Ch 4 Sec 1 & 2 - 所得税の基本 Flashcards

1
Q

法律上の納税義務者と実際に税金を負担する者が異なる税を間接税といい、間接税の例の1つとして、消費税が挙げられる。

A

正しい。

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2
Q

所得税は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日まで期間に生じた個人の所得に対して課される税金である。

A

誤り。

所得税は、原則として、毎年1月1日から12月31日までの期間に生じた個人の所得に対して課される税金です。

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3
Q

生命保険契約の入院特約に基づき被保険者本人が受け取る入院給付金は、所得税では非課税所得となる。

A

正しい。

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4
Q

所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。

A

正しい。

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5
Q

税金を負担する者(担税者)と納税義務を有する者(納税義務者)が同一であることを想定している税を直接税といい、直接税の例として、( )が挙げられる。

①所得税
②印紙税
③地方消費税

A

①所得税

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6
Q

所得税において、山林所得、土地・建物等に係る譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等は、( )の対象となる。

①申告分離課税
②源泉分離課税
③総合課税

A

①申告分離課税

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7
Q

その年1月16日以降新たに業務を開始した者で、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする者は、業務を開始した日から( )以内に、納税地の所轄税務署長に対して青い申告承認申請書を提出しなければならない。

①2週間
②2ヶ月
③3ヶ月

A

②2ヶ月

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8
Q

事業所得または事業規模の(A)がある青色申告者が、正規の簿記の原則に従い作成した貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出するなどの要件を満たし、かつ、e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存を行った場合、(B)の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

① A=譲渡所得 B=45万円
② A=山林所得 B=55万円
③ A=不動産所得 B=65万円

A

③ A=不動産所得 B=65万円

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9
Q

所得税における居住者とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて何年以上居所を有する個人をいう。

A

1年。

所得税における居住者とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。

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10
Q

不動産所得の金額の計算において、敷金や保証金等のうち賃借人に返還を要しない部分については、総収入金額に算入される。

A

正しい。

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11
Q

所得税において、賃貸マンションの貸付が事業的規模で行われていたとしても、この貸付による所得は、不動産所得となる。

A

正しい。

事業的規模かどうかにかかわらず、不動産の貸付による所得は、不動産所得に該当します。

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12
Q

個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。

A

誤り。

土地または建物を売却したことにより生じた所得は、譲渡所得となります。

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13
Q

所得税における事業所得の金額は、「(その年中の事業所得に係る総収入金額 - 必要経費)x 1/2」の算式により計算される。

A

誤り。

事業所得は「総収入金額−必要経費」で計算します。

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14
Q

物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首)棚卸高+年間仕入高-年末(期末)棚卸高」の算式により求められる。

A

正しい。

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15
Q

給与所得の金額は、原則として、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した額である。

A

正しい。

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16
Q

所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。

A

正しい。

17
Q

所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。

A

正しい。

18
Q

所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。

A

正しい。

家具や衣服などの生活用不動産の譲渡による所得は非課税所得とされます。ただし、1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう等は生活用動産には含まれません。

19
Q

所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計金額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。

A

誤り。

一時所得の金額は、総収入金額から支出金額を控除し、さらに特別控除額(最高50万円)を控除した金額で、そのうち2分の1を総所得金額に算入します。

20
Q

所得税において、公的年金等に係る雑所得は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。

A

正しい。

21
Q

国内において支払いを受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて何%の税率による(源泉/申告)分離課税の対象となる。

A

国内において支払いを受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて20.315%の税率による源泉分離課税の対象のなる。

22
Q

個人が2021年中に内国法人X社(上場会社)から株式の配当金(当該個人は発行済株式総数の3%以上を有する大口株主ではない)を受け、その配当の金額に対して所得税および復興特別所得税・住民税が源泉(特別)徴収される場合の税率は、合計何%である。

A

20.315%

23
Q

所得税において、2021年中に取得した建物(工業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、何というか。

A

定額法

24
Q

2021年分の給与所得の金額の計算において、給与等の収入金額がいくらを超える場合、給与所得控除額は上限である195万円が適用されるか。

A

850万円

25
Q

給与所得者が34年9ヶ月間勤務した会社を定年退職し、退職金の支給を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。

①800万円 + 40万円 x (35年 - 20年) = 1,400万円
②800万円 + 70万円 x (34年 - 20年) = 1,780万円
③800万円 + 70万円 x (35年 - 20年) = 1,850万円

A

③800万円 + 70万円 x (35年 - 20年) = 1,850万円

退職所得控除額は、勤続年数が20年超の場合には「800万円+70万円 x(勤続年数 − 20年)」で計算します。なお、勤続年数に1年未満の端数が生じる場合には、端数を切り上げて計算します(34年9ヶ月は35年で計算します)。
退職所得控除額:800万円 + 70万円 x (35年 - 20年) = 1,850万円

なお、退職所得は:(退職金 - 退職所得控除額) x1/2

26
Q

個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、収入金額から控除する取得費は、概算取得費として、譲渡収入金額の何%に相当する額とすることができるか。

A

5%

27
Q

土地・建物等の譲渡に係る所得については、(A)における所有期間が(B)を超えるものは長期譲渡所得に区分され、(B)以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

① A=譲渡契約の締結日 B=3年
② A=譲渡した日の属する年の1月1日 B=5年
③ A=譲渡した日の属する年の1月1日 B=10年

A

② A=譲渡した日の属する年の1月1日 B=5年

土地・建物等の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

28
Q

契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は何円となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入されるか。

A

50万円

一時所得の金額:600万円 − 500万円 − 50万円(特別控除額) = 50万円

29
Q

所得税における一時所得に係る総収入金が1,000万円で、この収入を得るために支出した金額が600万円である場合、総所得金額に算出される金額は、何円であるか。

A

175万円

一時所得の金額は、総収入から支出金額を控除し、さらに特別控除額(最高50万円)を控除した金額で、そのうち2分の1を総所得金額に算入します。

一時所得の金額:1,000万円 - 600万円 - 50万円(特別控除額)= 350万円
総所得金額に算入される金額:350万円 x 1/2 = 175万円

30
Q

契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を夫、被保険者を妻とする生命保険契約において、妻の死亡により夫が受け取る死亡保険金は、何税の対象となるか。

①相続税
②贈与税
③所得税

A

③所得税

生命保険の契約者(=保険料負担者と保険金受取人が同じ場合の、満期保険金や死亡保険金は所得税(一時所得)の課税対象となります。

31
Q

次のうち、分離課税のものを全て選べ。

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得)、譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得以外)、一時所得、雑所得

A

分離課税は、

利子所得(総合課税でもある)、退職所得、山林所得、譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得)

である。