Season 1 Episode 1 Flashcards
(38 cards)
都市計画法について。
第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。
誤り。 中高層住専では、都市計画で、高さの限度を定める必要はない。
「第一種中高層住居専用地域」は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建蔽率・容積率を定めなければならないとされています。しかし、 建築物の「高さ」を定めるとはされていません。
都市計画法について。
特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。
正しい。 特別用途地区は、用途地域内においてのみ定められる。
「特別用途地区」は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
都市計画法について。
都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に 定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。
正しい。 少なくとも道路、公園、下水道を定める。
都市施設については、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定められます。そして、市街化区域(及び区域区分が定められていない都市計画区域)については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならないとされています。
都市計画法について。
市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。
正しい。 市街化調整区域内の地区整備計画では、容積率等の最低限度は定めない。
市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度は、定めることはできません。
都市計画法について。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。
正しい。 市街化区域と市街化調整区域の定義は覚えておこう!
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的 に市街化を図るべき区域です。また、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
都市計画法について。
都市計画事業の認可等の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事 (市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
正しい。 事業地内で建築物の建築→知事等の許可。
都市計画事業の認可等の告示があった後、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行おうとする者は、知事等の許可を受ける 必要があります。
都市計画法について。
土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することができる。
正しい。 都市施設と市街地開発→都市計画事業。
道路・公園等の都市計画施設の整備に関する事業も、都市計画事業として施行することができます。
都市計画法について。
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。
誤り。 都市計画決定・変更の提案→土地所有者の3分の2以上。
都市計画の決定等の提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていることが必要です。「全員の同意」を得ている必要はありません。
都市計画法について。
都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。
誤り。 都市計画区域の指定は、行政区域に拘束されない。
都道府県が都市計画区域を指定する場合に必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり都市計画区域を指定することができます。すなわち、都市計画区域を指定するのに、行政区域に拘束 されることはありませんので、「行政区域に沿って指定しなければならない」とする本肢は誤りです。
都市計画法について。
都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならないが、階数が2以下の木造建築物で、地階がなく、容易に移転し、又は除却することができるもの の新築であれば、許可が必要となることはない。
誤り。 都市計画施設の区域内で建築物の新築→知事等の許可必要。
本肢に掲げる建築物の新築については、許可申請すれば原則として許可されることになっていますが、許可自体は必要です。
都市計画法について。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、市町村長の許可が必要であり、市町村長は、地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。
誤り。 地区計画区域で建築行為等→行為着手30日前までに市町村長に届出。
地区整備計画が定められた地区計画の区域内における建築物の建築については、行為に着手する日の30日前までに、市町村長への「届出」が必要となります。
都市計画法について。
公衆の縦覧に供された都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、 都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに、意見書を提出することができる。
正しい。 都市計画案については、2週間の縦覧期間中、住民等は意見書を提出できる。
都市計画を決定する場合、住民の意見を反映させるため、都市計画の案については2週間、公衆の縦覧期間が設けられています。この縦覧期間満了の日までに、住民及び利害関係人は意見書を提出することができるとされています。
建築物の建築の制限について。
都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という)の許可を受けなければならない。
正しい。 都市計画施設の区域内で建築物の建築→知事等の許可。
都市計画施設の区域内における建築物の建築については、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
建築物の建築の制限について。
市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
正しい。 市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築→知事等の許可。 市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築については、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
建築物の建築の制限について。
都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
正しい。 事業地内で建築物の建築→知事等の許可。
都市計画事業の認可の告示後に、その事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるお それがある土地の形質の変更、建築物の建築等一定の行為を行おうとする者は、都道府県知事等 の許可を受けなければなりません。
建築物の建築の制限について。
地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。 地区計画の区域内で建築行為等→市町村長に届出。
地区計画の区域(再開発等促進区又は地区整備計画区域等)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者は、原則としてその行為に着手する日の30 日前までに、「市町村長に届出」をしなければなりません。
土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要はあるか。
市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000m²の土地の区画形質の変更
必要ない。 特定工作物に該当せず、開発行為にあたらない。
10,000m²(1ha)未満の庭球場は「特定工作物」に該当しません。したがって、その建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当しませんので、開発許可を受ける必要はありません。
土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要はあるか。
市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000m²の土地の区画形質の変更。
必要ない。 図書館等の公益的建築物は開発許可不要。 図書館を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はありません。
土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要はあるか。
市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う 1,500 m²の土地の区画形質の変更。
必要ある。 市街化区域では、1,000m²以上で許可必要。
農林漁業用建築物を建築するための開発行為であっても、市街化区域内で行うものについては、その規模が1,000m²以上であれば、開発許可を受ける必要があります。
都市計画法について。
建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。
正しい。 開発行為=建築・建設目的+土地の区画形質の変更。
「開発行為」とは、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更をいいます。本肢のように青空駐車場の用に供する目的の場合は、建築物の建築目的がありませんので、 「開発行為」に該当しません。したがって、開発許可を受ける必要はありません。
都市計画法について。
建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。
誤り。 非常災害のため必要な応急措置→開発許可不要。
「開発行為」に該当しても、非常災害のため必要な応急措置として行うものについては、開発許可を受ける必要はありません。
都市計画法について。
開発許可の申請をした場合には、遅滞なく許可又は不許可の処分が行われるが、許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。
誤り。 開発許可・不許可の処分は、必ず文書で。
開発許可・不許可の処分は、いずれも文書により申請者に通知されます。
都市計画法について。
開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
誤り。 設置された公共施設は、原則として市町村が管理。
開発行為により設置された公共施設は、施設の存する市町村が管理者となるのが原則ですが、例外として、他の法律に基づく管理者があるとき、又は事前の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者が管理者となります。
都市計画法について。
市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。
誤り。 農産物等の「加工」に必要な建築物は、「農林漁業用建築物」とは異なる。 市街化調整区域内において、生産される農産物等の加工に必要な建築物の建築等に供する目
的で開発行為を行うには、原則として開発許可を受ける必要があります。