その他の従業員の印章または署名」でもすることができます(施行令5条)。
29
印紙税について。建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、敷金の領収書(記載金額100万円)を作成した場合、その領収書に「賃借人が退去する際に返還する」旨が記載されているときでも、印紙税は課税される。
正しい。 建物の賃貸借契約書は非課税、敷金の領収書は課税。 | 建物の賃貸借契約書自体には印紙税は課税されませんが、敷金を受領した際の領収書には印紙税が課税されます(印紙税法別表第一)。
30
印紙税について。土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は 8,000 万円である。
誤り。 土地の譲渡と請負の併記は、原則、土地の譲渡契約書。 1通の契約書の中に、「土地の譲渡契約」(第1号)と「請負契約」(第2号)の内容が併記されている場合には、その契約書は、原則として「土地の譲渡に係る文書」の方に該当し、土地の譲渡 対価を記載金額として、印紙税が課税されます。ただし、請負代金の方が高い場合は、請負契約に 係る文書として課税されます(別表第一)。
31
印紙税について。A社を売主、B社を買主、C社を仲介人とする土地の譲渡契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、それぞれが1通ずつ保存することとした場合、仲介人であるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
誤り。 2通以上の文書を作成した場合、すべて課税対象。 | 課税文書の作成者であるC社は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務があり、自らが保存する契約書についても、同様に課税されます(3条)。
32
印紙税について。「時価 4,000 万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額4,000 万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
誤り。 贈与契約書の場合には、記載金額はないものとして扱う。 | 贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はありませんから、契約金額はないものとして取り扱います。たとえ価額が記載されていたとしても、記載金額はないものとなります(基本通達 23 条)。
33
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。 | この税率の軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
誤り。 所有権の移転登記をする必要があるのは、取得後1年以内。 | 軽減措置の適用を受けるためには、原則として、その住宅用家屋の取得後1年以内に、所有権の移転登記をしなければなりません(租特法 73 条)。
34
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。 | 過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。
誤り。 過去に適用を受けたことがある場合でも、再度適用を受けることができる。 | 過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者であっても、再度この措置の適用を受けることを制限する規定はありません。したがって、要件を満たせば、再度適用を受けることも可能です。
35
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。 | この税率の軽減措置は、住宅用家屋を贈与により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
誤り。 売買または競落による取得に限られる。 | この税率の軽減措置の適用を受けることができるのは、売買または競落により住宅用家屋を取得した場合に限られます。したがって、贈与により取得した場合には、適用されません(73 条)。
36
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。 | この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎とする。
正しい。 課税標準は、固定資産課税台帳登録価格。 | 登録免許税の課税標準となる不動産の価格は、固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎とします(登録免許税法附則7条)。
37
登録免許税について。 | 不動産の所有権の保存の登記又は所有権の移転の登記に係る登録免許税において、税率の軽減措置の適用がある住宅用家屋の床面積は、50m²以上240m²以下でなければならない。
誤り。 住宅の軽減税率→50 m²以上であればよく、上限はない。 | 住宅用家屋の軽減税率の適用のための床面積要件は、50 m²以上であればよく、上限はありません(租税特別措置法 72 条、73 条、同法施行令 41 条、42 条2項)。
38
登録免許税について。住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、社宅として | 新築した住宅について法人が受ける登記には適用されない。
正しい。 住宅の軽減税率→法人が受ける登記に適用なし。 | 住宅用家屋の所有権保存登記の軽減税率の特例は、個人に適用されるものであり、法人には適用されません(72 条)。
39
登録免許税について。抵当権の設定登記に係る登録免許税の課税標準は、担保される債権金額である。
正しい。 抵当権設定登記の課税標準→債権金額。 | 抵当権設定登記に係る登録免許税の課税標準は、担保される債権金額です(登録免許税法別表第一)。
40
登録免許税について。登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が1,000円に満たな | いときは、その金額は、1,000 円とされる。
正しい。 課税標準が 1,000 円に満たないときは、課税標準は 1,000 円。 | 課税標準が 1,000 円未満のときは、1,000 円とされ、定率課税の税額が 1,000 円に満たないとき は、1,000 円とされます(15 条、19 条)。
41
令和3年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税について。 | 令和3年2月1日で所有期間が5年となった土地を、その所有者(個人)が同年の4月1日に国に譲渡した場合には、長期譲渡所得とされる。
誤り。 譲渡した年の1月1日現在で、所有期間5年以内→短期譲渡所得。 所有期間が5年以下の土地建物等の譲渡所得は、短期譲渡所得です(所有期間は、譲渡した年の1月1日現在で判定します)。
42
令和3年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税について。 | 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の対象となる土地は、令和3年1月1日現在における所有期間が 10 年を超えるものでなければならない。
誤り。 優良住宅地造成等のために譲渡した場合の特例は、所有期間5年超。 | 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用については、所有期間「5年」超である土地等を譲渡した場合であることが要件の一つとなっています(租税特別措 置法 31 条の2)。
43
令和3年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税について。 | 居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円)は、現在居住していない建物及びその敷地を譲渡した場合には適用されない。
誤り。 居住しなくなってから3年目の年末まで可能。 | 居住用財産の 3,000 万円特別控除は、現在居住していない建物およびその敷地であっても、居住の用に供しなくなった年から3年目の 12 月 31 日までに譲渡すれば、適用を受けることができます(35 条)。
44
令和3年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税について。 | 令和3年1月1日現在における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円特別控除の適用を受けるときであっても、 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正しい。 3,000万円特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の特例は、併用可能。 | 譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には、3,000 万円特別控除の適用を受けても、重複して軽減税率の特例の適用を受けることができます(31 条 の3第1項)。
45
個人が令和3年中に令和3年1月1日において所有期間が6年である土地又 は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税について。 | 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときは、重ねて居住用財産の譲渡所得の特別控除を受けることができない。
正しい。 買換え特例と 3,000 万円特別控除は、併用不可。 | 居住用財産の 3,000 万円特別控除は、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(36 条の6)と重複して適用を受けることができません(36 条の2)。
46
地価公示法について。 | 土地鑑定委員会は、都市計画区域内のみの標準地について、単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する。
誤り。 公示区域は、都市計画区域内に限られない。 土地鑑定委員会は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(公示区域という)内の標準地について、毎年1回、一定の基準日における当該 標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示します(地価公示法2条)。都市計画 区域外の標準地についても公示されるため、本肢は誤りです。
47
地価公示法について。標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有す | ると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、選定する。
正しい。 記述のとおり。 | 土地鑑定委員会が地価公示の対象とする土地を標準地といい、その標準地は、自然的および社会的条件からみて類似の利用価値を有する地域において選定されます(3条)。
48
地価公示法について。標準地の正常な価格は、当該土地に建物があるときは、建物があるものとして、判定 | される。
誤り。 正常な価格は、建物・地上権等が存しない価格。 標準地の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物その他の定着物がある場合または地上権等使用収益を制約する権利がある場合には、これらの定着物または権利が存しないものとして通常成立すると 認められる価格をいいます(2条)。
49
地価公示法について。土地鑑定委員会は、標準地の価格を公示したときは、速やかに都道府県知事に対し、 | 公示した事項のうち当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面を、送付しなければならない。
誤り。 土地鑑定委員会は、書面・図面を市町村長に対して送付する。 | 土地鑑定委員会は、公示後すみやかに地価公示にかかる事項を記載した書面および当該標準地の所在を表示する図面を関係「市町村の長」に対して送付します(7条)。「都道府県知事」に対して送付するのではないため、本肢は誤りです。
50
地価公示法について。都市及びその周辺の地域において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する 利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行わなければならない。
誤り。 本肢は公示価格が「指標」となる場合。 | 都市およびその周辺の地域において土地の取引を行う者は、標準地について公示された価格を「指標」として取引を行うよう努めなければなりません(地価公示法1条の2)。「規準として取引を行わなければならない」とする本肢は誤りです。
51
地価公示法について。標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が各標準地について2人以上の不動産鑑定士 | の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定される。
正しい。 記述のとおり。 | 標準地の「正常な価格」は、土地鑑定委員会が各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定されます(2条)。
52
地価公示法について。標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地 代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額の平均を求めることにより行われる。
誤り。 取引価格・地代等・造成費からの推定価格を勘案する。 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、および同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を「勘案して」行わなければなりません(4条)。「平均」するわけではないため、本肢は誤りです。
53
地価公示法について。標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものと | して通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。
誤り。 「利用の現況」も、官報で公示すべき事項に含まれる。 | 「標準地およびその周辺の土地の利用の現況」は、官報で公示される事項の一つです(6条)。
54
「正常価格」とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。
正常価格は、合理的市場で形成される適正価格。 | 正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいいます(不動産鑑定評 価基準5章3節)。
55
不動産の鑑定評価について。 鑑定評価の手法は、不動産の再調達に要する原価に着目する原価法、不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法があり、鑑定評価の手法の適用に当たっては、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法を適用すべきである。
正しい。 複数の鑑定評価の手法を適用すべき。 鑑定評価に当たっては、複数の鑑定評価の手法を適用すべきとされています(鑑定評価基準8 章6節)。
56
不動産の鑑定評価について。 | 原価法において、土地の再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し、その土地の標準的な取得価格に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求める。
正しい。 記述のとおり。 | 再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し、発注者が請負者に対して支払う標準的な建設費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求めるものとされます(7章1節)。
57
不動産の鑑定評価について。 | 取引事例比較法の適用に当たっては、取引事例を豊富に秩序正しく収集すべきであり、投機的取引であると認められている事例は用いてはならない。
正しい。 取引事例として、投機的取引であると認められるものは採用できない。 | 取引事例等は、鑑定評価の各手法に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならないとされています(7章1節)。
58
不動産の鑑定評価について。 | 収益還元法は、賃貸用不動産又は一般企業用不動産の価格を求める場合に適用されるものであり、自用の住宅地の価格を求める場合には適用しない。
誤り。 自用の住宅地であっても、賃貸を想定して適用可。 | 収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定することにより適用されるものと定義されています(7章1節)。
59
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)の業務について。 | 機構は、証券化支援業務(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。
誤り。 賃貸住宅の建設・購入資金の貸付債権は、買取りの対象とならない。 機構が証券化支援業務(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅または自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、または購入する者に対する貸付けに係 るものである必要があります。賃貸住宅の建設や購入に必要な資金の貸付債権は、対象とはなり ません(独立行政法人住宅金融支援機構法 13 条、業務方法書3条)。
60
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)の業務について。 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行う。
正しい。 直接融資業務の1つ。 | 地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うことは、機構の業務です(独立行政法人住宅金融支援機構法 13 条)。
61
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)の業務について。 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る)に必要な資金の貸付けを行う。
正しい。 直接融資業務の1つ。 | 高齢者の家庭に適した良好な居住性能および居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る)に必要な資金の貸付けを行うことは、機構の業務です(13 条)。
62
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)の業務について。 | 機構は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第5項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金の貸付けを行う。
正しい。 直接融資業務の1つ。 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第5項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る)とすることを主たる目的とする、人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な 資金の貸付けを行うことは、機構の業務です(13 条)。
63
宅地建物取引業者が行う広告について(不当景品類及び不当表示防止法の規定による)。 分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯を、それらの戸数やその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない(販売物件数は 10 以上とする)。
正しい。 記述のとおり。 すべての住戸の価格を示すことが困難であるときは、新築分譲住宅および新築分譲マンションの価格については、1戸当たりの最低価格、最高価格および最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅または住戸の戸数を表示することが要求されます(公正競争規約15条、規則10条(38)(39))。
64
宅地建物取引業者が行う広告について(不当景品類及び不当表示防止法の規定による)。 | 建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。
誤り。 接道義務を満たさない土地→「再建築不可」「建築不可」の表示必要。 | 建築基準法第 42 条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」または「建築不可」と明示することが要求されます(規約 13 条、規則8条(2))。
65
宅地建物取引業者が行う広告について(不当景品類及び不当表示防止法の規定による)。 | 売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。
誤り。 おとり広告は禁止。 事業者は、 1,物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示、 2,物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示、 3,物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示をしてはなりません(規約 21 条)。
66
宅地建物取引業者が行う広告について(不当景品類及び不当表示防止法の規定による)。 | 窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として表示しても、不当表示となることはない。
誤り。 建基法上居室と認められない→居室と表示することはできない。 採光および換気のための窓その他の開口部が建築基準法 28 条の規定に適合していないため、同法の居室と認められない「納戸」等については、その床面積にかかわらず、居室と表示することはできず、「納戸」等と表示しなければ不当表示となります(規約 15 条、規則10 条(17))。
67
土地について。 | 地すべり地の多くは、過去に地すべり活動を起こした経歴があって、地すべり地形と呼ばれる独特の地形を呈し、棚田等の水田として利用されることがある。
適当。 地すべり地形と呼ばれる独特の地形を呈す。 | 地すべり地の地形は、地すべり地上の半円形状を呈すことが多く、急な滑落崖とその下の窪地、不規則な緩斜面と、末端部の突出した地形などが特徴です。宅地としての危険性は高いものの、棚田等の水田として利用することは可能です。
68
土地について。扇状地は、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積して形成された地盤である。
適当。 扇状地は、河川によって運ばれた砂礫等が堆積して形成された地盤。 | 扇状地というのは、土砂などが山側を頂点として扇状に堆積した地形のことです。河川が山地から平野や盆地に移行する場所でよく見られ、河川によって運ばれてきた砂礫等が堆積して形成 されます。
69
土地について。谷出口に広がる扇状地は、土砂・砂礫が堆積してできたものであるため、地盤は堅固でないが、土石流災害に対しては安全であることが多い。
最も不適当。 谷出口に広がる扇状地は、土石流災害の危険性が高い。 「扇状地」とは、谷口に土砂・砂礫が扇状に堆積したもので、出水、土石流の流出口にあたるため、それらによる災害に対して安全とはいえません。
70
土地について。旧河道や低湿地、海浜の埋立地では、地震による地盤の液状化対策が必要である。
適当。 旧河道、低湿地、海浜の埋立地→地震による地盤の液状化対策が必要。 | 旧河道、低湿地、海浜の埋立地は、地表近くに地下水があり、地盤の液状化の危険性があります。したがって、地震による地盤の液状化対策が必要です。
71
建築物の構造と材料について。 | 木材の強度は、含水率が小さい状態の方が高くなる。
適当。 木材の強度は、含水率が小さい状態の方が高い。 木材の強度は、含水率が小さい状態の方が「高く」なります。
72
建築物の構造と材料について。 | 木造建築物の継手及び仕口は、外部に露出しているため意匠の面を最も重視しなければならない。
最も不適当。 継手・仕口は、強度の面を重視しなければならない。 「継手・仕口」とは木材の接合方法です。建築基準法上、構造耐力上主要な部分である継手・仕口は、ボルト締め、かすがい打ち、その他の構造方法により、その部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならないとされており、デザインである「意匠」でなく「強度」の面で重視されるべきものです(建築基準法施行令 47 条)。
73
建築物の構造と材料について。 | 鉄骨構造は、不燃構造であるが、火熱に遭うと耐力が減少するので、耐火構造にするためには、耐火材料で被覆する必要がある。
適当。 鉄骨構造を耐火構造にするためには耐火材料で被覆する。 | 鉄骨構造は、火熱により耐力が減少するため、耐火構造とするためには、耐火材料で被覆する必要があります。
74
建築物の構造と材料について。 | 鉄筋コンクリート構造は、耐火性、耐久性があり、耐震性、耐風性にも優れた構造である。
適当。 鉄筋コンクリート構造→耐火・耐久・耐震・耐風性に優れた構造。 | 鉄筋コンクリート構造は、一般に、耐火性、耐久性が高く、耐震性、耐風性にも優れた構造とされています。