Ch 5 Sec 4 & 5 - 不動産の税金 Flashcards

1
Q

不動産取得税は、個人が贈与により不動産を取得したときには課されない。

A

誤り。

相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課せれませんが、売買や贈与により不動産を取得した場合には、不動産取得税が課せれます。

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2
Q

新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。

A

誤り。

一般住宅の場合、「1,500万円」ではなく「1,200万円」です。

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3
Q

居住の用に供する住宅の貸付(貸付期間が1ヶ月に満たないものを除く)には、消費税が課せない。

A

正しい。

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4
Q

都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。

A

正しい。

都市計画税の課税対象となる土地および家屋は、原則として市街化区域の土地及び家屋とされています。

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5
Q

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、譲渡の年の前々年に同特例の適用を受けていた場合、適用を受けることができない。

A

正しい。

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6
Q

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、譲渡する居住用財産の所有期間が譲渡の年の1月1日において10年以下である場合は、適用を受けることができない。

A

誤り。

「3,000万円の特別控除の特例」には、所有期間や居住期間の要件はありません。

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7
Q

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

A

誤り。

「3,000万円の特別控除の特例」には、合計所得金額の要件はありません。

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8
Q

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価格が5,000万円以下でなければならない。

A

誤り。

相続または遺贈によって取得した被相続人の居住等家屋や家屋の敷地等を、2016年4月1日から2023年12月31日までの間に売った場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除することができます(空き家に係る譲渡控除の特例)。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるには、譲渡価格が1億円以下である必要があります。

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9
Q

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに当該譲渡を行わなければならない。

A

誤り。

「空き家に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには、「相続税の申告期限まで」ではなく、「相続開始日から3年を経過する年の12月31日まで」に譲渡する必要があります。

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10
Q

土地・建物の売買契約書の2通作成し、売主・買主がそれぞれ保管する場合の印紙税の納付は、売主または買主のいずれか一方の契約書に印紙を貼付して消印することにより完了する。

A

誤り。

売主と買主が保有する両方の売買契約書に印紙の貼付・消印(印紙税の納付)が必要です。

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11
Q

個人が2021年中に土地を取得した場合、その個人に課される不動産取得税の標準税率は、何%か。

A

3%

土地は消費税はかからないが、不動産取得税は3%でかかる。

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12
Q

不動産取得税の課税標準は、原則として( )である。

①公示価格
②固定資産課税台帳に登録された価格
③通常の取引価格

A

②固定資産課税台帳に登録された価格

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13
Q

土地・家屋の固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年何月何日 現在において当該土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者であるか。

A

1月1日

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14
Q

認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( )㎡までの部分に相当する税額が(何分の何)に減額される。

A

新築!!ときたら、

床面積120㎡までの部分に相当する税額が1/2に減額される。

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15
Q

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により、小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準となるべき価格の何分の何の額が課税標準とされる。

A

6分の1。

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16
Q

土地・建物に係る譲渡所得は、(売買契約の締結日/譲渡した年の1月1日)現在において所有期間が何年を超えるものは長期譲渡所得に、何年以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

A

土地・建物に係る譲渡所得は、(譲渡した年の1月1日)現在において所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に、5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

17
Q

下記<資料>の不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、何円であるか。
なお、損益通算をするにあたって他に必要とされる要件は満たしているものとする。

<資料>不動産所得に関する資料
総収入金額:100万円
必要経費(※):200万円
(※)必要経費のなかには、土地を取得するために要した負債利子の金額30万円が含まれている。

A

70万円。

土地を取得するために要した負債利子は損益通算することはできません。

不動産所得の金額:100万円 - 200万円 = △100万円
損益通算できる金額:100万円 - 30万円(負債利子) = 70万円

18
Q

土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、概算取得費として、譲渡収入金額の何%相当額を取得費とすることができる。

A

譲渡所得の計算において、取得費が不明な場合には、収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。

19
Q

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」について、( )である場合は、その適用を受けることができない。

①譲渡の相手が生計を一にする親族
②課税譲渡所得の金額が6,000万円超
③譲渡する居住用財産の所得期間が5年未満

A

①譲渡の相手が生計を一にする親族

20
Q

「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が何円以下でなければならない。

A

1億円

21
Q

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件の1つとして、譲渡資産の所得期間は、譲渡の年の1月1日で何年を超えていなければならない。

A

5年

22
Q

「特例居住財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行なっても

控除しきれなかった譲渡損失の金額については、譲渡の年の翌年以後何年内に繰り越して控除することができる。

A

3年

23
Q

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。

A
課税長期譲渡所得金額:6,000万円以下の場合
所得税額(復興特別所得税を含まない):課税長期譲渡所得金額 x 何%

B
課税長期譲渡所得金額:6,000万円超の場合
所得税額(復興特別所得税を含まない):(課税長期譲渡所得金額 - 6,000万円) x 何% + 600万円

A

A
課税長期譲渡所得金額:6,000万円以下の場合
所得税額(復興特別所得税を含まない):課税長期譲渡所得金額 x 10%

B
課税長期譲渡所得金額:6,000万円超の場合
所得税額(復興特別所得税を含まない):(課税長期譲渡所得金額 - 6,000万円) x 15% + 600万円

解説:
居住用財産の軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分については、所得税10%、住民税4%の軽減税率が適用されます。なお、6,000万円超の部分については、長期譲渡所得の税率(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

所得税:以下(10%)、超え(15%)
住民税:以下(4%)、超え(5%)

24
Q

土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所得者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に係る権利を取得する方式を、( )という。

①事業受託方式
②建設協力金方式
③等価交換方式

A

③等価交換方式

25
Q

不動産投資の採算性を示す指標の1つである( )は、年間賃料収入を投資額で徐して算出する。

①単純利回り
②ネット利回り
③内部収益率

A

①単純利回り

26
Q

不動産投資の採算性の評価に用いられる純利回り(NOI利回り)は、純収益を( )で徐して算出する。

①年間実質費用
②投資総額
③年間収入の合計額

A

②投資総額

純利回り(NOI利回り)は、純収益(年間収入合計 - 年間諸経費)を投資総額で除して求めます。

27
Q

投資総額2,000万円の賃貸用不動産の年間収入の合計額が120万円、年間費用の合計額が40万円であった場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、何%である。

A

4%

純利回り(NOI利回り):
(120万円-40万円)/2,000万円 x 100 = 4%