Season 3 Episode 2 Flashcards

(80 cards)

1
Q

建築基準法について。建築基準法における「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいうから、建築物の移転も、建築確認の対象になり得る

A

正しい。 「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。

そして、一定の建築物の建築は、建築確認の対象となっていますから、建築物の移転も、建築確認の対象になり得ます(建築基準法2条 13 号、6条1項)。

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2
Q

建築基準法について。

文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物について、大規模の修繕を行う場合には、建築確認を受ける必要はない。

A

正しい。 文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定され、又は仮指定された建築物については、建築基準法の規定は適用されません。
したがって、文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物について、大規模の修繕を行う場合には、建築確認を受ける必要はありません(3条1項1号)。

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3
Q

建築基準法について。高さ12m、延べ面積450m²、階数が3階の木造建築物を新築しようとする場合には、

建築確認を受ける必要がある。

A
正しい。 木造の建築物で、
1,階数が3以上、
2,延べ面積が500 m²を超える、
3,高さが 13mを超える、
4,軒の高さが9mを超える、のいずれかに該当するもの(木造の大規模 建築物)を新築しようとする場合には、建築確認を受ける必要があります。本肢の場合は、1に該当するので、建築確認を受ける必要があります(6条1項2号)。
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4
Q

建築基準法について。

鉄骨造2階建て、高さ8m、延べ面積200m²の住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がない。

A

誤り。 木造以外の建築物で、
1,階数が2以上、
2,延べ面積が 200 m²を超える、のいずれかに該当するもの(非木造の大規模建築物)の大規模の修繕をしようとする場合には、 建築確認を受ける必要があります。
本肢の場合は、1に該当するので、建築確認を受ける必要があります(6条1項3号)。

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5
Q

建築基準法について。

準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)内において、階数が2階の木造建築物を新築する場合には、建築確認を受ける必要がない。

A

誤り。 都市計画区域又は準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除きます)内において建築物を新築する場合には、 建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築確認を受ける必要があります(建築基 準法6条1項4号)。

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6
Q

建築基準法について。

都市計画区域内において、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50m²の自動車車庫の大規模の模様替をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。

A

誤り。 自動車車庫は特殊建築物です。
そして、特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 200 m²を超えるものについて、大規模の模様替をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がありますが、本肢の自動車車庫は、延べ面積が 200 m²を超えていません。また、いわゆる大規模建築物について大規模の模様替をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がありますが、本肢の自動車車庫は、非木造の大規模建築物にも該当しません。したがって、本肢の大規模の模様替については、建築確認を受ける必要がありません(6条1項1号・3号、別表第一)。

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7
Q

建築基準法について。

木造1階建て、床面積250m²のバーについて、30m²の改築を行おうとするときは、建築確認を受ける必要がない。

A

誤り。 バーは、特殊建築物です。そして、特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 200 m²を超えるものについて、改築をしようとする場合には、原則として、建築確認を受ける必要があります(6条1項1号、別表第一)。

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8
Q

建築基準法について。映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300m²であ

るものの大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。

A

正しい。 映画館は、特殊建築物です。

そして、特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 200 m²を超えるものについて、大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要があります(6条1項1号、別表第一)。

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9
Q

建築基準法について。事務所の用途に供している建築物の用途を変更して、ホテル(その用途に供する部分 の床面積の合計が 500 m²のもの)にしようとする場合には、建築確認を受ける必要がない。

A

誤り。 ホテルは、特殊建築物です。そして、建築物の用途を変更して特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が 200 m²を超えるもの)にしようとする場合には、 建築確認を受ける必要があります(建築基準法 87 条1項、6条1項1号、別表第一)。

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10
Q

建築基準法について。劇場の用途に供している建築物の用途を変更して、演芸場(その用途に供する部分の

床面積の合計が 300 m²のもの)にしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。

A

誤り。 建築物の用途を変更して、200 m²を超える特殊建築物にする場合には、原則として、建築確認を受ける必要があります。
ただし、用途変更が政令で定める類似の用途相互間におけるものである場合は、建築確認を受ける必要はありません。劇場から演芸場への用途変更は、類似の用途相互間におけるものなので、建築確認を受ける必要はありません(87 条1項、施行令 137 条の 18 第1号)。

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11
Q

建築基準法について。ホテルの用途に供している建築物の用途を変更して、共同住宅(その用途に供する部 分の床面積の合計が 300 m²のもの)にしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。

A

正しい。 建築物の用途を変更して、200 m²を超える特殊建築物にする場合には、原則として、建築確認を受ける必要があります。
そして、ホテルから共同住宅への用途変更は、類似の用途相互間におけるものではありません。したがって、本肢の場合は、建築確認を受ける必要があります(87 条1項、施行令 137 条の 18)。

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12
Q

建築基準法について。準防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計

が 10 m²以内であるときは、建築確認を受ける必要がない。

A

誤り。 「防火地域及び準防火地域外」において建築物を「増築し、改築し、又は移転」 しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が「10 m²以内」 であるときは、建築確認を受ける必要はありません。
しかし、準防火地域内(準防火地 域は都市計画区域内にあります)においては、10 m²以内の増築であっても、建築確認を受ける必要があります(6条2項)。

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13
Q

建築基準法について。都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定の申請書を受理した場合には、その 受理した日から 14 日以内に、その判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならないが、一定の申請事項については、合理的な理由があるときは、35 日の
範囲内において、この期間を延長することができる。

A

正しい。 都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定の申請書を受理した場合には、その受理した日から 14 日以内に、その判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければなりません。
この場合、一定の申請事項については、この期間内に当該申請者に通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35 日の範囲 内において、この期間を延長することができます(建築基準法6条の3第4項・5項)。

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14
Q

建築基準法について。建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築

物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査する必要がない。

A

誤り。 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合には、申請に係る建築物の計画が、「建築基準関係規定」に適合するかを審査します。そして、この「建築基準関係規定」には、建築基準法令の規定の他に、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定も含まれます。したがって、建築主事は、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合するかどうかも審査します(6条1項、施行令9条)。

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15
Q

建築基準法について。建築主事は、防火地域又は準防火地域内に係る建築物について建築確認をする場合に は、当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。

A

正しい。 建築主事は、建築確認をする場合には、その確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければなりません。
ただし、その確認に係る建築物が「防火地域及び準防火地域以外の区域内」における「住宅(長屋、 共同住宅その他政令で定める住宅を除きます)」であるときは、同意を得る必要がありません。したがって、防火地域又は準防火地域内に係る建築物については、同意が必要です(建築基準法 93 条1項)。

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16
Q

建築基準法について。建築主は、建築主事の確認を受けて3階建ての共同住宅の新築工事を行う場合におい

て、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、建築主事の中間検査を受けなければならない。

A

正しい。 建築主は、建築確認が必要となる工事が、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を含む場合において、その工程に係る工事を終えたときは、建築主事の中間検査を受けなければなりません(7条 の3第1項1号、施行令 11 条)。

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17
Q

建築基準法について。建築主は、建築確認を受けた工事が完了したときは、建築主事の検査を申請しなけれ ばならず、この申請は、原則として、工事完了の日から7日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

A

誤り。 建築主は、建築確認を受けた工事が完了したときは、建築主事の検査を申請しなければなりません。そして、この申請は、原則として、工事完了の日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければなりません(建築基準法7条1項・2項)。

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18
Q

建築基準法について。鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該住宅を使用することができる。

A

正しい。 木造以外の建築物で、2以上の階数を有するものを新築する場合には、建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、その建築物を使用することができません。
ただし、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、その建築物を使用することができます(7条の 6第1項1号、6条1項3号)。

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19
Q

建築基準法について。木造3階建ての住宅を新築する場合において、建築主事に対する工事の完了検査の申

請が受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該住宅を使用することができる。

A

正しい。 木造の建築物で、3以上の階数を有するものを新築する場合には、建築主は、 検査済証の交付を受けた後でなければ、その建築物を使用することができません。
ただし、建築主事に対する工事の完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、 検査済証の交付を受ける前においても、仮に、その建築物を使用することができます(7 条の6第1項3号、6条1項2号)。

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20
Q

建築基準法について。特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

A

正しい。 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物については、緊急の必要がある場合は、本来の手続を経ずに、その建築物の所有者等に対して、仮に、その建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(9条7項)。

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21
Q

建築基準法について。延べ面積が1,000m²を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000 m²以内としなければならない。

A

誤り。 延べ面積が 1,000 m²を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000 m²以内としなければなりません。しかし、耐火建築物又は準耐火建築物については、この規定は適用されません(建築基準法 26 条)。

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22
Q

建築基準法について。高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避

雷設備を設けなければならない。

A

正しい。 高さ 20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければなりません。

ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、例外となります(33 条)。

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23
Q

建築基準法について。住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない。

A

正しい。 住宅の居室(居住のための居室に限ります)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、7分の1 以上としなければなりません。ただし、地階の居室は、例外となります(建築基準法 28条1項)。

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24
Q

建築基準法について。居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部

分の面積は、その居室の床面積に対して、20 分の1以上としなければならない。

A

正しい。 居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20 分の1以上としなければなりません。
ただし、 政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、例外となります(28 条2 項)。

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25
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、常に、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
誤り。 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、原則として、小屋裏又は天井裏に達するものでなければなりません。 ただし、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要と される性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合は、例外となります(建築基準法 30 条1項2号・2項)。
26
建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが 1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
正しい。 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが 1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません(建築基準法施行令 126 条1項)。
27
居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合には、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを 2.1m以上としなければならない。
誤り。 居室の天井の高さは、2.1m以上でなければなりません。 | そして、この天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとします(施行令 21 条)。
28
階段には、手すりを設けなければならないが、高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設ける必要がない。
正しい。 階段には、手すりを設けなければなりません。 | ただし、高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設ける必要がありません(施行令 25 条1項・4項)。
29
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更により法第三章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
誤り。 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更により建築基準法第三章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路となります(建築基準法 42 条1項3号)。
30
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更により法第三章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、法第三章の規定が適用された際のその道の境界線が、その道路の境界線とみなされる。
誤り。 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更により建築基準法第三章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます。この場合、そ の道路の中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなします(42 条2項)。
31
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準 に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
正しい。 建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければなりません。 ただし、 その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限ります)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、例外となります(43 条1項・2項1号)。
32
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
誤り。 建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければなりません。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する 建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて「建築審査会」の同意を得て許可したものは、例外となります。したがって、利害関係者の同意ではありません(43 条1項・2項2号)。
33
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する一戸建ての住宅で、その延べ面積が 150 m²を超えるものについては、その敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で、避難又は通行の安全の目的 を達するために必要な制限を付加することができる。
誤り。 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいいます)にのみ接する建築物で、延べ面積が 150 m²を超えるもの(一戸建ての住宅を除きます)については、その敷地に接する道路の幅員、その敷地が道路に接する 長さ等について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができます。したがって、一戸建ての住宅については、条例で、制限を付加することはできません(建築基準法 43 条3項5号)。
34
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 公衆便所及び巡査派出所は、特定行政庁の許可を受けなくても、道路に突き出して建築することができる。
誤り。 建築物は、道路に突き出して建築してはなりません。 ただし、公衆便所、巡査 派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、例外となります。したがって、公衆便所及び巡査派出所は、特定行政庁の許可を受けなければ、道路に突き出して建築するこ とができません(44 条1項2号)。
35
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においても、特定行政 庁は、その私道の変更又は廃止を禁止することはできない。
誤り。 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法 43 条1項の規定(接道義務の規定)又は同条3項の規定に基づく条例の規定(敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる旨の規定)に抵触することと なる場合には、特定行政庁は、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができます(45 条1項)。
36
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくはへいは、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類 するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
正しい。 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはなりません。 | ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものは、例外となります ( 4 7 条 )。
37
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 第一種低層住居専用地域内においては、飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 150 m²以内のものを建築することができる。
誤り。 第一種低層住居専用地域内においては、飲食店を建築することができません。 なお、第二種低層住居専用地域内においては、飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 150 m²以内のもの(3階以上の部分をその用途に供す るものを除きます)を建築することができます(建築基準法 48 条、別表第二)。
38
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 第二種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することができるが、高等専門学校を建築することはできない。
正しい。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内においては、高等学校を建築することができますが、高等専門学校や大学を建築することはできません(48 条、別表第二)。
39
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 田園住居地域内においては、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗であっても、その用途に供する部分の床面積の合計が 150m²を超えるものは、建築することができない。
誤り。 田園住居地域内においては、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が 500 m² 以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除きます)を建築することができます(48 条、施行令 130 条の9の4第1号、別表第二)。
40
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 工業地域内においては、幼稚園や、幼保連携型認定こども園を建築することができない。
誤り。 幼稚園は、工業地域においては建築することができません。 | しかし、幼保連携 型認定こども園は、保育所と同様に、工業地域においても建築することができます(48 条、別表第二)。
41
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 田園住居地域内においては、農産物の貯蔵に供する建築物を建築することができるが、農業の生産資材の貯蔵に供する建築物を建築することはできない。
誤り。 田園住居地域内においては、農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供する建築物(政令で定めるものを除きます)を建築することができます。また、農業の生産資材の貯蔵に供する建築物を建築することができます(建築基準法 48 条、別表第二)。
42
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 工業専用地域内においては、カラオケボックスの用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が 10,000 m²以下のものを建築することができるが、ぱちんこ屋を建築することはできない。
正しい。 工業専用地域内においては、10,000 m²以下のカラオケボックスや、10,000 m² 以下のダンスホールを建築することができますが、ぱちんこ屋や、マージャン屋を建築することはできません(48 条、別表第二)。
43
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 近隣商業地域内においては、客席の部分の床面積の合計が200m²以上の映画館を建築することはできない。
誤り。 近隣商業地域内においては、客席の部分の床面積の合計が 200 m²以上の映画館を建築することができます。 | なお、準住居地域内においては、客席の部分の床面積の合計が 200 m²以上の映画館を建築することはできませんが、客席の部分の床面積の合計が200 m²未満の映画館を建築することはできます(48 条、別表第二)。
44
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 第二種住居地域内においては、倉庫業を営む倉庫の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が 300 m²以下のものを建築することができる。
誤り。 第二種住居地域内においては、倉庫業を営む倉庫を建築することはできません。 | なお、準住居地域内においては、倉庫業を営む倉庫を建築することができます(48 条、 別表第二)。
45
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 準工業地域内においては、店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が 10,000 m²を超えるものを建築することはできない。
誤り。 準工業地域内においては、店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が 10,000 m²を超えるものを建築することができます。 なお、工業地域内においては、店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が 10,000 m²を超えるものを建築することはできません(建築基準法 48 条、別表第二)。
46
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 第二種中高層住居専用地域内においては、ホテル又は旅館の用途に供する建築物を建築することができる。
誤り。 ホテル又は旅館は、第二種中高層住居専用地域内においては、建築することができません。 | なお、第一種住居地域内においては、ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 3,000 m²以下であるものを建築することができます(48 条、別表第二)。
47
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が 100 m²のものは、建築することができない。
誤り。 準住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が 50 m²を超えるものを建築することができません。 しかし、作業場の床面積の合計が150 m² を超えない「自動車修理工場」は、建築することができます(48 条、別表第二)。
48
建築物の用途制限について(ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする)。 | 一の敷地で、その敷地面積の40%が工業専用地域に、60%が工業地域にある場合、当該敷地内においては、老人ホームを建築することができる。
正しい。 建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合には、その敷地の全部について、 敷地の過半が属する用途地域の用途制限が適用されます。 したがって、本肢の場合は、 敷地全体について工業地域の用途制限が適用され、老人ホームを建築することができます(91 条、48 条、別表第二)。
49
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状 況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとな る。
正しい。 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として、建築基準法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなります(建築基準法 53 条1項6号)。
50
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくても、建蔽率の限度が 10 分の1緩和される旨の法の規定が適用される。
誤り。 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が 10 分の1緩和されます(商業地域では、建蔽率の限度が 10 分の9となり、商業地域以外では、都市計画において定められた建蔽率の数値に 10 分の1を加えた数値が、建蔽率の限度となります)。したがって、特定行政庁の指定がなければ、建蔽率の限度は 10 分の1緩和されません(53 条3項2号)。
51
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物については、建蔽率の限度が 10 分の1緩和される旨の法の規定が適用される。
誤り。 建蔽率の限度が 10 分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等)については、建蔽率の限度が 10 分の1緩和されます。しかし、準耐 火建築物については、建蔽率の限度は 10 分の1緩和されません(53 条3項1号)。
52
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 準防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度が10分の1緩和される旨の法の規定は適用されない。
誤り。 準防火地域内にある耐火建築物等(又は準耐火建築物等)については、建蔽率の限度が 10 分の1緩和されます(53 条3項1号)。
53
建築基準法について。 | 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
誤り。 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、「当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度」に「その敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合」を乗じて得たものの、合計以下でなければなりません(建築基準法 53 条2項)。
54
建築基準法について。特定行政庁が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と認 | めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線を超えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、建蔽率の限度を緩和することができる。
正しい。 特定行政庁が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、その壁面線を超えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、建蔽率の限度を緩和することができます(53 条5項1号)。
55
建築基準法について。 | 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
正しい。 建蔽率の限度が 10 分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等)については、建蔽率の制限は適用されません(53 条6項1号)。
56
建築基準法について。 | 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。
正しい。 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されません(53 条6項3号)。
57
建築基準法について(なお、この問において「老人ホーム等」とは、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものをいうものとする)。 前面道路の幅員により制限される容積率を算定する場合、前面道路が2つ以上あるときは、これらの前面道路の幅員の最大の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
正しい。 前面道路の幅員が 12m未満である建築物には、前面道路の幅員による容積率の制限が適用されます。 | この場合、前面道路が2つ以上あるときは、これらの前面道路の幅員の最大の数値を用いて算定します(建築基準法 52 条2項)。
58
建築基準法について(なお、この問において「老人ホーム等」とは、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものをいうものとする)。 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分の床面積は算入しない。
正しい。 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機(エレベーター)の昇降路の部分の床面積は、算入しません(52 条6項、施行令 135 条の 16)。
59
建築基準法について(なお、この問において「老人ホーム等」とは、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものをいうものとする)。 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は算入しない。
正しい。 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、(共同住宅又は)老人ホーム等(老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの)の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しません(建築基準法 52 条6項)。
60
建築基準法について(なお、この問において「老人ホーム等」とは、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものをいうものとする)。建築物の地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の4分の1を限度として、容積率の算定における延べ面積に算入しない。
誤り。 建築物の地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム等(老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの)の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の「3分の1」を限度として、容積率の算定における延べ面積に算入しません (52 条3項)。
61
建築基準法について。防火地域内においては、2階建て、延べ面積200m²の住宅は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。
誤り。 防火地域内においては、階数が3以上、又は延べ面積が 100 m²を超える建築物は、耐火建築物又は延焼防止建築物としなければなりません。 本肢の建築物は、延べ面積が 100 m²を超えるので、耐火建築物又は延焼防止建築物とする必要があり、準耐火建築物等とすることはできません(建築基準法 61 条、施行令 136 条の2)。
62
建築基準法について。防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界 | 線に接して設けることができる。
正しい。 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(63 条)。
63
建築基準法について。準防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料 | で造り、又は覆わなければならない。
誤り。 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔、その他これらに類する工作物で、 建築物の屋上に設けるもの、又は、高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。 しかし、準防火地域では、このような規制はありません(64 条)。
64
建築基準法について。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部につ | いて防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
正しい。 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、 準防火地域内の建築物に関する規定が適用されます(65 条2項)。
65
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200 m²を超えてはならない。
正しい。 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合には、その最低限度は、200 m²を超えてはなりません(建築基準法 53 条の2第2 項)。
66
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 田園住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
正しい。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内に おいては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後 退距離)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければなりません(54 条1 項)。
67
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、原則として、10m又は12m のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
正しい。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、原則として、10m又は 12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません(55 条)。
68
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、条例で、法第 48 条の規定による建築物の用途制限を補完するための制限を定めることができるが、法第 48 条の規定による建築物の用途制限を緩和することはできない。
誤り。 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、条例で、建築基準法 48 条の規定による建築物の用途制限を補完するための制限を定めることができます。また、国土交通大臣の承認を得て、 条例で、建築基準法 48 条の規定による建築物の用途制限を緩和することもできます(49 条)。
69
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 都市計画区域及び準都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域における建築物については、法第 56 条第1項第1号の規定による道路斜線制限は適用されない。
誤り。 道路斜線制限は、都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての建築物に適用されます。 | したがって、用途地域の指定のない区域内の建築物にも、道路斜線制限は適用されます(建築基準法 56 条1項1号)。
70
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。
誤り。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内の建築物には、10m以下又は 12m以下の高さ制限が適用されるので、隣地斜線制限は適用されません(56 条1項2号、55 条1項)。
71
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 | 田園住居地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。
誤り。 北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・ 第二種中高層住居専用地域内の建築物に、適用されます。 したがって、田園住居地域内の建築物についても、北側斜線制限が適用されます(56 条1項3号)。
72
建築基準法(以下この問において「法」という)について。 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、当該地域が条例により法第56 条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限の対象区域に指定されているときは、法第 56 条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されな い。
正しい。 北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・ 第二種中高層住居専用地域において、適用されます。 ただし、第一種・第二種中高層住居専用地域においては、当該地域が条例により日影規制の対象区域に指定されているときは、北側斜線制限は適用されません(56 条1項3号、56 条の2第1項)。
73
建築基準法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高 さの制限(以下この問において「日影規制」という)について。 日影規制に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間について行われる。
誤り。 日影規制に係る日影時間の測定は、「冬至日」の真太陽時による午前8時から 午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間について行われます。 したがって、「夏至日」ではありません(建築基準法 56 条の2第1項)。
74
建築基準法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高 さの制限(以下この問において「日影規制」という)について。 日影規制の対象区域は、地方公共団体が条例で指定するが、商業地域、工業地域及び工業専用地域、用途地域の指定のない区域については、日影規制の対象区域を指定することができない。
誤り。 日影規制の対象区域は、地方公共団体が条例で指定します。そして、商業地域、工業地域及び工業専用地域については、日影規制の対象区域を指定することができません。しかし、用途地域の指定のない区域については、日影規制の対象区域を指定することができます(56 条の2第1項、別表第四)。
75
建築基準法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高 さの制限(以下この問において「日影規制」という)について。 商業地域内に存在する高さが10mを超える建築物には、日影規制が適用されることがある。
正しい。 商業地域は、日影規制の対象区域として指定することができません。 | しかし、日影規制の対象区域外にある建築物であっても、その建築物の高さが 10mを超えるもので、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものであれば、対象区域内にあるものとみなして、日影規制が適用されます(56 条の2第4項)。
76
建築基準法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高 さの制限(以下この問において「日影規制」という)について。 田園住居地域において日影規制の対象区域を指定した場合には、軒の高さが7mを超える建築物、又は地階を除く階数が3以上の建築物が、日影規制の対象となる。
正しい。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、「軒の高さが7mを超える建築物」又は「地階を除く階数が3以上の建築物」が、日影規制の対象となります(56 条の2第1項、別表第四)。
77
建築協定について。建築協定においては、建築協定区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を定めることができる。
正しい。 建築協定においては、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について定めることができます。 なお、建築協定を締結できる旨の市町村の条例(建築協定条例)が存在しなければ、建築協定を締結することができません(建築基準法 69 条)。
78
建築協定について。建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなされる。
正しい。 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合には、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなされます。 つまり、そのような建築協定を締結しようとするときは、当該建築物の借主の合意も必要となります(77 条)。
79
建築協定について。認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域 | 内の土地の所有権を取得した者に対しても、その効力が及ぶ。
正しい。 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及びます(75 条)。
80
建築協定について。建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又 | は廃止しようとする場合においては、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。
誤り。 建築協定を「変更」しようとする場合には、土地の所有者等の「全員の合意」 をもって、その旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければなりません。 しかし、建築協定を「廃止」しようとする場合には、土地の所有者等の「過半数の合意」をもって、 その旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければなりません(74 条1項、76 条1項)。