Season 3 Episode 1 Flashcards

1
Q

都市計画法について。
都道府県は、市又は一定の町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他一定の事項に関する現況及び推移を勘案して、一 体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を、都市計画区域として指定するが、この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわ
たり、都市計画区域を指定することができる。

A

正しい。 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、 交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定します。この場合、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができます(都市計画法5条1項)。

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2
Q

都市計画法について。

都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

A

正しい。 都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません(5条3項)。

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3
Q

都市計画法について。

2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定する。

A

正しい。 2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定します。

この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければなりません(5条4項)。

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4
Q

都市計画法について。

準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定する。

A

誤り。 都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに法令による土地利用の規制の状況等に関する現況及び推移を勘案して、「そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び 保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域」を、準都市計画区域として指定することができます(5条の2第1項)。

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5
Q

都市計画法について。

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。

A

正しい。 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。
なお、
1,三大都市圏の一定の区域を含む都市計画区域、
2,指定都市の区域の全部を含む都市計画区域、
3,指定都市の区域の一部を含む都市計画区域
で、 その区域内の人口が 50 万以上のものについては、必ず区域区分を定めなければなりません(都市計画法7条1項、施行令3条)。

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6
Q

都市計画法について。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。

A

誤り。 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、及び、おおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。これに対し、市街化調整区域は、市街
化を抑制すべき区域です(都市計画法7条2項・3項)。

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7
Q

都市計画法について。

市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

A

正しい。 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています(13 条1項7号)。

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8
Q

都市計画法について。

準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。

A

正しい。 準住居地域は、「道路の沿道」としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です(9条7項)。

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9
Q

都市計画法について。

特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く) 内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区である。

A

誤り。 特別用途地区は、「用途地域内」の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該「用途地域の指 定を補完」して定める地区です(都市計画法9条 14 項)。

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10
Q

都市計画法について。
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域であり、市街化調整区域にも定めることができる。

A

誤り。 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除きます)内において、その良好な環境の形成又は保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。したがって、特定用途制限地域は、市街化調整区域には定めることができません(9条 15 項)。

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11
Q

都市計画法について。

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区であり、一定の要件を満たせば、準工業地域においても定めることができる。

A

正しい。 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築物の容積率が10分の40 又は10分の 50 と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区です。
したがって、高層住居誘導地区は、一定の要件を満たせば、準工業地域においても、定めることができます(9条 17 項)。

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12
Q

都市計画法について。

高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

A

誤り。 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。なお、高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です(9条 18 項・ 1 9 項 )。

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13
Q

都市計画法について。

特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。

A

正しい。 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区です(都市計画法9条 20 項)。

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14
Q

都市計画法について。

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

A

正しい。 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区です。

そして、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます(9条 22 項、58 条1項)。

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15
Q

都市計画法について。

市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定める。

A

正しい。 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとします。
なお、住居系の用途地域について は、義務教育施設をも定めるものとします(13 条1項 11 号)。

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16
Q

都市計画法について。

市街地開発事業は、市街化区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものとし、市街化調整区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内においては、定めることができない。

A

誤り。 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めます。
したがって、区域区分が定められていない都市計画区域内においても、定めることができます(13 条1項 12 号)。

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17
Q

都市計画法について。

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為であるときは、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要がない。

A

正しい。 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。
ただし、都市計画事業の施行として行う行為については、許可を受ける必要がありません(都市計画法 53 条1項3号)。

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18
Q

都市計画法について。

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内においては、非常災害のため必要な応急措置として行う土地の形質の変更についても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

A

誤り。 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、
1,建築物の建築、
2,工作物の建設、
3,土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。
ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、許可を受ける必要がありません(52 条の2第1項2号)。

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19
Q

都市計画法について。

都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

A

誤り。 都市計画事業の認可の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある
1,建築物の建築、
2,工作物の建設、
3,土地の形質の変更、
4,政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。
したがって、施行者の許可を受けるのではありません(65 条1項)。

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20
Q

都市計画法について。

都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

A

誤り。 都市計画事業の認可の公告の日の翌日から起算して 10 日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、原則として、当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に「届け出なければなりません」。したがって、施行者の「許可」を受けるのではありません(67 条1項)。

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21
Q

都市計画法について。

田園住居地域内の農地の区域内においては、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築については、市町村長の許可を受ける必要がない。

A

正しい。 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければなりません。
ただし、非常災害のため必要な応急 措置として行う行為については、許可を受ける必要がありません(都市計画法 52 条1 項2号)。

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22
Q

都市計画法について。

田園住居地域内の農地の区域内において、300m²未満の土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受ける必要がない。

A

誤り。 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければなりません。この場合、土地の形質の変更の規模が 300 m²未満であるときは、その者が許可の申請をすれば、市町村長は許可をしなければなりません。
つまり、300 m²未満であっても、原則として、市町村長の許可を受ける必要があります(52 条1項・2項1号、施行令 36 条の6)。

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23
Q

都市計画法について。

田園住居地域内の農地の区域内において、市町村長の許可を受けて土地の形質の変更を行った者が、その土地の形質の変更が行われた土地の区域内において建築物の建築を行おうとするときは、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。

A

正しい。 田園住居地域内の農地の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、 原則として、市町村長の許可を受けなければなりません。
この場合、その建築物の建築が、市町村長の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内で行われるときは、その者が許可の申請をすれば、市町村長は許可をしなければなりません。つまり、 この場合も、原則として、市町村長の許可を受ける必要があります(都市計画法 52 条 1項・2項2号イ)。

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24
Q

都市計画法について。

地方公共団体は、田園住居地域内の農地の区域内において、建築物の建築を行おうとするときは、市町村長の許可を受ける必要はないが、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。

A

正しい。 国又は地方公共団体は、田園住居地域内の農地の区域内において、建築物の建築を行おうとする場合でも、市町村長の許可を受ける必要はありません。
この場合、 当該国の機関又は地方公共団体は、その建築物の建築をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければなりません(52 条3項)。

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25
Q

都市計画法について。

地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び区域の面積その他の政令で定める事項を定めるものとする。

A

誤り。 地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとします(都市計画法 12 条の4第2項)。

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26
Q

都市計画法について。

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。

A

正しい。 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、 一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画です(12 条の5第1項)。

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27
Q

都市計画法について。

都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。

A

正しい。 都市計画区域については、「用途地域が定められている土地の区域」のほかに、「用途地域が定められていない土地の区域で、一定の要件を満たす区域」にも、都市計画に、地区計画を定めることができます(12 条の5第1項)。

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28
Q

都市計画法について。

市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めなければならない。

A

正しい。 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を 勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画 区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めなければなりません。これは、市街化調整区域が市街化を抑制すべき区域であることに配慮したものです(13 条 1項 14 号イ)。

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29
Q

地区計画について。

地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。

A

誤り。 地区計画については、都市計画に、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(地区施設)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画)を「定めるものとする」とともに、当該地区計画の目標、当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を「定めるよう努める」ものとします。
なお、地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定める必要はありません(都市計画法 12 条の5第2項・8項)。

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30
Q

地区計画について。

第一種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

A

誤り。 開発整備促進区は、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(特定大規模建築物)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域です。
そして、開発整備促進区は、一定の条件に該当すれば、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が 定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除きます)に定めることができます。したがって、第一種住居地域には、開発整備促進区を定めることができません(12 条の5第4項)。

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31
Q

地区計画について。

市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることができない。

A

正しい。 市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできません。
なぜなら、これらの事項を定めることは、市街化を抑制するという市街化調整区域の趣旨に反するからです(12 条の5第7項)。

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32
Q

地区計画について。

地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内(農地の区域内を除く) において、土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。

A

誤り。 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類、場所等の一定の事項を市町村長に届け出なければなりません。
なお、市町村は、条例で、地区計画の区域(地区整備計画において、現に存する農地で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更その他の行為の制限に関する事項が定められている区域に限ります)内の農地の区域における、
1,土地の形質の変更、2,建築物の建築その他工作物の建設、3,土石その他の政令で定める物件の堆積について、市町村長の許可を受けなければならないこととする
ことができます(58 条の2第1項、58 条 の3第1項、12 条の5第7項4号、52 条1項本文)。

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33
Q

都市計画について。

都市計画区域については、都市計画に、道路、公園等の都市施設を定めることができるが、この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。

A

正しい。 都市計画区域については、都市計画に、道路、公園等の都市施設を定めることができます。

この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外におい ても、これらの施設を定めることができます(都市計画法 11 条1項)。

34
Q

都市計画について。

都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができるが、この場合、田園住居地域については、都市計画に、義務教育施設を定める必要はない。

A

誤り。 都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができます。
この場合、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、住居系の用途地域については、義務教育施設をも定めるものとします。したがって、田園住居地域については、義務教育施設を定める必要があります(11 条1項、13 条1項 11 号)。

35
Q

都市計画について。

特別用途地区、高度地区、高度利用地区は、すべて用途地域内において定める地区である。

A

正しい。 特別用途地区、高度地区、高度利用地区は、すべて用途地域内において定める地区です(9条 14 項・18 項・19 項)。

36
Q

都市計画について。

準都市計画区域については、都市計画に、地区計画等を定めることができず、市街地開発事業も定めることができない。

A

正しい。 都市計画区域については、都市計画に、地区計画等を定めることができます。
しかし、準都市計画区域については、都市計画に、地区計画等を定めることができません。また、都市計画区域については、都市計画に、市街地開発事業を定めることができます。しかし、準都市計画区域については、都市計画に、市街地開発事業を定めることができません(12 条1項、12 条の4第1項、8条1項・2項)。

37
Q

都市計画法について。

準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。

A

誤り。 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分) を定めることができます。
しかし、準都市計画区域については、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることはできません(都市計画法7条 1項、8条1項・2項)。

38
Q

都市計画法について。

準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができるが、高度利用地区を定めることはできない。

A

正しい。 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができますが、高度利用地区を定めることはできません。
なお、都市計画区域における高度地区については、都市計画に、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めますが、準都市計画区域における高度地区については、建築物の高さの最高限度のみ定めます(8条2項、 8条1項3号、8条3項2号ト、9条 18 項)。

39
Q

都市計画法について。

準都市計画区域については、都市計画に、防火地域及び準防火地域を定めることができる。

A
誤り。 準都市計画区域については、都市計画に、地域地区のうち、
1,用途地域、
2,特別用途地区、
3,特定用途制限地域、
4,高度地区、
5,景観地区、
6,風致地区、
7,緑地保全地域、
8,伝統的建造物群保存地区
を定めることができます。
したがって、準都市計画区域については、都市計画に、防火地域及び準防火地域を定めることはできません(8条 1項・2項)。
40
Q

都市計画法について。

準都市計画区域については、都市計画に、景観地区を定めることができるが、風致地区を定めることはできない。

A

誤り。 準都市計画区域については、都市計画に、景観地区を定めることができます。

また、風致地区を定めることもできます(8条2項、8条1項6号・7号)。

41
Q

都市計画法について。

都市計画に定める地区計画等の案は、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。

A

正しい。 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める 事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとします(都市計画法 16 条2項)。

42
Q

都市計画法について。
市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあっては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあっては当該都市計画に定めようとする事項のうち一定の事項に限る)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

A

正しい。 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあっては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあっては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限ります)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければなりません(19 条3項)。

43
Q

都市計画法について。

市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。

A

正しい。 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、 その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先します(15 条4項)。

44
Q

都市計画法について。

都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、当該土地の所有権又は借地権を有する者に限られる。

A

誤り。 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有する者の他、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動法人(NPO)等の団体も、行うことがで きます(21 条の2)。

45
Q

都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更 を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

A

誤り。 開発行為とは、主として「建築物の建築」又は「特定工作物の建設」の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
したがって、特定工作物の建設の用 に供する目的で行う土地の区画形質の変更も、開発行為に該当します(都市計画法4条 1 2 項 )。

46
Q

都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で 4,000 m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 1ヘクタール(10,000 m²)未満の遊園地は、「第二種特定工作物」に該当しないため、その建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、「開発行為」に該当しません。
したがって、都道府県知事の許可を受ける必要はありません(4条 11 項・12 項、29 条、施行令1条2項1号)。

47
Q

都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
区域区分が定められていない都市計画区域内において、店舗の建築の用に供する目的で 2,000 m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要がない。

A

正しい。 区域区分が定められていない都市計画区域では、開発行為の規模が 3,000 m² 未満であれば、都道府県知事の許可を受ける必要がありません(29 条1項1号、施行令 19 条1項)。

48
Q

都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 準都市計画区域では、開発行為の規模が3,000 m²未満であれば、都道府県知事の許可は不要です(29 条1項1号、施行令 19 条1項)。

49
Q

都市計画法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市に あっては、その長をいうものとする。
市街化調整区域内において、建築物の建築の用に供する目的で300m²未満の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、常に都道府県知事の許可を受ける必要がない。

A

誤り。 市街化調整区域においては、開発行為の規模が小さいことを理由に、開発許可が不要となることはありません(都市計画法 29 条1項1号参照)。

50
Q

都市計画法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、住宅団地の建築の用に供する目的で 8,000 m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、開発行為の規模が 10,000 m² 未満であれば、開発許可は不要です(29 条2項、施行令 22 条の2)。

51
Q

都市計画法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市に あっては、その長をいうものとする。
市街化調整区域内において、農業の用に供する政令で定める建築物の建築の用に供する目的で 1,000 m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 市街化調整区域では、農業の用に供する政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要です(都市計画法 29 条1項2号)。

52
Q

なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市に あっては、その長をいうものとする。都市計画法について。
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で 1,000 m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。 市街化区域以外の区域では、農業を営む者の居住用建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要です。
しかし、市街化区域では、そのような 開発行為であっても、その規模が 1,000 m²以上であれば、開発許可が必要です(29 条1 項・2項、施行令 19 条1項)。

53
Q

都市計画法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
区域区分の定めのない都市計画区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で3,000 m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 「公益上必要な建築物」を建築するために行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要です。そして、図書館は、この「公益上必要な建築物」に該当します。
したがって、本肢の場合は、都道府県知事の許可は不要です(都市計画法 29 条1項3 号)。

54
Q

都市計画法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
市街化調整区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 「公益上必要な建築物」を建築するために行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要です。

そして、変電所は、この「公益上必要な建築物」に該当します。 したがって、本肢の場合は、都道府県知事の許可は不要です(29 条1項3号)。

55
Q

都市計画法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
市街化調整区域内において、非常災害のため必要な応急措置として建築物の建築の用に供する目的で 3,000 m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要です(29 条1項 10 号)。

56
Q

都市計画法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
準都市計画区域内において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で3,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。 「公益上必要な建築物」を建築するために行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要です。しかし、病院は、この「公益上必要な建築物」には該当しません。
そして、準都市計画区域では、3,000 m²以上の開発行為について、都道府県知事 の許可が必要となります(29 条1項1号・3号、施行令 19 条1項、21 条参照)。

57
Q

都市計画法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要がない。

A

正しい。 「公益上必要な建築物」を建築するために行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要です。そして、公民館は、この「公益上必要な建築物」に該当します(都市計画法 29 条1項3号)。

58
Q

都市計画法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要がない。

A

正しい。 土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要です(29 条1項5号)。

59
Q

都市計画法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途を記載しなければならない。

A

正しい。 開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(予定建築物等)の用途を記載しなければなりません。
なお、予定建築物等に関する記載事項は、用途だけです(30 条1項2号)。

60
Q

都市計画法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

A

正しい。 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません(32 条1項)。

61
Q

都市計画法について。なお、この 問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。

A

正しい。 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければなりません。
なお、開発許可の申請書には、この協議の経過を示す書面を添付しなければなりません(都市計画法 32 条2項、30 条2項)。

62
Q

都市計画法について。なお、この 問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為をしようとする土地の区域内の土地又はその土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。

A

正しい。 開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為をしようとする土地の区域内の土地又はその土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければなりません(33 条1項 14 号)。

63
Q

都市計画法について。なお、この 問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しても適用される。

A

正しい。 「排水路その他の排水施設が下水を有効に排出し、溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること」という基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しても、適用されます(33 条1項3号)。

64
Q

都市計画法について。なお、この 問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
市街化調整区域において、当該市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 市街化調整区域において、当該市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとするときは、「市街化調整 区域における開発行為の許可基準」に該当しますが、開発許可を受ける必要があります。
なお、市街化調整区域で、「農林漁業の用に供する政令で定める建築物」(畜舎、サイロ、 温室など)の建築を目的とする開発行為を行おうとするときは、開発許可を受ける必要 はありません。しかし、農産物の「貯蔵」に必要な建築物は、「農林漁業の用に供する政令で定める建築物」に該当しないため、開発許可を受ける必要があります(34 条4号)。

65
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならず、その処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。

A

正しい。 都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければなりません。

そして、その処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければなりません(都市計画法 35 条)。

66
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、一定の事項を開発登録簿に登録しなければならないが、この登録事項には、予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く)の用途も含まれる。

A

正しい。 都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、開発許可の年月日などの一定の事項を開発登録簿に登録しなければなりません。
そして、 この登録事項には、予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除きます)の用途も含まれます(47 条1項2号)。

67
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、市街化区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

A

誤り。 都道府県知事は、「用途地域の定められていない土地の区域」における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができます。しかし、市街化区域には用途地域が定められているので、市街化区域における開発行為について開発許可をする場合は、この制限を定めることができません(41 条1項、13 条1項7号)。

68
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
市街化区域内における開発行為について開発許可を受けた者が、当該開発区域の規模を 100 m²に縮小しようとする場合には、都道府県知事の許可を受ける必要がない。

A

正しい。 開発許可を受けた者は、許可申請書に記載した事項(開発区域の規模)の変更をしようとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(変更の許可)。
ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、開発許可が不要な開発行為に該当するときは、変更の許可は不要です。そして、市街化区域における 1,000 m²未満の開発行為については、開発許可は不要です。したがって、本肢の場合は、変更の許可は不要です(35 条の2第1項、30 条1項1号、29 条1項1号、施行令 19 条1項)。

69
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事の完了予定日の変更をしようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 開発許可を受けた者は、許可申請書に記載した事項について「軽微な変更」をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
そして、 工事完了予定日の変更は、この「軽微な変更」に該当します。したがって、本肢の場合は、事後の届出で足ります(都市計画法 35 条の2第3項、施行規則 28 条の4第3号)。

70
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

A

正しい。 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者(特定承継人)は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継するこ とができます(45 条)。

71
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

A

誤り。 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、 国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。つまり、事後の届出で足ります(38 条)。

72
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、一定の場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。

A

誤り。 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日に、その公共施設の存する市町村の管理に属します。
ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属します(39 条)。

73
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
開発許可を受けた開発区域内の土地については、開発行為に関する工事が完了した旨の公告がなされる前は、分譲をすることが禁止されている。

A

誤り。 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはなりません。しかし、土地の分譲は禁止されません(都市計画法 37 条)。

74
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告がなされる前は、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築することができない。

A

誤り。 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築してはなりません。ただし、開発行為に関する工事用の仮設建築物は、建築することができます(都市計画法 37 条1号)。

75
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告がなされる前であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない当該開発区域内の土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。

A

正しい。 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築してはなりません。
ただし、当該許可 に係る開発行為に同意していない土地の所有者が、その権利の行使として建築物を建築することはできます(37 条2号)。

76
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域が定められている場合、当該開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。

A

誤り。 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築してはなりません。ただし、用途地域等が定められているときは、予定建築物以外の建築物を新築することができます(42 条1項)。

77
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したときは、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

A

正しい。 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築してはなりません。
ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したときは、予定建築物以外の建築物を新築することができます(都市計画法 42 条1項)。

78
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、原則として、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物とすることができない。

A

正しい。 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、原則として、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物とすることはできません(42 条1項)。

79
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、仮設建築 物を新築しようとする場合には、都道府県知事の許可を受ける必要がない。

A

正しい。 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、 都道府県知事の許可を受けなければ、原則として、建築物を新築することができません。
ただし、仮設建築物の新築については、都道府県知事の許可は不要です(43 条1項3 号)。

80
Q

都市計画法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都市計画事業の施行として行う建築物の新築についても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、 都道府県知事の許可を受けなければ、原則として、建築物を新築することができません。
ただし、都市計画事業の施行として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可は不要です(43 条1項1号)。