Season 3 Episode 1 Flashcards
都市計画法について。
都道府県は、市又は一定の町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他一定の事項に関する現況及び推移を勘案して、一 体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を、都市計画区域として指定するが、この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわ
たり、都市計画区域を指定することができる。
正しい。 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、 交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定します。この場合、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができます(都市計画法5条1項)。
都市計画法について。
都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
正しい。 都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません(5条3項)。
都市計画法について。
2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定する。
正しい。 2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定します。
この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければなりません(5条4項)。
都市計画法について。
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定する。
誤り。 都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに法令による土地利用の規制の状況等に関する現況及び推移を勘案して、「そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び 保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域」を、準都市計画区域として指定することができます(5条の2第1項)。
都市計画法について。
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。
正しい。 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。
なお、
1,三大都市圏の一定の区域を含む都市計画区域、
2,指定都市の区域の全部を含む都市計画区域、
3,指定都市の区域の一部を含む都市計画区域
で、 その区域内の人口が 50 万以上のものについては、必ず区域区分を定めなければなりません(都市計画法7条1項、施行令3条)。
都市計画法について。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
誤り。 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、及び、おおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。これに対し、市街化調整区域は、市街
化を抑制すべき区域です(都市計画法7条2項・3項)。
都市計画法について。
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
正しい。 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています(13 条1項7号)。
都市計画法について。
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。
正しい。 準住居地域は、「道路の沿道」としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です(9条7項)。
都市計画法について。
特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く) 内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区である。
誤り。 特別用途地区は、「用途地域内」の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該「用途地域の指 定を補完」して定める地区です(都市計画法9条 14 項)。
都市計画法について。
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域であり、市街化調整区域にも定めることができる。
誤り。 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除きます)内において、その良好な環境の形成又は保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。したがって、特定用途制限地域は、市街化調整区域には定めることができません(9条 15 項)。
都市計画法について。
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区であり、一定の要件を満たせば、準工業地域においても定めることができる。
正しい。 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築物の容積率が10分の40 又は10分の 50 と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区です。
したがって、高層住居誘導地区は、一定の要件を満たせば、準工業地域においても、定めることができます(9条 17 項)。
都市計画法について。
高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
誤り。 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。なお、高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です(9条 18 項・ 1 9 項 )。
都市計画法について。
特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
正しい。 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区です(都市計画法9条 20 項)。
都市計画法について。
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
正しい。 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区です。
そして、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます(9条 22 項、58 条1項)。
都市計画法について。
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定める。
正しい。 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとします。
なお、住居系の用途地域について は、義務教育施設をも定めるものとします(13 条1項 11 号)。
都市計画法について。
市街地開発事業は、市街化区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものとし、市街化調整区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内においては、定めることができない。
誤り。 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めます。
したがって、区域区分が定められていない都市計画区域内においても、定めることができます(13 条1項 12 号)。
都市計画法について。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為であるときは、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要がない。
正しい。 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。
ただし、都市計画事業の施行として行う行為については、許可を受ける必要がありません(都市計画法 53 条1項3号)。
都市計画法について。
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内においては、非常災害のため必要な応急措置として行う土地の形質の変更についても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
誤り。 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、
1,建築物の建築、
2,工作物の建設、
3,土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。
ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、許可を受ける必要がありません(52 条の2第1項2号)。
都市計画法について。
都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
誤り。 都市計画事業の認可の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある
1,建築物の建築、
2,工作物の建設、
3,土地の形質の変更、
4,政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。
したがって、施行者の許可を受けるのではありません(65 条1項)。
都市計画法について。
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
誤り。 都市計画事業の認可の公告の日の翌日から起算して 10 日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、原則として、当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に「届け出なければなりません」。したがって、施行者の「許可」を受けるのではありません(67 条1項)。
都市計画法について。
田園住居地域内の農地の区域内においては、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築については、市町村長の許可を受ける必要がない。
正しい。 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければなりません。
ただし、非常災害のため必要な応急 措置として行う行為については、許可を受ける必要がありません(都市計画法 52 条1 項2号)。
都市計画法について。
田園住居地域内の農地の区域内において、300m²未満の土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受ける必要がない。
誤り。 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければなりません。この場合、土地の形質の変更の規模が 300 m²未満であるときは、その者が許可の申請をすれば、市町村長は許可をしなければなりません。
つまり、300 m²未満であっても、原則として、市町村長の許可を受ける必要があります(52 条1項・2項1号、施行令 36 条の6)。
都市計画法について。
田園住居地域内の農地の区域内において、市町村長の許可を受けて土地の形質の変更を行った者が、その土地の形質の変更が行われた土地の区域内において建築物の建築を行おうとするときは、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。
正しい。 田園住居地域内の農地の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、 原則として、市町村長の許可を受けなければなりません。
この場合、その建築物の建築が、市町村長の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内で行われるときは、その者が許可の申請をすれば、市町村長は許可をしなければなりません。つまり、 この場合も、原則として、市町村長の許可を受ける必要があります(都市計画法 52 条 1項・2項2号イ)。
都市計画法について。
地方公共団体は、田園住居地域内の農地の区域内において、建築物の建築を行おうとするときは、市町村長の許可を受ける必要はないが、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。
正しい。 国又は地方公共団体は、田園住居地域内の農地の区域内において、建築物の建築を行おうとする場合でも、市町村長の許可を受ける必要はありません。
この場合、 当該国の機関又は地方公共団体は、その建築物の建築をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければなりません(52 条3項)。
都市計画法について。
地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び区域の面積その他の政令で定める事項を定めるものとする。
誤り。 地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとします(都市計画法 12 条の4第2項)。
都市計画法について。
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。
正しい。 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、 一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画です(12 条の5第1項)。
都市計画法について。
都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
正しい。 都市計画区域については、「用途地域が定められている土地の区域」のほかに、「用途地域が定められていない土地の区域で、一定の要件を満たす区域」にも、都市計画に、地区計画を定めることができます(12 条の5第1項)。
都市計画法について。
市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めなければならない。
正しい。 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を 勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画 区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めなければなりません。これは、市街化調整区域が市街化を抑制すべき区域であることに配慮したものです(13 条 1項 14 号イ)。
地区計画について。
地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
誤り。 地区計画については、都市計画に、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(地区施設)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画)を「定めるものとする」とともに、当該地区計画の目標、当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を「定めるよう努める」ものとします。
なお、地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定める必要はありません(都市計画法 12 条の5第2項・8項)。
地区計画について。
第一種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
誤り。 開発整備促進区は、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(特定大規模建築物)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域です。
そして、開発整備促進区は、一定の条件に該当すれば、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が 定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除きます)に定めることができます。したがって、第一種住居地域には、開発整備促進区を定めることができません(12 条の5第4項)。
地区計画について。
市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることができない。
正しい。 市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできません。
なぜなら、これらの事項を定めることは、市街化を抑制するという市街化調整区域の趣旨に反するからです(12 条の5第7項)。
地区計画について。
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内(農地の区域内を除く) において、土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。
誤り。 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類、場所等の一定の事項を市町村長に届け出なければなりません。
なお、市町村は、条例で、地区計画の区域(地区整備計画において、現に存する農地で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更その他の行為の制限に関する事項が定められている区域に限ります)内の農地の区域における、
1,土地の形質の変更、2,建築物の建築その他工作物の建設、3,土石その他の政令で定める物件の堆積について、市町村長の許可を受けなければならないこととする
ことができます(58 条の2第1項、58 条 の3第1項、12 条の5第7項4号、52 条1項本文)。