Season 2 Episode 1 Flashcards
(74 cards)
不動産取得税について。不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。
正しい。 普通徴収によって、不動産の所在する都道府県が課税。
不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する都道府県が課する税です。また、徴収方法は普通徴収です(地方税法 73 条の 17)。
不動産取得税について。共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
正しい。 共有物の分割による不動産の取得→持分の割合を超えなければ、非課税。
都道府県は、共有物の分割による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができません。ただし、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得に対しては、不動産取得税を課します(地方税法 73 条の7)。
不動産取得税について。不動産取得税は、相続及び贈与により不動産を取得した場合には、課税されない。
誤り。 贈与による取得→課税される。
不動産取得税は、相続等については課税されませんが、贈与については課税されます(73 条の7)。
不動産取得税について。売買により不動産の所有権を取得し、その登記を行わなかったときでも、不動産取得税は課税される。
正しい。 登記は関係ない。
不動産の取得は売買、贈与等により現実に所有権を取得することであり、登記の有無に関係なく課税されます(73 条の7)。
不動産取得税について。法人合併による不動産の取得については、不動産取得税が課される。
誤り。 法人の合併は、不動産取得税が非課税となる。
法人が合併により不動産を取得した場合は、不動産取得税は課税されません(地方税法73条の7)。
不動産取得税について。
宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和3年中に行われた場合には、当該宅地の価格の2分の1の額とされている。
正しい。 宅地を取得した場合、課税標準は2分の1。
宅地の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされます(附則11 条の5第1項)。
不動産取得税について。不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
誤り。 改築で価格が増加した場合は、家屋の取得として課税される。
家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課します(73 条の2)。
不動産取得税について。自ら新築した住宅については、その所有権登記をしたときに家屋の取得があったものとして、当該住宅の所有者に、不動産取得税が課税される。
誤り。 登記は関係ない。
難)新築家屋については、その家屋が最初に使用された日に家屋が取得されたものとみなされて、 不動産取得税が課税されます。そして、使用されることなく譲渡された場合には譲渡された日に取得があったものとして、課税されます(73 条の2第2項)。したがって、「所有権登記をしたと きに家屋の取得があったものとして」とする本肢は誤りです。
不動産取得税について。令和3年中に土地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、3%である。
正しい。 住宅または土地の標準税率は、3%。
住宅の取得または土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は3%(100 分の3)です。なお、店舗、事務所等の住宅以外の家屋の取得に係る税率は4%(100 分の4)とな
ります(地方税法 73 条の 15、附則 11 条の2)。
不動産取得税について。住宅を新築した場合に係る不動産取得税の課税標準の算定については、その課税標準となるべき価格から一戸につき 1,200 万円が控除される。
正しい。 新築住宅の 1,200 万円控除。
不動産取得税の新築住宅に関する課税標準の特例に関し、正しい記述です(地方税法 73 条の 14第1項)。
不動産取得税について。不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に
係るものにあっては一戸につき 23 万円、その他の家屋の取得にあっては一戸につき 12万円である。
正しい。 免税点→土地10万円、建築家屋23万円、その他家屋12万円。
不動産取得税の免税点に関し、正しい記述です(73 条の 15 の2)。
不動産取得税について。不動産取得税は、包括遺贈による不動産の取得についても課税される。
誤り。 包括遺贈→課税されない。
相続や包括遺贈、法人の合併等の形式的な取得については、例外的に不動産取得税は課されません(73 条の7第1項)。なお、贈与・交換・寄付または時効により不動産の所有権を取得したときは、不動産取得税が課税されます。
固定資産税について。固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。
正しい。 質権・100年より永い地上権→質権者・地上権者が納税義務者。
固定資産税は、原則として固定資産の所有者に課しますが、質権または 100 年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者または地上権者に課します(地方税法 343 条)。
固定資産税について。
固定資産税の標準税率は、1.4%である。
正しい。固定資産税の標準税率は、1.4%。
固定資産税の標準税率は、1.4%です(350 条)。
固定資産税について。固定資産税と都市計画税とは、あわせて賦課徴収することができる。
正しい。 都市計画税の徴収は、固定資産税とあわせて行われる。
難)都市計画税は、都市計画事業等に要する費用に充てるために課税されるものです。賦課徴収は、 固定資産税とあわせて行われます(702 条の8)。
固定資産税について。
市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30 万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。
誤り。 免税点は、土地ごとではなく、所有者ごとにまとめて判断。
固定資産税の免税点は、土地 30 万円、家屋 20 万円、償却資産 150 万円です。また、この免税点は土地の所有者ごとに判断されるものであって、一筆ごとの土地について判断されるのではありません(351 条)。
固定資産税について。
1月2日以降に土地、家屋または償却資産を取得した者に対しては、その年の4月1日から始まる年度分の当該土地、家屋または償却資産に対する固定資産税は課税されない。
正しい。 固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の所有者。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に所在する固定資産に対し当該賦課期日における所有者に課されるため、賦課期日に所在しないものまたは所有していない者に対しては、当該年度分は課税されません(地方税法 359 条)。
固定資産税について。固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
正しい。 災害等で所有者が不明の場合、使用者に課税可能。
固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者ですが、震災、風水害、火災その他の事由によって固定資産の所有者が所在不明の場合には、その使用者を所有者とみなして、課税することができます(343 条)。
固定資産税について。市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月
20 日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。
誤り。 縦覧期間が設けられているのは、縦覧帳簿。
市町村長は、毎年4月1日から4月 20 日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿(またはそれらの写し)を、固定資産税の納税義務者の縦覧に供しなければなりません。つまり、縦覧期間が設けられているのは、固定資産課税台帳ではなく、「縦覧帳簿」です(416 条、382 条の2)。
固定資産税について。固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、一定の場合を除き、文書をもって固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をすることができる。
正しい。 記述のとおり。
固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある納税者は、一定の場合を除き、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(432 条)。
固定資産税について。
面積が300m²の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地の課税標準となるべき価格の6分の1の額である。
誤り。 住宅用地(200m²を超える部分)の課税標準の特例→3分の1。
敷地面積が 200 m²を超える場合は、200 m²までの部分については6分の1に、200 m²を超える部分については3分の1に、課税標準が軽減されます(地方税法 349 条の3の2)。
固定資産税について。貸家用共同住宅の敷地の用に供せられている土地については、課税標準の特例は適用
されない。
誤り。 貸家住宅の敷地についても、課税標準の特例あり。
貸家用共同住宅の敷地についても、課税標準の特例の適用があります(施行令 52 条の 11)。なお、一定の店舗併用住宅用の敷地についても同様です。
固定資産税について。床面積50m²以上280m²以下の新築住宅に対して課される固定資産税について、新た
に固定資産税が課される年度から3年度分(地上階数3以上の中高層耐火建築住宅は5年度分)に限って、その課税標準を2分の1にする特例が適用される。
誤り。 新築住宅の2分の1の税額控除は、3年度分または5年度分。
床面積 50 m²以上 280 m²以下の新築住宅に係る固定資産税については、3年度分(5年度分)に限って、その税額のうち、床面積 120 m²までの部分につき、2分の1相当額が減額されます(附則 16 条1項、2項)。新築住宅について軽減される特例は、課税標準の特例ではなく「税額控除の特例」です。
固定資産税について。土地または家屋に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格は、3年度ごと に到来する基準年度において評価替えを行うこととされているが、基準年度の賦課期日後において、地目の変換、家屋の改築又は損壊等により価格据置が不適当となったとき
は、その時点で見直しが行われる。
正しい。 記述のとおり。
固定資産税の課税標準となるべき価格は、原則として基準年度において評価替えを行うものとされ、第2、第3年度は価格を据え置きますが、基準年度後3年を経過する前に地目の変換や家屋の改築等の特別の事情がある場合は、基準年度以外であっても、当該土地または家屋に類似する 土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格で評価替えを行います(地方税法 349 条2項ただし書)。