Season 1 Episode 1 Flashcards

1
Q

都市計画法について。

第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。

A

誤り。 中高層住専では、都市計画で、高さの限度を定める必要はない。

「第一種中高層住居専用地域」は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建蔽率・容積率を定めなければならないとされています。しかし、 建築物の「高さ」を定めるとはされていません。

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2
Q

都市計画法について。

特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。

A

正しい。 特別用途地区は、用途地域内においてのみ定められる。

「特別用途地区」は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

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3
Q

都市計画法について。

都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に 定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。

A

正しい。 少なくとも道路、公園、下水道を定める。
都市施設については、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定められます。そして、市街化区域(及び区域区分が定められていない都市計画区域)については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならないとされています。

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4
Q

都市計画法について。

市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。

A

正しい。 市街化調整区域内の地区整備計画では、容積率等の最低限度は定めない。

市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度は、定めることはできません。

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5
Q

都市計画法について。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。

A

正しい。 市街化区域と市街化調整区域の定義は覚えておこう!

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的 に市街化を図るべき区域です。また、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

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6
Q

都市計画法について。

都市計画事業の認可等の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事 (市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

A

正しい。 事業地内で建築物の建築→知事等の許可。
都市計画事業の認可等の告示があった後、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行おうとする者は、知事等の許可を受ける 必要があります。

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7
Q

都市計画法について。

土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することができる。

A

正しい。 都市施設と市街地開発→都市計画事業。

道路・公園等の都市計画施設の整備に関する事業も、都市計画事業として施行することができます。

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8
Q

都市計画法について。

都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。

A

誤り。 都市計画決定・変更の提案→土地所有者の3分の2以上。

都市計画の決定等の提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていることが必要です。「全員の同意」を得ている必要はありません。

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9
Q

都市計画法について。

都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。

A

誤り。 都市計画区域の指定は、行政区域に拘束されない。
都道府県が都市計画区域を指定する場合に必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり都市計画区域を指定することができます。すなわち、都市計画区域を指定するのに、行政区域に拘束 されることはありませんので、「行政区域に沿って指定しなければならない」とする本肢は誤りです。

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10
Q

都市計画法について。
都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならないが、階数が2以下の木造建築物で、地階がなく、容易に移転し、又は除却することができるもの の新築であれば、許可が必要となることはない。

A

誤り。 都市計画施設の区域内で建築物の新築→知事等の許可必要。

本肢に掲げる建築物の新築については、許可申請すれば原則として許可されることになっていますが、許可自体は必要です。

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11
Q

都市計画法について。

地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、市町村長の許可が必要であり、市町村長は、地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。

A

誤り。 地区計画区域で建築行為等→行為着手30日前までに市町村長に届出。

地区整備計画が定められた地区計画の区域内における建築物の建築については、行為に着手する日の30日前までに、市町村長への「届出」が必要となります。

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12
Q

都市計画法について。

公衆の縦覧に供された都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、 都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに、意見書を提出することができる。

A

正しい。 都市計画案については、2週間の縦覧期間中、住民等は意見書を提出できる。

都市計画を決定する場合、住民の意見を反映させるため、都市計画の案については2週間、公衆の縦覧期間が設けられています。この縦覧期間満了の日までに、住民及び利害関係人は意見書を提出することができるとされています。

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13
Q

建築物の建築の制限について。

都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という)の許可を受けなければならない。

A

正しい。 都市計画施設の区域内で建築物の建築→知事等の許可。

都市計画施設の区域内における建築物の建築については、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

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14
Q

建築物の建築の制限について。

市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

A

正しい。 市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築→知事等の許可。 市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築については、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

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15
Q

建築物の建築の制限について。

都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

A

正しい。 事業地内で建築物の建築→知事等の許可。

都市計画事業の認可の告示後に、その事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるお それがある土地の形質の変更、建築物の建築等一定の行為を行おうとする者は、都道府県知事等 の許可を受けなければなりません。

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16
Q

建築物の建築の制限について。

地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 地区計画の区域内で建築行為等→市町村長に届出。

地区計画の区域(再開発等促進区又は地区整備計画区域等)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者は、原則としてその行為に着手する日の30 日前までに、「市町村長に届出」をしなければなりません。

17
Q

土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要はあるか。

市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000m²の土地の区画形質の変更

A

必要ない。 特定工作物に該当せず、開発行為にあたらない。

10,000m²(1ha)未満の庭球場は「特定工作物」に該当しません。したがって、その建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当しませんので、開発許可を受ける必要はありません。

18
Q

土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要はあるか。

市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000m²の土地の区画形質の変更。

A

必要ない。 図書館等の公益的建築物は開発許可不要。 図書館を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はありません。

19
Q

土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要はあるか。

市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う 1,500 m²の土地の区画形質の変更。

A

必要ある。 市街化区域では、1,000m²以上で許可必要。

農林漁業用建築物を建築するための開発行為であっても、市街化区域内で行うものについては、その規模が1,000m²以上であれば、開発許可を受ける必要があります。

20
Q

都市計画法について。

建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。

A

正しい。 開発行為=建築・建設目的+土地の区画形質の変更。
「開発行為」とは、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更をいいます。本肢のように青空駐車場の用に供する目的の場合は、建築物の建築目的がありませんので、 「開発行為」に該当しません。したがって、開発許可を受ける必要はありません。

21
Q

都市計画法について。

建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。

A

誤り。 非常災害のため必要な応急措置→開発許可不要。

「開発行為」に該当しても、非常災害のため必要な応急措置として行うものについては、開発許可を受ける必要はありません。

22
Q

都市計画法について。

開発許可の申請をした場合には、遅滞なく許可又は不許可の処分が行われるが、許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。

A

誤り。 開発許可・不許可の処分は、必ず文書で。

開発許可・不許可の処分は、いずれも文書により申請者に通知されます。

23
Q

都市計画法について。

開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。

A

誤り。 設置された公共施設は、原則として市町村が管理。

開発行為により設置された公共施設は、施設の存する市町村が管理者となるのが原則ですが、例外として、他の法律に基づく管理者があるとき、又は事前の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者が管理者となります。

24
Q

都市計画法について。

市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。

A

誤り。 農産物等の「加工」に必要な建築物は、「農林漁業用建築物」とは異なる。 市街化調整区域内において、生産される農産物等の加工に必要な建築物の建築等に供する目
的で開発行為を行うには、原則として開発許可を受ける必要があります。

25
Q

都市計画法について。

図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。

A

正しい。 図書館、公民館等の公益的建築物は開発許可不要。

図書館又は公民館等の公益的建築物の建築のための開発行為を行うには、その規模にかかわらず、開発許可を受ける必要はありません。

26
Q

都市計画法について。

都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をするときは、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合に関する制限を定めることができるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。

A

誤り。 用途地域がない区域の開発許可では、高さを制限できる。

知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置等に関する制限を定めることができます。

27
Q

都市計画法について。

都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。

A

誤り。 予定建築物の構造・設備は、開発登録簿の登録事項ではない。
知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、1,開発許可の年月日、2,予定建築物等の用途、3,公共施設の種類、位置及び区域等、一定の事項を開発登録簿に登録しなければなりません。予定建築物の「構造」及び「設備」は、登録事項ではありません。

28
Q

都市計画法について。

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得なければならない。

A

誤り。 設置される公共施設を「管理することとなる者」→協議のみでよい。

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発行為により設置される「公共施設を管理することとなる者」と協議しなければなりません。あらかじめ協議の上、同意を得る必要があるのは、開発行為に関係がある「公共施設の管理者」との場合です。

29
Q

都市計画法について。

開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 工事を完了→知事へ届出。 開発許可を受けた者は、工事の全部が完了したときは、その旨を知事に届け出る必要があります。

30
Q

都市計画法について。

開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設については、開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない。

A

誤り。 設置された公共施設は、原則として市町村が管理。

開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村が管理することになります。

31
Q

都市計画法について。

開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を都道府県知事に届け出て、開発許可に基づく地位を承継することができる。

A

誤り。 特定承継人は、開発許可に基づく地位を「知事の承認」を得て承継する。

開発許可を受けた者の特定承継人は、その地位を承継することができますが、知事の承認が必要となります。

32
Q

都市計画法の開発許可について。

開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。

A

誤り。 開発許可申請者は、開発区域内の土地の所有権を取得する必要はない。

開発許可は、自己所有の土地でなくても申請することができます。この場合、開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意が必要となります。

33
Q

都市計画法の開発許可について。

開発許可申請書には、予定建築物の用途のほか、その構造、設備及び予定建築価額を記載しなければならない。

A

誤り。 申請書に予定建築物等の用途を記載。構造・設備等は不要。 予定建築物の用途は記載事項ですが、その構造、設備及び予定建築価額は記載事項ではありません。

34
Q

都市計画法の開発許可について。

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

A

正しい。 工事完了の公告前は、原則として建築禁止。

工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することはできません。

35
Q

開発許可について。(なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。)
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。

A

正しい。 完了公告前の建築制限→工事用仮設建築物は適用外。
工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築することはできません。しかし、
1,工事用仮設建築物の建築
2,知事が支障がないと認めたとき
3,開発行為に不同意の者が行う建築
については、例外として認められています。なお、本肢では「開発許可を受けた者」の建築行為が問 題となっていますので、上記3の例外を考える必要はありません。

36
Q

開発許可について。(なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。)
開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事 が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。

A

正しい。 完了公告後の建築制限→原則、予定建築物以外は建築不可。
工事完了の公告後は、原則として予定建築物以外の建築物を新築してはなりません。しかし、例外として、
1知事が許可したとき、
2用途地域等の定めがある区域であるときは、予定建築物以外でも新築することができます。
本肢は「用途地域の定めのない開発区域」の場面ですので、知事が許可 したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築することはできません。

37
Q

開発許可について。(なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。)
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。

A

誤り。 調整区域でも、農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可。
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で建築物を新築する場合、原則として知事の許可を受ける必要があります。しかし、例外として、都市計画事業の施行として行う場合や、開発許可不要の対象となる建築物(農林漁業用の一定の建築物や公益的建築物)等を新築する場合については、許可を受ける必要はありません。

38
Q

開発許可について。(なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。)
都市計画法の規定に違反する建築物を、それと知って譲り受けた者に対して、国土交通大臣又は都道府県知事は、都市計画上必要な限度において、建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

A

正しい。 知事等は違反建築物の譲受人に対し、是正命令ができる。

都市計画法の規定に直接違反した者だけでなく、その違反の事実を知って譲り受けた者に対しても、監督処分等一定の措置をとることを命ずることができます。