Season 4 Episode 1 Flashcards

(21 cards)

1
Q

不動産取得税について。

令和3年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

A

誤り。 家屋は「住宅」だけ・土地は「すべて」→税率3%。
不動産取得税の標準税率は、100 分の4(4%)です。しかし、住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、100分の3(3%)となります。したがって、 土地については、住宅用地も住宅用以外のものも、どちらも不動産取得税の標準税率は3%となります。

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2
Q

不動産取得税について。

一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。

A

誤り。 免税点は、課税標準となるべき「額」によって非課税とするもの。
都道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得は10万円、家屋の取得のうち建築に係るものは一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう)につき 23 万円、その他のものは一戸につき 12 万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができません(免税点)。しかし、一定の面積に満たない土地の取得に関して、不動産取得税を課さない旨の規定はありません。

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3
Q

不動産取得税について。

不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。

A

誤り。 改築→価格が増加した場合は、不動産取得税を課す。

家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課します。

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4
Q

不動産取得税について。

共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。

A

正しい。 共有物の分割による取得→持分割合を超えなければ非課税。

都道府県は、共有物の分割による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができません。ただし、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得に対しては、不動産取得税を課します。

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5
Q

不動産取得税について。

不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。

A

誤り。 不動産取得税の徴収は、普通徴収の方法による。
不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければなりません。したがって、 申告納付をする必要はありません。なお、不動産を取得した者は、当該都道府県の条例の定めるところによって、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければなりません。

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6
Q

不動産取得税について。

不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。

A

誤り。 改築で価格が増加した場合は、家屋の取得として課税される。

家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課します。

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7
Q

不動産取得税について。

相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。

A

正しい。 相続による不動産の取得には、不動産取得税は課されない。

都道府県は、相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができません。

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8
Q

不動産取得税について。

一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。

A

誤り。 一定の面積未満の取得には不動産取得税を課さないという規定はない。
都道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、一定額に満たない場合においては、 不動産取得税を課することができないという規定はあります(免税点)。しかし、一定の面積に満たない土地の取得について、不動産取得税を課すことができない旨の規定はありません。

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9
Q

不動産取得税について。
家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

A

誤り。 6月(1年)を経過した時点で家屋の取得がなされたとみなす。
家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課します。ただし、家屋が新築された日から6月(宅建業者等が新築した場合は1年)を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から6月(1年)を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して 不動産取得税を課します。

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10
Q

不動産取得税について。

不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。

A

誤り。 相続や法人の合併などによる取得は、不動産取得税は非課税。

相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による不動産の取得や法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得などは、形式的な所有権の移転であり、不動産取得税は非課税となります。

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11
Q

不動産取得税について。

令和3年4月に取得した床面積240m²である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。

A

正しい。 1,200 万円控除の対象は、床面積が 50 m²以上 240 m²以下。

令和3年4月に取得した床面積240m²である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。

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12
Q

不動産取得税について。

令和3年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

A

誤り。 住宅又は土地の取得については、3%。

不動産取得税の標準税率は、4%です。ただし、住宅又は土地の取得については3%となります。したがって、住宅用以外の家屋は4%ですが、その土地は3%となります。

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13
Q

不動産取得税について。

令和3年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

A

誤り。 住宅又は土地の取得については、3%。

不動産取得税の標準税率は、4%です。ただし、住宅又は土地の取得については3%となります。したがって、住宅用以外の家屋は4%ですが、その土地は3%となります。

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14
Q

不動産取得税について。

不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。

A

正しい。 免税点は、土地 10 万円、家屋の建築 23 万円、その他の家屋 12 万円。
都道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては 10 万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸につき 23 万円、その他のものにあっては一戸につき 12 万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができません。

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15
Q

不動産取得税について。

令和3年4月に取得した床面積250m²である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。

A

誤り。 新築住宅の 1,200 万円控除は、床面積が 50 m²以上 240 m²以下。

新築住宅を取得した場合に、不動産取得税の課税標準から 1,200 万円の控除を受けることができる住宅の床面積は、50 m²以上 240 m²以下でなければなりません。

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16
Q

不動産取得税について。

宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和6年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。

A

誤り。 宅地の課税標準の特例は、その価格の2分の1。

宅地評価土地を取得した場合、当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該土地の価格の2分の1の額となります。

17
Q

不動産取得税について。
家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

A

誤り。 新築から6月の経過で、取得とみなされる。
家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなします。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から6月(宅建業者については1年)を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなします。

18
Q

固定資産税について。

固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。

A

誤り。 1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている所有者が納税義務者。
固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は 100 年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者)に課されます。この「所有者」とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所 有者として登記又は登録されている者をいいます。そして、固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日です。したがって、1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている所有者が、当該年度の当該固定資産に関する全ての固定資産税の納税義務を負 いますので、年度の途中において土地の譲渡を行った場合でも、その譲渡後の月数に応じて 税額の還付を受けることができるわけではありません。

19
Q

固定資産税について。

固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。

A

誤り。 固定資産税の標準税率は、100 分の 1.4(1.4%)。

固定資産税の標準税率は、100 分の 1.4(1.4%)です。しかし、税率が 1.7%を超えることができない旨の規定(制限税率)はありません。

20
Q

固定資産税について。

固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

A

正しい。 納期は4月・7月・12 月・2月だが、特別の事情があれば異なる定めは可。

固定資産税の納期は、4月、7月、12 月及び2月中において、当該市町村の条例で定めます。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができます。

21
Q

固定資産税について。

200m²以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。

A

誤り。 200 m²以下の住宅用地の課税標準は、6分の1。

住宅用地でその面積が 200 m²以下であるもの(小規模住宅用地)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額となります。