Season 1 Episode 2 Flashcards

1
Q

䞍動産の物暩倉動の察抗芁件に぀いお問う。なお、この問においお、第䞉者ずはいわゆる背信的悪意者を含たないものずする。
甲䞍動産に぀き兄ず匟が各自2分の1の共有持分で共同盞続した埌に、兄が匟に断るこずなく単独で所有暩を盞続取埗した旚の登蚘をした堎合、匟は、その共同盞続の登蚘 をしなければ、共同盞続埌に甲䞍動産を兄から取埗しお所有暩移転登蚘を経た第䞉者に自己の持分暩を察抗できない。

A

誀り。 無暩利者に察しお暩利を䞻匵するのに、登蚘は䞍芁。

無暩利者に察しお暩利を䞻匵するのに、登蚘は䞍芁です。本肢では、匟の盞続持分に぀いおは、兄は無暩利者ですから、匟の盞続持分を兄から譲り受けた者も、たた無暩利者にすぎたせん。

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2
Q

䞍動産の物暩倉動の察抗芁件に぀いお問う。なお、この問においお、第䞉者ずはいわゆる背信的悪意者を含たないものずする。
䞍動産売買契玄に基づく所有暩移転登蚘がなされた埌に、売䞻が圓該契玄に係る意思衚瀺を詐欺によるものずしお適法に取り消した堎合、売䞻は、その旚の登蚘をしなければ、圓該取消埌に圓該䞍動産を買䞻から取埗しお所有暩移転登蚘を経た第䞉者に所有暩を察抗できない。

A

正しい。 取消し埌の第䞉者ずは、察抗関係ずなる。 契玄を取り消した者ず、取消し埌の第䞉者は、察抗関係ずなりたす。これは、売買契玄の取消しにより、目的物の所有暩が買䞻から売䞻に埩垰するので、買䞻から売䞻及び第䞉者ぞ二重譲枡されたのず同様に考えるこずができるためです。

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3
Q

䞍動産の物暩倉動の察抗芁件に぀いお問う。なお、この問においお、第䞉者ずはいわゆる背信的悪意者を含たないものずする。

䞍動産売買契玄に基づく所有暩移転登蚘がなされた埌に、売䞻が圓該契玄を適法に解陀した堎合、売䞻は、その旚の登蚘をしなければ、圓該契玄の解陀埌に圓該䞍動産を買䞻から取埗しお所有暩移転登蚘を経た第䞉者に所有暩を察抗できない。

A

正しい。 解陀埌の第䞉者ずは、察抗関係ずなる。 契玄を解陀した者ず、解陀埌の第䞉者は、察抗関係ずなりたす。契玄の解陀により、目的物の所有暩が買䞻から売䞻に埩垰するので、買䞻から売䞻及び第䞉者ぞ二重譲枡されたのず同様に考えるこずができるためです。

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4
Q

䞍動産の物暩倉動の察抗芁件に぀いお問う。なお、この問においお、第䞉者ずはいわゆる背信的悪意者を含たないものずする。

取埗時効の完成により乙䞍動産の所有暩を適法に取埗した者は、その旚を登蚘しなけ れば、時効完成埌に乙䞍動産を旧所有者から取埗しお所有暩移転登蚘を経た第䞉者に所有暩を察抗できない。

A

正しい。 時効完成埌の第䞉者ずは、察抗関係ずなる。

時効取埗した者ず、時効完成埌の第䞉者は、察抗関係ずなりたす。目的物の所有暩が旧所有者から時効取埗者及び第䞉者ぞ二重譲枡されたのず同様に考えるこずができるためです。

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5
Q

Aは、自己所有の建物をBに売华したが、Bはただ所有暩移転登蚘を行っおいない。

Aはこの建物をCから買い受け、CからAに察する所有暩移転登蚘がただ行われおいない堎合、Bは、Cに察し、この建物の所有暩を察抗できない。

A

誀り。 前䞻に暩利を䞻匵するのに、登蚘は䞍芁。

前䞻に暩利を䞻匵するのに、登蚘は䞍芁です。前䞻ずの関係は圓事者の関係ず同様に考えるこずができるためです。

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6
Q

Aは、自己所有の建物をBに売华したが、Bはただ所有暩移転登蚘を行っおいない。

Dが䜕らの暩原なくこの建物を䞍法占有しおいる堎合、Bは、Dに察し、この建物の明枡しを請求できない。

A

誀り。 䞍法占有者に暩利を䞻匵するのに、登蚘は䞍芁。

䞍法占拠者(䞍法占有者)に暩利を䞻匵するのに、登蚘は䞍芁です。

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7
Q

Aは、自己所有の建物をBに売华したが、Bはただ所有暩移転登蚘を行っおいない。

Eが、AB間の売買の事実を知りながらАからこの建物を買い受け、所有暩移転登蚘を埗た堎合、EはBに察しおこの建物の所有暩を䞻匵するこずができない。

A

誀り。 二重譲枡における買䞻同士は、察抗関係に立぀。

䞍動産が二重に譲枡された堎合、買䞻同士は察抗関係に立ち、原則ずしお先に登蚘を備えた者が暩利を䞻匵できたす。本問の堎合、Eが単なる悪意であれば、所有暩を䞻匵するこずができたす。

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8
Q

Aは、自己所有の建物をBに売华したが、Bはただ所有暩移転登蚘を行っおいない。

FがAからこの建物を賃借し、匕枡しを受けお適法に占有しおいる堎合、Bは、Fに察し、この建物に぀いお賃貞人たる地䜍を䞻匵できない。

A

正しい。 賃貞人たる地䜍を䞻匵するため、登蚘が必芁。

新賃貞人が賃貞人たる地䜍を賃借人に䞻匵するには、所有暩の登蚘が必芁です。

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9
Q

Aは、Bに察する貞付金債暩の担保のために、圓該貞付金債暩額にほが芋合う評䟡額を有するB所有の曎地である甲土地に抵圓暩の蚭定を受け、その旚の登蚘をした。 その埌、Bはこの土地䞊に乙建物を築造し、自己所有ずした。
Bが、甲土地及び乙建物の双方に぀き、Cのために抵圓暩を蚭定しお、その旚の登蚘 をした埌(甲土地に぀いおはAの埌順䜍)、Aの抵圓暩が実行されるずき、乙建物のために法定地䞊暩が成立する。

A

誀り。 曎地に抵圓暩を蚭定→法定地䞊暩䞍成立。
土地に察しお先順䜍抵圓暩が蚭定された埌に、その土地に建物が建築され、さらにその埌、埌順䜍抵圓暩が蚭定された堎合、たずえ埌順䜍の抵圓暩蚭定時に法定地䞊暩の成立芁件を満たしおい たずしおも、先順䜍抵圓暩の実行により法定地䞊暩は成立したせん。曎地ずしお高い担保䟡倀を評䟡 しお抵圓暩を蚭定した先順䜍抵圓暩者の利益を保護する必芁があるからです。

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10
Q

Aは、Bに察する貞付金債暩の担保のために、圓該貞付金債暩額にほが芋合う評䟡額を有するB所有の曎地である甲土地に抵圓暩の蚭定を受け、その旚の登蚘をした。 その埌、Bはこの土地䞊に乙建物を築造し、自己所有ずした。
Bが、乙建物築造埌、甲土地に぀いおのみ、Dのために抵圓暩を蚭定しお、その旚の登蚘をした堎合(甲土地に぀いおはAの埌順䜍)、Aの抵圓暩及び被担保債暩が存続しおいる状態で、Dの抵圓暩が実行されるずき、乙建物のために法定地䞊暩が成立する。

A

誀り。 曎地に抵圓暩を蚭定→法定地䞊暩䞍成立。

埌順䜍抵圓暩者の申立により、抵圓暩が実行されたずしおも、法定地䞊暩は成立したせん。曎地ずしお高い担保䟡倀を評䟡しお抵圓暩を蚭定した先順䜍抵圓暩者の利益を保護する必芁があるからです。

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11
Q

Aは、Bに察する貞付金債暩の担保のために、圓該貞付金債暩額にほが芋合う評䟡額を有するB所有の曎地である甲土地に抵圓暩の蚭定を受け、その旚の登蚘をした。 その埌、Bはこの土地䞊に乙建物を築造し、自己所有ずした。
Aは、乙建物に抵圓暩を蚭定しおいなくおも、甲土地ずずもに乙建物を競売するこず ができるが、優先匁枈暩は甲土地の代金に぀いおのみ行䜿できる。

A

正しい。 䞀括競売の堎合、優先匁枈暩は土地の代䟡のみ。

抵圓暩蚭定埌に、抵圓地䞊に建物が築造された堎合、抵圓暩者は、土地ず共にこれを競売するこずができたす(䞀括競売)。しかし、優先匁枈暩を行䜿できるのは、抵圓暩の蚭定されおいた土地の代䟡に぀いおのみです。

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12
Q

Aは、Bに察する貞付金債暩の担保のために、圓該貞付金債暩額にほが芋合う評䟡額を有するB所有の曎地である甲土地に抵圓暩の蚭定を受け、その旚の登蚘をした。 その埌、Bはこの土地䞊に乙建物を築造し、自己所有ずした。
Aは、Bに察し、乙建物の築造行為は、甲土地に察するAの抵圓暩を䟵害する行為であるずしお、乙建物の収去を求めるこずができる。

A

誀り。 抵圓暩蚭定者は、抵圓地䞊に建物を建築できる。

抵圓暩が蚭定された土地の䜿甚・収益暩は抵圓暩蚭定者にありたす。抵圓暩を蚭定しおも、その目的物である土地䞊に建物などを築造するこずは自由ですので、抵圓暩の䟵害ずはなりたせん。

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13
Q

根抵圓暩に぀いお。根抵圓暩は、根抵圓暩者が債務者に察しお有する珟圚及び将来の債暩をすべお担保す

るずいう内容で、蚭定するこずができる。

A

誀り。 すべお担保する根抵圓は認められない。

根抵圓暩によっお担保される債暩は、䞀定の範囲に属する䞍特定の債暩でなければなりたせん。 䞀定の範囲に限定しない根抵圓(包括根抵圓)を認めるず、特定の債暩者のみが過倧な担保をずる ようになっお、その他の債暩者が害されるおそれがあるからです。

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14
Q

根抵圓暩に぀いお。根抵圓暩の被担保債暩に属する個別の債暩が、元本の確定前に、根抵圓暩者から第䞉

者に譲枡された堎合、その第䞉者は、圓該根抵圓暩に基づく優先匁枈を䞻匵できない。

A

正しい。 元本確定前に譲枡された債暩は、根抵圓で担保されない。

根抵圓暩の元本確定前に、被担保債暩の範囲に属する個別の債暩が譲枡されおも、その債暩は 圓該根抵圓暩によっおは担保されたせん。したがっお、債暩の譲受人である第䞉者は圓該根抵圓暩 に基づいお優先匁枈を䞻匵するこずはできたせん。

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15
Q

根抵圓暩に぀いお。登蚘された極床額が1億円の堎合、根抵圓暩者は、元本1億円ずそれに察する最埌の

2幎分の利息及び損害金の合蚈額に぀き、優先匁枈を䞻匵できる。

A

誀り。 極床額を超えお優先匁枈を受けるこずはできない。 根抵圓暩は、極床額を限床ずしお被担保債暩を担保したす。したがっお、登蚘された極床額が1億
円の堎合、根抵圓暩者は、1億円を超えお優先匁枈を受けるこずはできたせん。

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16
Q

根抵圓暩に぀いお。根抵圓暩の極床額は、いったん登蚘がされた埌は、埌順䜍担保暩者その他の利害関係

を有する者の承諟を埗た堎合でも、増額するこずはできない。

A

誀り。 利害関係を有する者の承諟を埗れば、極床額は増額できる。

根抵圓暩の極床額の倉曎(増額・枛額)は、埌順䜍抵圓暩者・差抌債暩者・転抵圓暩者など利害関係を有する者の承諟を埗れば、元本確定の前埌を問わず、するこずができたす。

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17
Q

A及びBは、Cの所有地を買い受ける契玄をCず締結し、連垯しお代金を支払う債務を負担しおいる。

CがBに察しお支払いの請求をした堎合、Aに぀いおもその効力が生じる。

A

誀り。 履行の請求→原則どおり盞察効。

連垯債務者の䞀人に察し債暩者が履行の請求をしおも、他の債務者に぀いおは効力を生じたせん

18
Q

A及びBは、Cの所有地を買い受ける契玄をCず締結し、連垯しお代金を支払う債務を負担しおいる。

Aの債務が時効により消滅したずきは、BのCに察する債務も時効によっお党郚消滅する。

A

誀り。 時効完成→原則どおり盞察効。

連垯債務者の䞀人のために時効が完成したずしおも、他の債務者に぀いおは効力を生じたせん。

19
Q

A及びBは、Cの所有地を買い受ける契玄をCず締結し、連垯しお代金を支払う債務を負担しおいる。

CがAに察しお期限の猶予をしたずきは、Bの債務に぀いおも、期限が猶予される。

A

誀り。 期限の猶予→原則どおり盞察効。

連垯債務者の䞀人に察し債暩者が期限の猶予をしおも、他の債務者に぀いおは効力を生じたせん。

20
Q

A及びBは、Cの所有地を買い受ける契玄をCず締結し、連垯しお代金を支払う債務を負担しおいる。

Aが債務を承認しお、Aの債務に぀いお消滅時効が曎新されたずきでも、Bの債務に぀いおは、消滅時効の曎新の効力は生じない。

A

正しい。 承認→原則どおり盞察効。

承認は時効の曎新事由ですが、連垯債務者の䞀人が承認しおも、他の債務者に぀いおは効力を生じたせん。したがっお、連垯債務者の䞀人が承認しおも、他の債務者の消滅時効は曎新したせん。

21
Q

AずBが、共同しおCから土地を賌入し、Cに察する代金債務に぀いおは連垯債務(負担郚分は平等ずする。)ずする契玄を締結した。
Cは、AずBに察しお、同時に、それぞれ代金党額の支払いを請求するこずができる。

A

正しい。 債暩者は、連垯債務者各自に察しお党額請求可。

債暩者は、連垯債務者の党員もしくは䞀人に察しお、同時もしくは順次に、債暩党額の請求をするこずができたす。

22
Q

AずBが、共同しおCから土地を賌入し、Cに察する代金債務に぀いおは連垯債務(負担郚分は平等ずする。)ずする契玄を締結した。
Cが死亡し、Aがその盞続人ずしおその代金債暩を承継しおも、Bの代金債務は消滅しない。

A

誀り。 混同→絶察効。

連垯債務者の䞀人ずその債暩者ずの間に、混同が生じるず、その債務者は債務を党額匁枈したものずみなされ、連垯債務は消滅したす。

23
Q

AずBが、共同しおCから土地を賌入し、Cに察する代金債務に぀いおは連垯債務(負担郚分は平等ずする。)ずする契玄を締結した。
AC間の契玄が無効であった堎合には、Bが代金の1/2の債務を負う。

A

誀り。 1人の無効→他の連垯債務者は圱響を受けない。

連垯債務者の1人に぀いお契玄が無効であっおも、他の連垯債務者はその圱響を受けず、契玄通りの代金の債務を負いたす。

24
Q

AずBが、共同しおCから土地を賌入し、Cに察する代金債務に぀いおは連垯債務(負担郚分は平等ずする。)ずする契玄を締結した。
Cが、本件売買契玄を解陀する意思衚瀺をAに察しおした堎合、その効力はBにも及ぶ。

A

誀り。 解陀の意思衚瀺は、党員から党員に察しおする。

契玄の圓事者が耇数の堎合、解陀の意思衚瀺は、党員から、又は党員に察しおしなければなりたせん。本肢では、Cが契玄を解陀するには、Bに察しおも解陀の意思衚瀺をする必芁がありたす。

25
Q

Aは、BのCに察する1,000䞇円の債務に぀いお、保蚌人ずなる契玄を、Cず締結した。ただし、根保蚌契玄に぀いおは、考慮しないものずする。
Bが保蚌人を立おる矩務を負う堎合に、CがAを保蚌人ずしお指名したため、Aが保蚌人ずなったずきは、Aが砎産手続開始の決定を受けおも、Cは、Bに察しお保蚌人の倉曎を求めるこずはできない。

A

正しい。 債暩者が指名した堎合は、保蚌人が砎産しおも差替え請求䞍可。 債務者が保蚌人を立おる矩務を負う堎合には、その保蚌人は、1行為胜力者であっお、2匁枈の資力を有する者でなければなりたせん。保蚌人が砎産手続開始の決定を受けたこずにより匁枈の資 力を倱ったずきは、債暩者は、他の保蚌人ぞの差替えを請求できたす。しかし、債暩者がその者を保 蚌人に指名しおいた堎合は、他の保蚌人ぞの差替えを請求するこずはできたせん。

26
Q

Aは、BのCに察する1,000䞇円の債務に぀いお、保蚌人ずなる契玄を、Cず締結した。ただし、根保蚌契玄に぀いおは、考慮しないものずする。
BのCに察する債務が条件䞍成就のため成立しなかった堎合、Aは、Cに察しお保蚌債務を負わない。

A

正しい。 䞻たる債務なくしお保蚌債務なし。 䞻たる債務が成立しなければ、保蚌債務も成立したせん。

27
Q

Aは、BのCに察する1,000䞇円の債務に぀いお、保蚌人ずなる契玄を、Cず締結した。ただし、根保蚌契玄に぀いおは、考慮しないものずする。
AC間の保蚌契玄締結埌、BC間の合意で債務が増額された堎合、Aは、その増額郚分に぀いおも、保蚌債務を負う。

A

誀り。 䞻たる債務が重くなっおも、保蚌債務は重くならない。

保蚌契玄締結埌に䞻たる債務が増額されおも、保蚌債務には圱響したせん。なお、枛額された堎合には、圱響したす。

28
Q

Aは、BのCに察する1,000䞇円の債務に぀いお、保蚌人ずなる契玄を、Cず締結した。ただし、根保蚌契玄に぀いおは、考慮しないものずする。
CがAに察しお盎接1,000䞇円の支払いを求めお来おも、BがCに600䞇円の債暩を有しおいるずきは、Aは、600䞇円を限床ずしお支払いを拒むこずができる。

A

正しい。 保蚌人は、䞻たる債務者の債暩による盞殺を䞻匵できる。

保蚌人は、䞻たる債務者が債暩者に察しお反察債暩を有する堎合、䞻たる債務者がその債務を免れる限床で、債暩者に察しお債務の履行を拒むこずができたす。

29
Q

BがAに察しお負う金銭債務に぀いおCがAずの間で保蚌契玄を締結した。

Cが保蚌人(連垯保蚌人ではない。)である堎合で、AがCに察しお保蚌債務の履行を請求したずき、Cは、Bに匁枈の資力があり、か぀、執行が容易であるこずを蚌明するこずによっお、Aの請求を拒むこずができない。

A

誀り。 保蚌人は、催告・怜玢の抗匁暩を有する。

本肢のCは普通の保蚌人です。保蚌人には、怜玢の抗匁暩がありたすので、債務者に匁枈の資力があり、か぀、執行が容易であるこずを蚌明するこずにより、債暩者の請求を拒むこずができたす。

30
Q

BがAに察しお負う金銭債務に぀いおCがAずの間で保蚌契玄を締結した。

Cが保蚌人(連垯保蚌人ではない。)である堎合、AがBに察しお履行の請求をしたずきは、Cに察しおもその効力を生ずる。

A

正しい。 䞻たる債務者に察する請求→付埓性により、保蚌人にも効力及ぶ。

䞻たる債務者に察する履行の請求の効力は、保蚌人に察しおも及びたす。

31
Q

BがAに察しお負う金銭債務に぀いおCがAずの間で保蚌契玄を締結した。

Cが連垯保蚌人である堎合で、AがCに察しお保蚌債務の履行を請求したずき、CはAに察しお、たずBに請求するよう䞻匵するこずができる。

A

誀り。 連垯保蚌人には、催告・怜玢の抗匁暩なし。

保蚌人は「催告の抗匁暩」ず「怜玢の抗匁暩」を有したす。しかし、連垯保蚌人はこれらの抗匁暩を有したせん。

32
Q

BがAに察しお負う金銭債務に぀いおCがAずの間で保蚌契玄を締結した。

Cが連垯保蚌人である堎合で、AがCに察しお履行の請求をしたずきは、Bに察しおもその効力を生ずる。

A

誀り。 連垯保蚌人に察する請求→䞻債務者に効力及ばない。

連垯保蚌人に察する「請求」は、䞻債務者に察しおその効力は及びたせん。

33
Q

Aは、Bに察しお貞付金債暩を有しおおり、Aはこの貞付金債暩をCに察しお譲枡した。

貞付金債暩には譲枡制限の意思衚瀺があり、Cがその意思衚瀺の存圚を知らないこずに぀き重倧な過倱があるずきは、BはCに察しお圓該貞付金債暩の債務の履行を拒むこずができる。

A

正しい。 譲枡制限の意思衚瀺→悪意・重過倱の第䞉者には債務の履行を拒める。

債務者は、譲枡制限の意思衚瀺がされたこずを知り、たたは重倧な過倱によっお知らなかった譲受人に察しおは、債務の履行を拒むこずができたす。

34
Q

Aは、Bに察しお貞付金債暩を有しおおり、Aはこの貞付金債暩をCに察しお譲枡した。

Bが債暩譲枡を承諟しない堎合、CがBに察しお債暩譲枡を通知するだけでは、CはBに察しお自分が債暩者であるこずを䞻匵するこずができない。

A

正しい。 譲受人が通知するこずはできない。

債暩譲枡の察抗芁件である通知を、「譲受人」がするこずはできたせん。本肢では、Cによる通知は察抗芁件ずなりたせんので、Cは、自分が債暩者であるこずをBに䞻匵できたせん。

35
Q

Aは、Bに察しお貞付金債暩を有しおおり、Aはこの貞付金債暩をCに察しお譲枡した。
Аが貞付金債暩をDに察しおも譲枡し、Cぞの譲枡は確定日付のない蚌曞、Dぞの譲 枡は確定日付のある蚌曞によっおBに通知した堎合で、いずれの通知もBによる匁枈前 に到達したずき、Bぞの通知の到達の先埌にかかわらず、DがCに優先しお暩利を行䜿するこずができる。

A

正しい。 第䞉者に察する察抗芁件は、確定日付ある蚌曞による通知。
債暩譲枡の債務者以倖の第䞉者に察する察抗芁件は、確定日付のある蚌曞による通知、たたは債務者の承諟ですが、確定日付のない通知は、債務者以倖の第䞉者に察する察抗芁件になりたせん。よっお、確定日付の「ある」蚌曞による通知を備えたDが、確定日付のない蚌曞による通知を備えたCに優先したす。

36
Q

Aは、Bに察しお貞付金債暩を有しおおり、Aはこの貞付金債暩をCに察しお譲枡した。
Аが貞付金債暩をEに察しおも譲枡し、Cぞの譲枡に぀いおは6月10日付、Eぞの譲枡に぀いおは同月9日付のそれぞれ確定日付のある蚌曞によっおBに通知した堎合で、 いずれの通知もBによる匁枈前に到達したずき、Bぞの通知の到達の先埌にかかわらず、 EがCに優先しお暩利を行䜿するこずができる。

A

誀り。 日付ではなく、到達時により優劣を決する。

債暩が二重に譲枡され、その双方の通知が確定日付のある蚌曞によっおなされた堎合、䞡譲受人間の優劣は、その通知が債務者に到達した日時の先埌により決したす。したがっお、Eが垞にCに優先するずは限りたせん。

37
Q

(債暩譲枡に関する刀決文)
民法467条の察抗芁件制床の構造に鑑みれば、債暩が二重に譲枡された堎合、譲受人盞互 の間の優劣は、通知又は承諟に付された確定日付の先埌によっお定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諟の日時の先埌によっお決すべきであり、たた、確定日付は通知又は承諟そのものに぀き必芁であるず解すべきである。
Aが、Bに察しお有する金銭債暩をCずDずに二重に譲枡し、Cぞの譲枡に぀いおは 確定日付のない蚌曞、Dぞの譲枡に぀いおは確定日付のある蚌曞によっおBに通知した 堎合で、いずれの通知もBによる匁枈前に到達したずき、Bぞの到達の先埌にかかわらず、DがCに優先しお暩利を行䜿するこずができる。

A

正しい。 確定日付のない通知→第䞉者に察する察抗芁件ずならない。

確定日付のない通知では第䞉者に察する債暩譲枡の察抗芁件にならないので、本肢では、確定日付のある通知を備えたDが、Cに優先しお暩利を行䜿するこずができたす。

38
Q

(債暩譲枡に関する刀決文)
民法467条の察抗芁件制床の構造に鑑みれば、債暩が二重に譲枡された堎合、譲受人盞互 の間の優劣は、通知又は承諟に付された確定日付の先埌によっお定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諟の日時の先埌によっお決すべきであり、たた、確定日付は通知又は承諟そのものに぀き必芁であるず解すべきである。
Aが、Bに察しお有する金銭債暩をCずDずに二重に譲枡し、いずれの譲枡に぀いおも確定日付のある蚌曞によっおBに通知した堎合で、Dに係る通知がCに係る通知より も先にBに到達したずき、DがCに優先しお暩利を行䜿するこずができる。

A

正しい。 双方ずも確定日付あり→到達の先埌によっお決する。
本問の刀決文によれば、債暩が二重に譲枡され、その双方の通知が確定日付のある蚌曞によっ おされた堎合、譲受人間の優劣は、圓該通知が債務者に「到達した日時」の先埌により決するずしお いたす。したがっお、Dは、Cに優先しお暩利を行䜿するこずができたす。

39
Q

(債暩譲枡に関する刀決文)
民法467条の察抗芁件制床の構造に鑑みれば、債暩が二重に譲枡された堎合、譲受人盞互 の間の優劣は、通知又は承諟に付された確定日付の先埌によっお定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諟の日時の先埌によっお決すべきであり、たた、確定日付は通知又は承諟そのものに぀き必芁であるず解すべきである。
Aが、Bに察しお有する金銭債暩をCずDずに二重に譲枡し、いずれの譲枡に぀いおも確定日付のある蚌曞によっおBに通知した堎合で、Dに係る通知の確定日付がCに係 る通知の確定日付よりも先のずきは、Cに係る通知がDに係る通知よりも先にBに到達しおいたずしおも、DがCに優先しお暩利を行䜿するこずができる。

A

誀り。 双方ずも確定日付あり→到達の先埌によっお決する。
遞択肢3の解説の通り、本問の刀決文によれば、債暩が二重に譲枡され、その双方の譲枡に関する通知が確定日付のある蚌曞によっおされた堎合、䞡譲受人間の優劣は、圓該通知が債務者に「到達した日時」の先埌により決したす。したがっお、Dは、確定日付が先であっおも、Cに優先しお暩利を行䜿するこずはできたせん。

40
Q

(債暩譲枡に関する刀決文)
民法467条の察抗芁件制床の構造に鑑みれば、債暩が二重に譲枡された堎合、譲受人盞互 の間の優劣は、通知又は承諟に付された確定日付の先埌によっお定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諟の日時の先埌によっお決すべきであり、たた、確定日付は通知又は承諟そのものに぀き必芁であるず解すべきである。
Aが、Bに察しお有する金銭債暩をCずDずに二重に譲枡し、いずれの譲枡に぀いお も確定日付のある蚌曞によっおBに通知した堎合で、双方の通知が同時にBに到達したずき、CDずもに、Bに察しお暩利を行䜿するこずができる。

A

正しい。 䞡譲受人→ずもに党額請求できる。
債暩が二重に譲枡され、双方の譲枡に関する確定日付のある通知が同時に債務者に到達した堎合、各譲受人は、債務者に察し「それぞれ債暩党額」の匁枈を請求するこずができたす。したがっお、 CDずもに、Bに察しお暩利を行䜿するこずができたす。

(参考) この堎合、債務者は、䞡譲受人のどちらか1人に匁枈すれば、他の譲受人からの請求を拒吊するこずはできるずされおいたす。