Ch 6 Sec 1 - 相続の基本 Flashcards

1
Q

養子緑組(特別養子緑組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子緑組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。

A

誤り。

特別養子緑組の場合には、実方の父母との親族関係は終了しますが、普通養子緑組には、実方の父母との親族関係は終了しません。

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2
Q

民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。

A

正しい。

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3
Q

相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。

A

正しい。

相続の放棄は相続人が単独で行うことができますが、限定承認は相続人全員が行わなければなりません。

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4
Q

協議分割による遺産の分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法であり、その分割については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。

A

正しい。

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5
Q

被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。

A

誤り。

遺言で相続分の指定がない場合、必ずしも法定相続分にしたがう必要はありません。共同相続人全員の協議により分割することも可能です。

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6
Q

自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

A

正しい。

自筆証書遺言の財産目録は、毎葉(ページ)に署名・押印をすれば、その目録は自書不要です。

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7
Q

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言であり、相続開始後に、いかなる場合でも家庭裁判所における検認手続が不要である。

A

誤り。

自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所における検認手続きが必要です。ただし、原本を法務局に保管した場合は、検認手続きは不要です。また、財産目録を添付する場合、毎葉(ページ)に署名・押印をすれば、その目録は自書不要です。

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8
Q

公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人がそれを筆記して作成される遺言で、作成時に証人2人以上の立会いが必要である。

A

正しい。

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9
Q

遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系卑属に限られる。

A

誤り。

遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、被相続人の子およびその代襲相続人、直系尊属)です。

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10
Q

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度の種類には後見・保護・補助がある。

A

誤り。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度には、「後見」「補佐」「補助」の3つの制度があります。

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11
Q

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における子Bさんの法定相続分は、何分の何か。

<相続関係図>
Aさん(被相続人)= 配偶者
     |
子Bさん 子  子

A

6分の1(p. 135)。

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12
Q

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妹Cさんの法定相続分は、何分の何であるか。

<相続関係図>
父(既に死亡)=母(既に死亡)
       |
Aさん(被相続人)=妻Bさん  妹Cさん

A

4分の1(p. 135)。

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13
Q

下記の親族関係図において、孫Eの法定相続分は、何分の何であるか。

<親族関係図>
被相続人A = 妻B
     |
子C            子D(すでに死亡) = Dの配偶者
              |
            孫E  孫F
A

8分の1(p. 135)。

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14
Q

公正証書遺言は、証人(何人)以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続きが(必要/不要)である。

A

公正証書遺言は、証人(2人)以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続きが(不要)である。

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15
Q

相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として(A)以内に、その旨を(B)に甲述しなければならない。

① A=3ヶ月 B=税務署長
② A=3ヶ月 B=家庭裁判所
③ A=4ヶ月 B=税務署長

A

② A=3ヶ月 B=家庭裁判所

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16
Q

民法において、被相続人の( )には、遺留分の権利が認められていない。

①配偶者
②直径尊属
③兄弟姉妹

A

③兄弟姉妹

17
Q

遺留分算定の基礎となる財産の価格が1億2,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女および二女の合計4人である場合、二女の遺留分の金額は、いくらとなるか。

A

遺留分の割合は2分の1(直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)です。また、相続人が配偶者と子の場合の法定相続分は、配偶者:2分の1、子:2分の1です。したがって、本問の二女の遺留分は次のようになります。

二女の法定遺留分:1/2 x 1/3 = 1/6
二女の遺留分:1億2,000万円 x 1/2 x 1/6 = 1,000万円