Season 2 Episode 2 Flashcards
次の記述のうち、建築基準法の確認を要するか否か(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする)。
都市計画区域内における、木造2階建て、延べ面積90m²の共同住宅の新築
確認を要する。 都市計画区域内で新築→確認必要。
都市計画区域若しくは準都市計画区域、準景観地区、指定区域内で建築物を新築する場合は、建物の種類・規模・構造に関係なく、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。
次の記述のうち、建築基準法の確認を要するか否か(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする)。
木造1階建て、床面積210m²のバーの改築
確認を要する。 200 m²超の特殊建築物の改築→確認必要。
「バー」は特殊建築物に該当します。本肢のバーは 210 m²で、200 m²を超えているため、その改築には建築確認を受ける必要があります(6条)。
次の記述のうち、建築基準法の確認を要するか否か(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする)。
都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積150m²の自動車車庫の大規模な修繕
確認を要しない。 200 m²超の特殊建築物の大規模修繕→確認必要。
「自動車車庫」は特殊建築物に該当します。200 m²を超える特殊建築物の大規模修繕については、建築確認を受ける必要があります(6条)。しかし、本肢の自動車車庫は 200 m²を超えていないため、その大規模修繕について建築確認を受ける必要はありません。
次の記述のうち、建築基準法の確認を要するか否か(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする)。
鉄骨造2階建て、床面積100m²の1戸建ての住宅の大規模な模様替
確認を要する。 木造以外で階数2以上の建築物の大規模模様替→確認必要。
木造以外で、2以上の階数を有する建築物について大規模な模様替をする場合、建築確認を受ける必要があります(6条)。
建築基準法の確認について。地上2階地下1階建てで、延べ面積が200m²の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が 20 m²であるときは、建築確認を受ける必要がある。
正しい。 木造で階数3以上の建築物の増改築→確認必要。
木造住宅で階数が3以上の建築物について改築を行う場合は、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。防火地域・準防火地域以外では 10 m²以内の改築であれば例外的に建築確認を受ける必要はありませんが、本肢は「20 m²」ですので、原則どおり建築確認を受ける必要が あります。
建築基準法の確認について。共同住宅の用途に供する部分の床面積が250m²の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が 20 m²であるときは、建築確認を受ける必要がある。
正しい。 200m²超の特殊建築物の増改築→確認必要。
「共同住宅」は特殊建築物に該当します。200 m²を超える特殊建築物について増築を行う場合、建築確認を受ける必要があります(6条)。防火地域・準防火地域以外では 10 m²以内の増築であれば例外的に建築確認を受ける必要はありませんが、本肢は「20 m²」ですので、原則どおり建築 確認を受ける必要があります。
建築基準法の確認について。鉄骨平家建てで、延べ面積が200m²の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。
誤り。 木造以外で階数2以上の建築物の大規模修繕→確認必要。
木造以外の建築物について大規模修繕を行う場合、その建築物が階数2以上、または延べ面積が 200 m²を超えるものであるときに、建築確認を受ける必要があります(6条)。したがって、本肢の建築物について大規模修繕を行うにあたり、建築確認を受ける必要はありません。
建築基準法の確認について。都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築確認を受ける必要がある。
正しい。 都市計画区域内で新築→確認必要。
都市計画区域若しくは準都市計画区域、準景観地区、指定区域内において行う建築物の新築については、建築確認を受ける必要があります(6条)。
ポイント:この場合、建築物の用途、構造または規模に関係なく、建築確認を受ける必要があります。
建築基準法の確認について。高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100m²のときでも、建築確認を受けなければならない。
正しい。 木造で高さ 13m超の建築物の増改築→確認必要。
木造で高さ13m超の建築物について改築を行う場合は、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。
建築基準法の確認について。延べ面積が300m²の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
正しい。 類似の用途間の変更→確認不要。
建築物の用途を変更した結果、200 m²超の特殊建築物となる場合には、原則として建築確認を受ける必要があります(87 条、6条)。しかし、類似の用途間の変更については、建築確認を受ける必要はありません。下宿から寄宿舎への用途変更は、類似の用途間の変更にあたります(施行令 137 条の 17)。
建築基準法の確認について。都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)において、延べ面積が 10 m²の倉庫を新築する場合、建築確認を受けなければならない。
正しい。 都市計画区域内で新築→確認必要。
都市計画区域若しくは準都市計画区域、準景観地区、指定区域内において行う建築物の新築については、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。
建築基準法の確認について。事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が600m²)に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
誤り。 200 m²超の特殊建築物に用途変更→確認必要。
建築物の用途を変更した結果、200 m²超の特殊建築物となる場合には、原則として建築確認を受ける必要があります(87 条、6条)。ホテルは特殊建築物であり、床面積 600 m²のため、本肢の建築物については、確認が必要となります。
木造3階建て(延べ面積300m²)の住宅を新築する場合について(建築基準法の規定)。
建築主は、新築工事に着手する前に建築主事の確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。 木造で階数3以上の建築物の新築→確認必要。
木造で階数3以上の建築物の新築については、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。また、建築物を建築しまたは除却しようとする者は、その床面積が 10 m²以内である場合 を除き、建築主事を経由して、その旨を知事に届け出る必要があります(15 条)。
ポイント:本肢の届出は、建築統計を作成するため、建築確認とは別に求められる制度です。
木造3階建て(延べ面積300m²)の住宅を新築する場合について(建築基準法の規定)。
新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事の確認があった旨の表示をしなければならない。
正しい。 記述のとおり。
建築確認を受けた工事施工者は、工事現場の見やすい場所に、一定の様式にしたがった確認済等の表示をする必要があります(89 条)。
木造3階建て(延べ面積300m²)の住宅を新築する場合について(建築基準法の規定)。
新築工事が完了した場合は、建築主は、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事の検査を申請しなければならない。
正しい。 完了検査の申請は、工事完了の日から4日以内に到達するように行う。
建築主は、建築確認を受けた工事が完了したときは、建築主事の検査を申請しなければなりません。この申請は、工事完了の日から4日以内に到達するようにしなければなりません(7条)。
木造3階建て(延べ面積300m²)の住宅を新築する場合について(建築基準法の規定)。
建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、工事完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。
誤り。 完了検査の申請受理から7日経過→使用開始してよい。
特殊建築物および大規模建築物を新築した場合等については、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ使用し、または使用させてはなりません。ただし、
1,特定行政庁が、安全上、 防火上および避難上支障がないと認めたとき、
2,建築主事または指定確認検査機関が、安全上、防火上および避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めた とき、
3,完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、例外として仮に使用し、または使用させることができます(7条の6)。本肢は「7日を経過したとき」の場合であり、仮に使用しまたは使用させることが可能ですので、誤りです。
ポイント:使用開始時期を制限する規定は、あくまで「特殊建築物」や「大規模建築物」の場合に適用されるものであることに注意しましょう。
建築基準法に基づく建築手続き等について。
鉄骨造の建築物(延べ面積200m²)について、新たに増築して延べ面積を220m²とする場合、建築確認を受ける必要がない。
誤り。 木造以外の建築物を増築して 200 m²超の建築物にする→確認必要。
木造以外の建築物を増築した結果、延べ面積が 200 m²を超える建築物になるため、その増築については建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条)。
建築基準法に基づく建築手続き等について。
都市計画区域内で延べ面積180m²の木造2階建住宅を新築した場合、建築主は、検査済証の交付があるまでは、当該住宅を使用することができない。
誤り。 使用開始が制限されるのは、特殊建築物または大規模建築物。
本肢の場合、「都市計画区域内」における新築であるため、その新築については建築確認を受ける必要があります(6条)。しかし、使用開始時期を制限されるのは、あくまで特殊建築物や大規模建築物の場合です。本肢の建築物は特殊建築物でも大規模建築物でもないため、使用開始時期 は制限されません(7条)。したがって、本肢は誤りです。
建築基準法に基づく建築手続き等について。床面積の合計が10m²を超える建築物を建築しようとする場合、建築主は、その旨を建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。 建築確認とは別に、建築工事届が必要。
建築物を建築しまたは除却しようとする者は、その床面積が 10 m²以内である場合を除き、建築主事を経由して、その旨を知事に届け出る必要があります(15 条)。
建築基準法に基づく建築手続き等について。建築主事の行った処分について不服のある者は、都道府県知事に対して、審査請求をすることができる。
誤り。 建築審査会に対して、審査請求。
特定行政庁、建築主事等の行った処分について不服のある者は、建築審査会に対して、審査請求をすることができます(94 条)。
建築基準法の規定について。建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
正しい。 敷地の衛生および安全のため、雨水および汚水の排出、処理施設が必要。
難)敷地の衛生および安全を確保するため、建築物の敷地には雨水および汚水を排出し、または処理するための適当な下水管、下水溝またはためますその他これらに類する施設を設けなければな りません(建築基準法 19 条)。
建築基準法の規定について。鉄筋造の建築物でも、延べ面積が300m²のものであれば、一定の基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有するものである必要はない。
誤り。 大規模建築物→一定の構造計算で確かめられる安全性が必要。
非木造の建築物で延べ面積が 200 m²を超えるもの(建築確認を要する大規模建築物)は、一定の基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有するものでなければなりません(20 条、 6条)。
建築基準法の規定について。高さ13mを超える建築物には、原則として有効な避雷設備を設けなければならない。
誤り。 避雷設備→高さ 20m超の建築物。
「避雷設備」を設置しなければならないのは、原則として高さ「20mを超える」建築物です(33 条)。
建築基準法の規定について。住宅の居室、学校の教室又は病院の病室は、防火上支障のない場合を除き、地階に設けることができない。
誤り。 住宅の居室等で地階に設けるもの→「衛生上」必要な基準に適合させる。
難)住宅の居室等で地階に設けるものは、壁および床の防湿の措置その他の事項について「衛生上」 必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければなりません(29 条)。
建築物の構造等について(建築基準法の規定よる)。
高さ16mを超える建築物は、床、屋根及び階段を除く主要構造部に木材を用いるときは、原則として、一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
正しい。 記述のとおり。
高さ 16mを超える建築物は、主要構造部(床、屋根および階段を除く)に木材を用いるときは、 政令で定める技術的基準に適合させる必要があります(建築基準法 21 条)。
建築物の構造等について(建築基準法の規定よる)。
延べ面積が2,000m²の木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を建築基準法に規定する一定の構造としなければならない。
正しい。 記述のとおり。
延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物があるときはその延べ面積の合計)が 1,000 m²を超える木造建築物等は、その外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要 とされる性能に関する一定の技術的基準に適合し、一定の構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとする必要があります(25 条)。
建築物の構造等について(建築基準法の規定よる)。
高さが31mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
正しい。 高さ 31m超の建築物→非常用の昇降機が必要。
高さ 31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければなりません(34 条)。
建築物の構造等について(建築基準法の規定よる)。
石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
誤り。 石綿のほか、クロルピリホスおよびホルムアルデヒドがある。
石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質には、ホルムアルデヒドだけでなく、クロルピリホスがあります(28 条の2、施行令 20 条の 5)。
都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について(建築基準法の規定)。
建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならないが、その敷地の周囲に広い空地がある建築物で、建築審査会が許可したものは、この限りではない。
誤り。 特定行政庁の許可による接道義務の例外。
その敷地の周囲に広い空地がある建築物等で「特定行政庁」が交通上、安全上等支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、例外として接道義務を満たす必要はありません。したがって、「建築審査会が許可」としている本肢は誤りとなります(建築基準法 43 条)。
都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について(建築基準法の規定)。
敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な 国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、 利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に 適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものであれば、その敷地は道路に2m以上接していなくてもよい。
正しい。 特定行政庁の認定による接道義務の例外。
建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)が、その敷地が幅員 4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難および通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。例:農道など)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途および規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもの(200m²以内の 一戸建ての住宅)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるものは、接道義務を満たす必要はありません(43条)。