Season 2 Episode 2 Flashcards

1
Q

次の記述のうち、建築基準法の確認を要するか否か(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする)。

都市計画区域内における、木造2階建て、延べ面積90m²の共同住宅の新築

A

確認を要する。 都市計画区域内で新築→確認必要。

都市計画区域若しくは準都市計画区域、準景観地区、指定区域内で建築物を新築する場合は、建物の種類・規模・構造に関係なく、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。

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2
Q

次の記述のうち、建築基準法の確認を要するか否か(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする)。

木造1階建て、床面積210m²のバーの改築

A

確認を要する。 200 m²超の特殊建築物の改築→確認必要。

「バー」は特殊建築物に該当します。本肢のバーは 210 m²で、200 m²を超えているため、その改築には建築確認を受ける必要があります(6条)。

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3
Q

次の記述のうち、建築基準法の確認を要するか否か(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする)。

都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積150m²の自動車車庫の大規模な修繕

A

確認を要しない。 200 m²超の特殊建築物の大規模修繕→確認必要。
「自動車車庫」は特殊建築物に該当します。200 m²を超える特殊建築物の大規模修繕については、建築確認を受ける必要があります(6条)。しかし、本肢の自動車車庫は 200 m²を超えていないため、その大規模修繕について建築確認を受ける必要はありません。

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4
Q

次の記述のうち、建築基準法の確認を要するか否か(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする)。
鉄骨造2階建て、床面積100m²の1戸建ての住宅の大規模な模様替

A

確認を要する。 木造以外で階数2以上の建築物の大規模模様替→確認必要。

木造以外で、2以上の階数を有する建築物について大規模な模様替をする場合、建築確認を受ける必要があります(6条)。

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5
Q

建築基準法の確認について。地上2階地下1階建てで、延べ面積が200m²の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が 20 m²であるときは、建築確認を受ける必要がある。

A

正しい。 木造で階数3以上の建築物の増改築→確認必要。
木造住宅で階数が3以上の建築物について改築を行う場合は、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。防火地域・準防火地域以外では 10 m²以内の改築であれば例外的に建築確認を受ける必要はありませんが、本肢は「20 m²」ですので、原則どおり建築確認を受ける必要が あります。

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6
Q

建築基準法の確認について。共同住宅の用途に供する部分の床面積が250m²の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が 20 m²であるときは、建築確認を受ける必要がある。

A

正しい。 200m²超の特殊建築物の増改築→確認必要。
「共同住宅」は特殊建築物に該当します。200 m²を超える特殊建築物について増築を行う場合、建築確認を受ける必要があります(6条)。防火地域・準防火地域以外では 10 m²以内の増築であれば例外的に建築確認を受ける必要はありませんが、本肢は「20 m²」ですので、原則どおり建築 確認を受ける必要があります。

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7
Q

建築基準法の確認について。鉄骨平家建てで、延べ面積が200m²の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。

A

誤り。 木造以外で階数2以上の建築物の大規模修繕→確認必要。
木造以外の建築物について大規模修繕を行う場合、その建築物が階数2以上、または延べ面積が 200 m²を超えるものであるときに、建築確認を受ける必要があります(6条)。したがって、本肢の建築物について大規模修繕を行うにあたり、建築確認を受ける必要はありません。

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8
Q

建築基準法の確認について。都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築確認を受ける必要がある。

A

正しい。 都市計画区域内で新築→確認必要。
都市計画区域若しくは準都市計画区域、準景観地区、指定区域内において行う建築物の新築については、建築確認を受ける必要があります(6条)。

ポイント:この場合、建築物の用途、構造または規模に関係なく、建築確認を受ける必要があります。

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9
Q

建築基準法の確認について。高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100m²のときでも、建築確認を受けなければならない。

A

正しい。 木造で高さ 13m超の建築物の増改築→確認必要。

木造で高さ13m超の建築物について改築を行う場合は、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。

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10
Q

建築基準法の確認について。延べ面積が300m²の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。

A

正しい。 類似の用途間の変更→確認不要。
建築物の用途を変更した結果、200 m²超の特殊建築物となる場合には、原則として建築確認を受ける必要があります(87 条、6条)。しかし、類似の用途間の変更については、建築確認を受ける必要はありません。下宿から寄宿舎への用途変更は、類似の用途間の変更にあたります(施行令 137 条の 17)。

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11
Q

建築基準法の確認について。都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)において、延べ面積が 10 m²の倉庫を新築する場合、建築確認を受けなければならない。

A

正しい。 都市計画区域内で新築→確認必要。

都市計画区域若しくは準都市計画区域、準景観地区、指定区域内において行う建築物の新築については、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。

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12
Q

建築基準法の確認について。事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が600m²)に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。

A

誤り。 200 m²超の特殊建築物に用途変更→確認必要。

建築物の用途を変更した結果、200 m²超の特殊建築物となる場合には、原則として建築確認を受ける必要があります(87 条、6条)。ホテルは特殊建築物であり、床面積 600 m²のため、本肢の建築物については、確認が必要となります。

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13
Q

木造3階建て(延べ面積300m²)の住宅を新築する場合について(建築基準法の規定)。

建築主は、新築工事に着手する前に建築主事の確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 木造で階数3以上の建築物の新築→確認必要。
木造で階数3以上の建築物の新築については、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。また、建築物を建築しまたは除却しようとする者は、その床面積が 10 m²以内である場合 を除き、建築主事を経由して、その旨を知事に届け出る必要があります(15 条)。

ポイント:本肢の届出は、建築統計を作成するため、建築確認とは別に求められる制度です。

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14
Q

木造3階建て(延べ面積300m²)の住宅を新築する場合について(建築基準法の規定)。

新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事の確認があった旨の表示をしなければならない。

A

正しい。 記述のとおり。

建築確認を受けた工事施工者は、工事現場の見やすい場所に、一定の様式にしたがった確認済等の表示をする必要があります(89 条)。

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15
Q

木造3階建て(延べ面積300m²)の住宅を新築する場合について(建築基準法の規定)。

新築工事が完了した場合は、建築主は、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事の検査を申請しなければならない。

A

正しい。 完了検査の申請は、工事完了の日から4日以内に到達するように行う。

建築主は、建築確認を受けた工事が完了したときは、建築主事の検査を申請しなければなりません。この申請は、工事完了の日から4日以内に到達するようにしなければなりません(7条)。

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16
Q

木造3階建て(延べ面積300m²)の住宅を新築する場合について(建築基準法の規定)。

建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、工事完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。

A

誤り。 完了検査の申請受理から7日経過→使用開始してよい。
特殊建築物および大規模建築物を新築した場合等については、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ使用し、または使用させてはなりません。ただし、
1,特定行政庁が、安全上、 防火上および避難上支障がないと認めたとき、
2,建築主事または指定確認検査機関が、安全上、防火上および避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めた とき、
3,完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、例外として仮に使用し、または使用させることができます(7条の6)。本肢は「7日を経過したとき」の場合であり、仮に使用しまたは使用させることが可能ですので、誤りです。

ポイント:使用開始時期を制限する規定は、あくまで「特殊建築物」や「大規模建築物」の場合に適用されるものであることに注意しましょう。

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17
Q

建築基準法に基づく建築手続き等について。

鉄骨造の建築物(延べ面積200m²)について、新たに増築して延べ面積を220m²とする場合、建築確認を受ける必要がない。

A

誤り。 木造以外の建築物を増築して 200 m²超の建築物にする→確認必要。

木造以外の建築物を増築した結果、延べ面積が 200 m²を超える建築物になるため、その増築については建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。

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18
Q

建築基準法に基づく建築手続き等について。

都市計画区域内で延べ面積180m²の木造2階建住宅を新築した場合、建築主は、検査済証の交付があるまでは、当該住宅を使用することができない。

A

誤り。 使用開始が制限されるのは、特殊建築物または大規模建築物。
本肢の場合、「都市計画区域内」における新築であるため、その新築については建築確認を受ける必要があります(6条)。しかし、使用開始時期を制限されるのは、あくまで特殊建築物や大規模建築物の場合です。本肢の建築物は特殊建築物でも大規模建築物でもないため、使用開始時期 は制限されません(7条)。したがって、本肢は誤りです。

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19
Q

建築基準法に基づく建築手続き等について。床面積の合計が10m²を超える建築物を建築しようとする場合、建築主は、その旨を建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 建築確認とは別に、建築工事届が必要。

建築物を建築しまたは除却しようとする者は、その床面積が 10 m²以内である場合を除き、建築主事を経由して、その旨を知事に届け出る必要があります(15 条)。

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20
Q

建築基準法に基づく建築手続き等について。建築主事の行った処分について不服のある者は、都道府県知事に対して、審査請求をすることができる。

A

誤り。 建築審査会に対して、審査請求。

特定行政庁、建築主事等の行った処分について不服のある者は、建築審査会に対して、審査請求をすることができます(94 条)。

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21
Q

建築基準法の規定について。建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。

A

正しい。 敷地の衛生および安全のため、雨水および汚水の排出、処理施設が必要。

難)敷地の衛生および安全を確保するため、建築物の敷地には雨水および汚水を排出し、または処理するための適当な下水管、下水溝またはためますその他これらに類する施設を設けなければな りません(建築基準法 19 条)。

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22
Q

建築基準法の規定について。鉄筋造の建築物でも、延べ面積が300m²のものであれば、一定の基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有するものである必要はない。

A

誤り。 大規模建築物→一定の構造計算で確かめられる安全性が必要。

非木造の建築物で延べ面積が 200 m²を超えるもの(建築確認を要する大規模建築物)は、一定の基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有するものでなければなりません(20 条、 6条)。

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23
Q

建築基準法の規定について。高さ13mを超える建築物には、原則として有効な避雷設備を設けなければならない。

A

誤り。 避雷設備→高さ 20m超の建築物。

「避雷設備」を設置しなければならないのは、原則として高さ「20mを超える」建築物です(33 条)。

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24
Q

建築基準法の規定について。住宅の居室、学校の教室又は病院の病室は、防火上支障のない場合を除き、地階に設けることができない。

A

誤り。 住宅の居室等で地階に設けるもの→「衛生上」必要な基準に適合させる。

難)住宅の居室等で地階に設けるものは、壁および床の防湿の措置その他の事項について「衛生上」 必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければなりません(29 条)。

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25
Q

建築物の構造等について(建築基準法の規定よる)。

高さ16mを超える建築物は、床、屋根及び階段を除く主要構造部に木材を用いるときは、原則として、一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。

A

正しい。 記述のとおり。

高さ 16mを超える建築物は、主要構造部(床、屋根および階段を除く)に木材を用いるときは、 政令で定める技術的基準に適合させる必要があります(建築基準法 21 条)。

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26
Q

建築物の構造等について(建築基準法の規定よる)。

延べ面積が2,000m²の木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を建築基準法に規定する一定の構造としなければならない。

A

正しい。 記述のとおり。
延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物があるときはその延べ面積の合計)が 1,000 m²を超える木造建築物等は、その外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要 とされる性能に関する一定の技術的基準に適合し、一定の構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとする必要があります(25 条)。

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27
Q

建築物の構造等について(建築基準法の規定よる)。

高さが31mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

A

正しい。 高さ 31m超の建築物→非常用の昇降機が必要。

高さ 31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければなりません(34 条)。

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28
Q

建築物の構造等について(建築基準法の規定よる)。

石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。

A

誤り。 石綿のほか、クロルピリホスおよびホルムアルデヒドがある。

石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質には、ホルムアルデヒドだけでなく、クロルピリホスがあります(28 条の2、施行令 20 条の 5)。

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29
Q

都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について(建築基準法の規定)。

建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならないが、その敷地の周囲に広い空地がある建築物で、建築審査会が許可したものは、この限りではない。

A

誤り。 特定行政庁の許可による接道義務の例外。
その敷地の周囲に広い空地がある建築物等で「特定行政庁」が交通上、安全上等支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、例外として接道義務を満たす必要はありません。したがって、「建築審査会が許可」としている本肢は誤りとなります(建築基準法 43 条)。

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30
Q

都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について(建築基準法の規定)。
敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な 国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、 利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に 適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものであれば、その敷地は道路に2m以上接していなくてもよい。

A

正しい。 特定行政庁の認定による接道義務の例外。
建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)が、その敷地が幅員 4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難および通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。例:農道など)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途および規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもの(200m²以内の 一戸建ての住宅)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるものは、接道義務を満たす必要はありません(43条)。

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31
Q

都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について(建築基準法の規定)。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて許可したものについても、道路に突き出して建築してはならない。

A

誤り。 道路内に建築できる例外あり。

公衆便所・巡査派出所等で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内の建築制限の例外として道路に突き出して建築することができます(44 条)。

32
Q

都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について(建築基準法の規定)。

地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。

A

誤り。 付加できるが、緩和はできない。

地方公共団体は条例で、敷地に接する道路の幅員、敷地が道路に接する長さ等について制限を付加(強化)できますが、緩和することはできません(43 条)。

33
Q

都市計画区域内(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域については考慮しないものとする)において中古住宅を建て替える場合の建築物の敷地と道路との関係について。
現存の住宅を取り壊して、同一敷地に従前と同一規模の住宅を建てるのであれば、前面道路の幅員がいかほどであっても、建築基準法に違反することはない。

A

誤り。 建替え時にセットバックが要求される場合あり。
建替えに際して、その前面道路の幅員が4m未満の2項道路の場合は、道路と敷地の境界線とみなされる線までセットバックしなければ、建築基準法違反となります(建築基準法 42 条)。したがって、従前と同一規模の住宅に建て替える場合でも、その前面道路が2項道路の場合には、建築基準法に違反することがあるため、本肢は誤りです。

34
Q

都市計画区域内(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域については考慮しないものとする)において中古住宅を建て替える場合の建築物の敷地と道路との関係について。
その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していれば、その道路が自動車専用道路であっても、その建築に制限を受けることはない。

A

誤り。 自動車専用道路は、接道義務の対象となる道路にあたらない。

自動車専用道路は、接道義務の対象となる道路に該当しません(43 条)。自動車専用道路に接していても接道義務を満たさないため、自動車専用道路に接するような敷地における建築は、制限を受けます。

35
Q

都市計画区域内(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域については考慮しないものとする)において中古住宅を建て替える場合の建築物の敷地と道路との関係について。
前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。

A

正しい。 いわゆる「2項道路」。
都市計画区域・準都市計画区域の指定・変更、または条例の制定・改正により集団規定が適用された際、現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、道路とみなされます。この場合、道路の境界線は、原則として道路の中心線より水平距離2mの線となりま す(42 条)。

36
Q

都市計画区域内(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域については考慮しないものとする)において中古住宅を建て替える場合の建築物の敷地と道路との関係について。
地方公共団体は、道路と敷地との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を緩和することができる。

A

誤り。 付加できるが、緩和はできない。

地方公共団体は条例で、敷地に接する道路の幅員、敷地が道路に接する長さ等について制限を付加(強化)できますが、緩和することはできません(43 条)。

37
Q

建築物の敷地又は建築物と道路との関係について(建築基準法(以下この問において「法」という)の規定に)。

建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。

A

誤り。 「6m区域」あり。
道路とは、原則として幅員4m以上のものをいいます。なお、特定行政庁が気候・風土・土地の状況等により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあっては、幅員 6m以上のものをいいます(「6m区域」といいます。建築基準法 42 条)。したがって、「地方の特 殊性等により加重されることはない」とする本肢は誤りです。

38
Q

建築物の敷地又は建築物と道路との関係について(建築基準法(以下この問において「法」という)の規定に)。

建築物は、地下に設けるものであっても、道路に突き出して建築してはならない。

A

誤り。 道路内に建築できる例外あり。

建築物は、道路に突き出して建築してはなりません。しかし、地盤面下に設ける場合は、例外的に認められます(44 条)。

39
Q

建築物の敷地又は建築物と道路との関係について(建築基準法(以下この問において「法」という)の規定に)。

私道の所有者が私道を廃止し、又は変更する場合、その私道に接する敷地に与える影響のいかんによっては、特定行政庁から、その廃止又は変更を禁止し、又は制限されることがある。

A

正しい。 私道の変更・廃止の制限。 私道の変更・廃止は本来自由ですが、これにより接道義務等の規定に抵触するようなときは、特定行政庁がこれを禁止、または制限することができます(45 条)。

40
Q

建築物の敷地又は建築物と道路との関係について(建築基準法(以下この問において「法」という)の規定に)。
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正により法第3章の規定が適用されるに至った時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。

A

誤り。 いわゆる「2項道路」。
都市計画区域・準都市計画区域の指定・変更、または条例の制定・改正により集団規定が適用された際、現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、道路とみなされます。この場合、道路の境界線は、原則として道路の中心線より水平距離2mの線となります(42 条)。

41
Q

建築基準法による建築物の用途制限について。

病院は、第一種中高層住居専用地域内では建築することができるが、工業専用地域内では建築を制限される。

A

正しい。 病院→1低層・2低層・田園住居・工業・工業専用で建築×。 「病院」は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域および工業専用地域では建築できません(建築基準法 48 条、別表第2、以下同じ)。

42
Q

建築基準法による建築物の用途制限について。

料理店は、商業地域では建築することができるが、準工業地域内では建築を制限される。

A

誤り。 料理店→商業・準工業は建築〇。

「料理店」は、商業地域および準工業地域で建築できます。

43
Q

建築基準法による建築物の用途制限について。

平家で床面積150m²の飲食店は、田園住居地域では建築することができるが、第一種低層住居専用地域内では建築を制限される。

A

正しい。 飲食店(150 m²以下)→1低層で建築×、田園住居で2階以下は建築○。

「飲食店」は第一種低層住居専用地域では建築できません。田園住居地域では、2階以下であり、かつ床面積 150 m²以内であれば、建築できます。

44
Q

建築基準法による建築物の用途制限について。

カラオケボックスは、工業専用地域内では建築することができるが、第一種住居地域内では建築を制限される。

A

正しい。 カラオケボックス→1低層から1住居まで建築×。

「カラオケボックス」は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、および第一種住居地域では建築できません。

45
Q

建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定について(ただし、特定行政庁の許可については、考慮しないものとする)。
第二種住居地域及び工業地域においては、ボーリング場を建築することができる。

A

正しい。 ボーリング場→1低層から2中高層までと、工業専用で建築×。 「ボーリング場」の建築が制限される用途地域は、
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、
第一種・第二種中高層住居専用地域、
工業専用地域
の5地域です。
第二種住居地域および工業地域では建築できます(建築基準法 48 条、別表第2。以下同じ)。

46
Q

建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定について(ただし、特定行政庁の許可については、考慮しないものとする)。
工業地域及び工業専用地域においては、住宅を建築することはできない。

A

誤り。 住宅→工業専用で建築×。

「住宅」を建築することができないのは、工業専用地域だけであり、工業地域では建築することができます。

47
Q

建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定について(ただし、特定行政庁の許可については、考慮しないものとする)。
近隣商業地域及び工業地域においては、ホテルを建築することができる。

A

誤り。 ホテル→1低層・2低層・田園住居・1中高層・2中高層・工業・工業専用で建築×。

「ホテル」は、近隣商業地域で建築できますが、工業地域では建築できません。

48
Q

建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定について(ただし、特定行政庁の許可については、考慮しないものとする)。
すべての用途地域において、診療所及び病院を建築することができる。

A

誤り。 診療所→どこでも建築○、病院→1低層・2低層・田園住居・工業・工業専用で建築×。

「診療所」はすべての用途地域で建築できますが、「病院」は第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では建築できません。

49
Q

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」 という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建蔽率」 という。)について(建築基準法の規定に基づく)。
第二種中高層住居専用地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等についても、建蔽率の制限は、適用される。

A

正しい。 記述のとおり。

「防火」地域内にある「耐火」建築物等については、建蔽率が 10 分の1緩和される旨の規定がありますが(建築基準法 53 条)、建蔽率の制限が適用されることに変わりはありません。したがって、本肢は正しい記述です。

50
Q

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」 という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建蔽率」 という。)について(建築基準法の規定に基づく)。
建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては、容積率は、商業地域の容積率による。

A

誤り。 異なる区域にわたる場合は、按分計算が必要。
建築物の敷地が複数の異なる区域にわたる場合には、それぞれの区域に属する敷地部分の面積比を基準として計算した容積率が限度となります(52 条)。本肢のように、いずれかの区域の容積率に従うというように、一律に決まるわけではないため、本肢は誤りです。

51
Q

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」 という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建蔽率」 という。)について(建築基準法の規定に基づく)。
第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率は、10分の2以下としなければならない。

A

誤り。 1低層の建蔽率→10 分の3、4、5、6。
第一種低層住居専用地域内における建蔽率は、10 分の3、10 分の4、10 分の5、10 分の6の うち都市計画で定められたもの以下となります(53 条)。
ポイント:宅建試験では、建蔽率の数字を暗記する必要はありません。本肢のような細かい肢に惑わされないようにしたいところです。

52
Q

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」 という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建蔽率」 という。)について(建築基準法の規定に基づく)。
工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。

A

誤り。 本肢のような規定はない。

前面道路の幅員が 12m未満である場合、容積率は、前面道路の幅員による制限を受ける場合があります(52 条)。用途地域が何であっても同様ですので、本肢は誤りです。

53
Q

建築基準法について。建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築

物等については、建蔽率の制限は適用されない。

A

正しい。 「10分の8」+「防火」+「耐火等」→建蔽率制限は不適用。

建蔽率の限度が 10 分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限は適用されません(建築基準法 53 条)。

54
Q

建築基準法について。公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許

可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。

A

正しい。 公園等内で特定行政庁の許可→建蔽率の制限は適用なし。

公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されません(53 条)。

55
Q

建築基準法について。建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある

場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る)を用いて算定する。

A

誤り。 前面道路が2以上ある場合には、最大の幅員を用いる。
前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの)の幅員が 12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、一定の数値を乗じたもの以下でなければなりません(52 条)。したがって、前面道路が2つ以上ある場合には、幅員の「最大」の数値 を用いて算定します。

56
Q

建築基準法について。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分、共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下、階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。

A

正しい。 昇降機の昇降路、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下、階段は不算入。
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機(エレベーター)の昇降路の部分、共同住宅若しくは老人ホーム・福祉ホーム等(老人ホーム等)の共用の廊下、階段の用 に供する部分の床面積は、算入しません(52 条、施行令 135 条の 16)。

57
Q

防火地域及び準防火地域について(建築基準法の規定)。

防火地域内において、階数が2で延べ面積が200m²の住宅は、耐火建築物等としなければならない。

A

正しい。 防火地域内で階数3以上または 100 m²超→耐火建築物等。

防火地域内にある建築物で、階数が3以上のもの、もしくは延べ面積が 100 m²を超えるものは、耐火建築物等(いわゆる延焼防止建築物を含む)としなければなりません(建築基準法 61 条、施行令 136 条の2)。

58
Q

防火地域及び準防火地域について(建築基準法の規定)。

準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が1,000m²の事務所は、必ず耐火建築物等としなければならない。

A

誤り。 準防火地域内で階数4以上または 1,500 m²超→耐火建築物等。
準防火地域内では、地階を除く階数が4以上または延べ面積が 1,500 m²を超える建築物は、耐火建築物等(いわゆる延焼防止建築物を含む)としなければなりません(61 条、施行令 136 条の 2)。本肢の建築物は階数が4未満であり、また面積も 1,500 m²以下ですので、「必ず耐火建築物等としなければならない」わけではありません。したがって、本肢は誤りです。

59
Q

防火地域及び準防火地域について(建築基準法の規定)。

防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものであっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。

A

誤り。 防火・準防火地域内で耐火構造の外壁は、隣地境界線に接してOK。

防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(63 条)。

60
Q

防火地域及び準防火地域について(建築基準法の規定)。

準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

A

誤り。 防火地域内→看板、広告塔等は不燃材料で。

防火地域内にある看板、広告塔等で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければなりません(64 条)。準防火地域内ではこのような規制はないため、 本肢は誤りです。

61
Q

防火地域又は準防火地域内における建築物の制限について。

防火地域内においては、階数が2で、延べ面積が500m²の建築物は、耐火建築物等としなければならない。

A

正しい。 防火地域内で階数3以上または 100 m²超→耐火建築物等。

防火地域内では、階数3以上または延べ面積が 100 m²を超える建築物は、耐火建築物等としなければなりません(建築基準法 61 条、施行令 136 条の2)。

62
Q

防火地域又は準防火地域内における建築物の制限について。

準防火地域内においては、地階を除く階数が3で、延べ面積が1,000m²の建築物は準耐火建築物等とすることができる。

A

正しい。 準防火地域内で延べ面積 500 m²超 1,500 m²以下→準耐火建築物等OK。

準防火地域内では、延べ面積が 500 m²を超え 1,500 m²以下の建築物は、準耐火建築物等とすることもできます(建築基準法 61 条、施行令 136 条の2)。

63
Q

防火地域又は準防火地域内における建築物の制限について。

防火地域内にある広告塔で、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

A

正しい。 防火地域内→看板、広告塔等は不燃材料で。

防火地域内にある看板、広告塔等で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければなりません(64 条)。

64
Q

防火地域又は準防火地域内における建築物の制限について。

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。

A

誤り。 異なる地域にわたる場合→厳しい方の規制に従う。

建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます(65 条)。

65
Q

防火地域及び準防火地域について(建築基準法の規定)。

延べ面積が150m²で、かつ、地上2階建ての住宅を、防火地域内に建築する場合には、準耐火建築物等とすればよい。

A

誤り。 防火地域内で階数3以上または 100 m²超→耐火建築物等。

防火地域内では、階数3以上または延べ面積が 100 m²を超える建築物は耐火建築物等としなければなりません(建築基準法 61 条、施行令 136 条の2)。

66
Q

防火地域及び準防火地域について(建築基準法の規定)。

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときであっても、その防火壁外の部分については、防火地域の規制に適合させなけばならない。

A

誤り。 防火壁により区画されている→準防火地域の規定を適用させてOK。
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用 します(65 条)。したがって、「その防火壁外の部分については、防火地域の規制に適合させなければならない」とする本肢は誤りです。

67
Q

防火地域及び準防火地域について(建築基準法の規定)。

準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

A

正しい。 防火・準防火地域内で耐火構造の外壁は、隣地境界線に接してOK。

防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(63 条)。

68
Q

防火地域及び準防火地域について(建築基準法の規定)。

防火地域内においては、建築物の屋根は、必ず耐火構造又は準耐火構造としなければならない。

A

誤り。 屋根は技術的基準に適合させる。
防火地域または準防火地域内では、建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するため屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造および用途の区分に応じて定められる「一定の技術的基準に適合するもの」で、「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの」または「国土交通大臣の認定を受けたもの」としなければなりません (62 条)。つまり、屋根の構造を、必ずしも耐火構造または準耐火構造としなければならないわけではないため、本肢は誤りです。

69
Q

田園住居地域内の建築物の制限について(建築基準法の規定)。

3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。

A

誤り。 本肢のような規定はない。 田園住居地域に3階建の住宅を建築するについて許可を要する旨の規定はありません。なお、田園住居地域では、建築物の高さの最高限度が、都市計画により、10mまたは 12mを限度に定められますが、本肢の住宅は高さ「10m」ですので、この点も問題ありません(建築基準法 55 条)。

70
Q

田園住居地域内の建築物の制限について(建築基準法の規定)。

建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、200m²を超えない範囲で、定めなければならない。

A

正しい。 敷地面積の最低限度→200 m²を限度。

建築物の敷地面積の最低限度を、都市計画により、200 m²を限度に定めることができます(53 条 の2)。

71
Q

田園住居地域内の建築物の制限について(建築基準法の規定)。

隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう)は、適用される。

A

誤り。 隣地斜線制限→1低層・2低層・田園住居で適用なし。

「隣地斜線制限」は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では適用されません(56条)。

72
Q

田園住居地域内の建築物の制限について(建築基準法の規定)。

都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、2mを超えない範囲で、定めなければならない。

A

誤り。 外壁の後退距離→1.5mまたは1m。

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、外壁の後退距離を、都市計画により、1.5 mまたは1mを限度に定めることができます(54 条)。

73
Q

建築基準法の建築協定について。

建築協定を締結するには、当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっている土地はないものとする。)の所有者の、全員の合意が必要である。

A

正しい。 建築協定の締結→全員の合意が必要。

建築協定の締結は、対象区域内の土地所有者等(借地権の目的となっている土地の所有者を除き、借地権者を含む)の全員の合意が必要です(建築基準法 70 条)。

74
Q

建築基準法の建築協定について。

建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定めることができる。

A

正しい。 一人協定も認められる。

建築協定は、当該区域内の所有者等が1人の場合でも定めることができます(76 条の3)。なお、 1人協定の効力発生時期は、認可の日から3年以内に協定区域内の土地に2人以上の土地所有者等が存することとなった時からです。

75
Q

建築基準法の建築協定について。

建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。

A

誤り。 建築協定は、建築物の用途に関しても定めることができる。

建築協定は、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関するルールを設けるものです(69 条)。

76
Q

建築基準法の建築協定について。

建築協定は、特定行政庁の認可を受ければ、その認可の公告の日以後新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。

A

正しい。 建築協定の効力は、認可の公告後の土地所有者等に対しても及ぶ。

認可の公告があった日以降、当該区域内の土地の所有者等になった者に対しても、建築協定は効力を及ぼします(75 条)。