Season 3 Episode 2 Flashcards
(80 cards)
建築基準法について。建築基準法における「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいうから、建築物の移転も、建築確認の対象になり得る
正しい。 「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。
そして、一定の建築物の建築は、建築確認の対象となっていますから、建築物の移転も、建築確認の対象になり得ます(建築基準法2条 13 号、6条1項)。
建築基準法について。
文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物について、大規模の修繕を行う場合には、建築確認を受ける必要はない。
正しい。 文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定され、又は仮指定された建築物については、建築基準法の規定は適用されません。
したがって、文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物について、大規模の修繕を行う場合には、建築確認を受ける必要はありません(3条1項1号)。
建築基準法について。高さ12m、延べ面積450m²、階数が3階の木造建築物を新築しようとする場合には、
建築確認を受ける必要がある。
正しい。 木造の建築物で、 1,階数が3以上、 2,延べ面積が500 m²を超える、 3,高さが 13mを超える、 4,軒の高さが9mを超える、のいずれかに該当するもの(木造の大規模 建築物)を新築しようとする場合には、建築確認を受ける必要があります。本肢の場合は、1に該当するので、建築確認を受ける必要があります(6条1項2号)。
建築基準法について。
鉄骨造2階建て、高さ8m、延べ面積200m²の住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がない。
誤り。 木造以外の建築物で、
1,階数が2以上、
2,延べ面積が 200 m²を超える、のいずれかに該当するもの(非木造の大規模建築物)の大規模の修繕をしようとする場合には、 建築確認を受ける必要があります。
本肢の場合は、1に該当するので、建築確認を受ける必要があります(6条1項3号)。
建築基準法について。
準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)内において、階数が2階の木造建築物を新築する場合には、建築確認を受ける必要がない。
誤り。 都市計画区域又は準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除きます)内において建築物を新築する場合には、 建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築確認を受ける必要があります(建築基 準法6条1項4号)。
建築基準法について。
都市計画区域内において、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50m²の自動車車庫の大規模の模様替をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。
誤り。 自動車車庫は特殊建築物です。
そして、特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 200 m²を超えるものについて、大規模の模様替をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がありますが、本肢の自動車車庫は、延べ面積が 200 m²を超えていません。また、いわゆる大規模建築物について大規模の模様替をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がありますが、本肢の自動車車庫は、非木造の大規模建築物にも該当しません。したがって、本肢の大規模の模様替については、建築確認を受ける必要がありません(6条1項1号・3号、別表第一)。
建築基準法について。
木造1階建て、床面積250m²のバーについて、30m²の改築を行おうとするときは、建築確認を受ける必要がない。
誤り。 バーは、特殊建築物です。そして、特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 200 m²を超えるものについて、改築をしようとする場合には、原則として、建築確認を受ける必要があります(6条1項1号、別表第一)。
建築基準法について。映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300m²であ
るものの大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。
正しい。 映画館は、特殊建築物です。
そして、特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 200 m²を超えるものについて、大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要があります(6条1項1号、別表第一)。
建築基準法について。事務所の用途に供している建築物の用途を変更して、ホテル(その用途に供する部分 の床面積の合計が 500 m²のもの)にしようとする場合には、建築確認を受ける必要がない。
誤り。 ホテルは、特殊建築物です。そして、建築物の用途を変更して特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が 200 m²を超えるもの)にしようとする場合には、 建築確認を受ける必要があります(建築基準法 87 条1項、6条1項1号、別表第一)。
建築基準法について。劇場の用途に供している建築物の用途を変更して、演芸場(その用途に供する部分の
床面積の合計が 300 m²のもの)にしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。
誤り。 建築物の用途を変更して、200 m²を超える特殊建築物にする場合には、原則として、建築確認を受ける必要があります。
ただし、用途変更が政令で定める類似の用途相互間におけるものである場合は、建築確認を受ける必要はありません。劇場から演芸場への用途変更は、類似の用途相互間におけるものなので、建築確認を受ける必要はありません(87 条1項、施行令 137 条の 18 第1号)。
建築基準法について。ホテルの用途に供している建築物の用途を変更して、共同住宅(その用途に供する部 分の床面積の合計が 300 m²のもの)にしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。
正しい。 建築物の用途を変更して、200 m²を超える特殊建築物にする場合には、原則として、建築確認を受ける必要があります。
そして、ホテルから共同住宅への用途変更は、類似の用途相互間におけるものではありません。したがって、本肢の場合は、建築確認を受ける必要があります(87 条1項、施行令 137 条の 18)。
建築基準法について。準防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計
が 10 m²以内であるときは、建築確認を受ける必要がない。
誤り。 「防火地域及び準防火地域外」において建築物を「増築し、改築し、又は移転」 しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が「10 m²以内」 であるときは、建築確認を受ける必要はありません。
しかし、準防火地域内(準防火地 域は都市計画区域内にあります)においては、10 m²以内の増築であっても、建築確認を受ける必要があります(6条2項)。
建築基準法について。都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定の申請書を受理した場合には、その 受理した日から 14 日以内に、その判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならないが、一定の申請事項については、合理的な理由があるときは、35 日の
範囲内において、この期間を延長することができる。
正しい。 都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定の申請書を受理した場合には、その受理した日から 14 日以内に、その判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければなりません。
この場合、一定の申請事項については、この期間内に当該申請者に通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35 日の範囲 内において、この期間を延長することができます(建築基準法6条の3第4項・5項)。
建築基準法について。建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築
物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査する必要がない。
誤り。 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合には、申請に係る建築物の計画が、「建築基準関係規定」に適合するかを審査します。そして、この「建築基準関係規定」には、建築基準法令の規定の他に、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定も含まれます。したがって、建築主事は、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合するかどうかも審査します(6条1項、施行令9条)。
建築基準法について。建築主事は、防火地域又は準防火地域内に係る建築物について建築確認をする場合に は、当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。
正しい。 建築主事は、建築確認をする場合には、その確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければなりません。
ただし、その確認に係る建築物が「防火地域及び準防火地域以外の区域内」における「住宅(長屋、 共同住宅その他政令で定める住宅を除きます)」であるときは、同意を得る必要がありません。したがって、防火地域又は準防火地域内に係る建築物については、同意が必要です(建築基準法 93 条1項)。
建築基準法について。建築主は、建築主事の確認を受けて3階建ての共同住宅の新築工事を行う場合におい
て、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、建築主事の中間検査を受けなければならない。
正しい。 建築主は、建築確認が必要となる工事が、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を含む場合において、その工程に係る工事を終えたときは、建築主事の中間検査を受けなければなりません(7条 の3第1項1号、施行令 11 条)。
建築基準法について。建築主は、建築確認を受けた工事が完了したときは、建築主事の検査を申請しなけれ ばならず、この申請は、原則として、工事完了の日から7日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
誤り。 建築主は、建築確認を受けた工事が完了したときは、建築主事の検査を申請しなければなりません。そして、この申請は、原則として、工事完了の日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければなりません(建築基準法7条1項・2項)。
建築基準法について。鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該住宅を使用することができる。
正しい。 木造以外の建築物で、2以上の階数を有するものを新築する場合には、建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、その建築物を使用することができません。
ただし、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、その建築物を使用することができます(7条の 6第1項1号、6条1項3号)。
建築基準法について。木造3階建ての住宅を新築する場合において、建築主事に対する工事の完了検査の申
請が受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該住宅を使用することができる。
正しい。 木造の建築物で、3以上の階数を有するものを新築する場合には、建築主は、 検査済証の交付を受けた後でなければ、その建築物を使用することができません。
ただし、建築主事に対する工事の完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、 検査済証の交付を受ける前においても、仮に、その建築物を使用することができます(7 条の6第1項3号、6条1項2号)。
建築基準法について。特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
正しい。 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物については、緊急の必要がある場合は、本来の手続を経ずに、その建築物の所有者等に対して、仮に、その建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(9条7項)。
建築基準法について。延べ面積が1,000m²を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000 m²以内としなければならない。
誤り。 延べ面積が 1,000 m²を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000 m²以内としなければなりません。しかし、耐火建築物又は準耐火建築物については、この規定は適用されません(建築基準法 26 条)。
建築基準法について。高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避
雷設備を設けなければならない。
正しい。 高さ 20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければなりません。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、例外となります(33 条)。
建築基準法について。住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない。
正しい。 住宅の居室(居住のための居室に限ります)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、7分の1 以上としなければなりません。ただし、地階の居室は、例外となります(建築基準法 28条1項)。
建築基準法について。居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部
分の面積は、その居室の床面積に対して、20 分の1以上としなければならない。
正しい。 居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20 分の1以上としなければなりません。
ただし、 政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、例外となります(28 条2 項)。