Season 2 Episode 4 Flashcards

1
Q

Aの被甚者Bが、Aの事業の執行に぀きCずの間の取匕においお䞍法行為をし、CからAに察し損害賠償の請求がされた堎合のAの䜿甚者責任に関する次の蚘述のうち、民法の芏定及び刀䟋によれば、誀っおいるものはどれか。
Bの行為が、Bの職務行為そのものには属しない堎合でも、その行為の倖圢から刀断しお、Bの職務の範囲内に属するず認められるずき、Aは、Cに察しお䜿甚者責任を負うこずがある。

A

正しい。 客芳的に職務の範囲であれば䜿甚者責任は発生する。

被甚者の行為が職務行為そのものに該圓しない堎合でも、行為の倖圢から客芳的に刀断しお職務範囲内ず認められる堎合、䜿甚者責任が成立したす。したがっお、AはCに察しお䜿甚者責任を負うこずがありたす(刀䟋)。

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2
Q

Aの被甚者Bが、Aの事業の執行に぀きCずの間の取匕においお䞍法行為をし、CからAに察し損害賠償の請求がされた堎合のAの䜿甚者責任に関する次の蚘述のうち、民法の芏定及び刀䟋によれば、誀っおいるものはどれか。
Bが職務暩限なくその行為を行っおいるこずをCが知らなかった堎合で、そのこずに぀きCに重倧な過倱があるずき、Aは、Cに察しお䜿甚者責任を負わない。

A

正しい。 被害者に重倧な過倱がある堎合、䜿甚者責任は远及できない。
被甚者が職務暩限なく行った行為により被害者が損害を受けた堎合、被害者が職務暩限のないこずを知り、たたは重倧な過倱により知らなかったずきは、䜿甚者責任は成立したせん。したがっお、Cに重倧な過倱があるずきは、Aは、Cに察しお䜿甚者責任を負いたせん(刀䟋)。

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3
Q

Aの被甚者Bが、Aの事業の執行に぀きCずの間の取匕においお䞍法行為をし、CからAに察し損害賠償の請求がされた堎合のAの䜿甚者責任に関する次の蚘述のうち、民法の芏定及び刀䟋によれば、誀っおいるものはどれか。
Aが、Bの行為に぀きCに䜿甚者責任を負う堎合は、CのBに察する損害賠償請求暩が消滅時効にかかったずきでも、そのこずによっおAのCに察する損害賠償の矩務が消滅するこずはない。

A

正しい。 債務者の䞀人に぀いお生じた事由は他の債務に圱響しない。
被甚者が被害者に察しお負う䞍法行為責任ず、䜿甚者が被害者に察しお負う䜿甚者責任は別個の債務です。そしお、原則ずしお、債務者の䞀人に぀いお生じた事由は他の債務に圱響を及がしたせん。したがっお、CのBに察する損害賠償請求暩が消滅時効にかかっおも、そのこずによっおAのCに察する損害賠償の矩務が消滅するわけではありたせん(刀䟋)。

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4
Q

Aの被甚者Bが、Aの事業の執行に぀きCずの間の取匕においお䞍法行為をし、CからAに察し損害賠償の請求がされた堎合のAの䜿甚者責任に関する次の蚘述のうち、民法の芏定及び刀䟋によれば、誀っおいるものはどれか。
AがBの行為に぀きCに察しお䜿甚者責任を負う堎合で、AがCに損害賠償金を支払ったずきでも、Bに故意又は重倧な過倱があったずきでなければ、Aは、Bに察しお求償暩を行䜿するこずができない。

A

誀り。 䜿甚者は信矩則䞊盞圓ず認められる限床で被甚者に求償できる。

䜿甚者が被害者に察しお損害賠償金を支払った堎合、䜿甚者は、本来の加害者たる被甚者に信矩則䞊盞圓ず認められる限床で求償をするこずができたす。被甚者に故意たたは重過倱があったか吊かは問いたせん(民法715 条)。

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5
Q

AがBずの請負契玄によりBに建物を建築させおその所有者ずなり、その埌Cに売华した。Cはこの建物をDに賃貞し、Dが建物を占有しおいたずころ、この建物の 建築におけるBの過倱により生じた瑕疵により、その倖壁の䞀郚が剥離しお萜䞋し、通行人Eが重傷を負った。
Aは、この建物の建築の際においお泚文又は指図に過倱がなく、か぀、その瑕疵を過倱なくしお知らなかったずきでも、Eに察しお䞍法行為責任を負うこずがある。

A

誀り。 泚文者は、原則ずしお責任を負わない。
泚文者は、請負人がその仕事に぀いお第䞉者に加えた損害を賠償する責任を負わないのが原則です。その泚文たたは指図に぀いお過倱があるずきは責任を負うずいう䟋倖もありたすが、本肢はAの「泚文たたは指図に過倱がなく」「その瑕疵を過倱なくしお知らなかった」堎合ですので、 AはEに察しお責任を負いたせん(民法 716 条)。したがっお、本肢は誀りです。

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6
Q

AがBずの請負契玄によりBに建物を建築させおその所有者ずなり、その埌Cに売华した。Cはこの建物をDに賃貞し、Dが建物を占有しおいたずころ、この建物の 建築におけるBの過倱により生じた瑕疵により、その倖壁の䞀郚が剥離しお萜䞋し、通行人Eが重傷を負った。
Bは、Aに察しおこの建物の建築の請負契玄に基づく債務䞍履行責任を負うこずがあっおも、Eに察しお䞍法行為責任を負うこずはない。

A

誀り。 䞍法行為責任を負う。
本問におけるEの損害は「Bの過倱により生じた瑕疵」によるものです。したがっお、䞀般的䞍法行為が成立し(709 条)、BはEに察しお䞍法行為責任を負いたすので、本肢は誀りです。
ポむント本肢では、Bを加害者、Eを被害者ずしお、䞀般的䞍法行為が成立したす。Bが過倱により建物に瑕疵を生じさせ、その瑕疵が原因ずなっおEに損害が発生しおいるためです。

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7
Q

AがBずの請負契玄によりBに建物を建築させおその所有者ずなり、その埌Cに売华した。Cはこの建物をDに賃貞し、Dが建物を占有しおいたずころ、この建物の 建築におけるBの過倱により生じた瑕疵により、その倖壁の䞀郚が剥離しお萜䞋し、通行人Eが重傷を負った。
Cは、損害の発生を防止するため必芁な泚意をしおいたずきでも、瑕疵ある土地の工䜜物の所有者ずしお、Eに察しお䞍法行為責任を負うこずがある。

A

正しい。 所有者は、免責されない。
工䜜物責任においおは、占有者が第䞀次的に責任を負いたすが、占有者は、損害の発生を防止するために必芁な泚意をしおいたずきは、免責されたす。占有者が免責された堎合、所有者はかならず責任を負うこずになりたす。所有者は、損害の発生を防止するために必芁な泚意をしおいたずきでも、免責されるずする芏定がないためです(717 条)。

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8
Q

AがBずの請負契玄によりBに建物を建築させおその所有者ずなり、その埌Cに売华した。Cはこの建物をDに賃貞し、Dが建物を占有しおいたずころ、この建物の 建築におけるBの過倱により生じた瑕疵により、その倖壁の䞀郚が剥離しお萜䞋し、通行人Eが重傷を負った。
Dは、損害の発生を防止するため必芁な泚意をしおいたずきでも、瑕疵ある土地の工䜜物の占有者ずしお、Eに察しお䞍法行為責任を負うこずがある。

A

誀り。 占有者は、免責されうる。

占有者は、損害の発生を防止するために必芁な泚意をしおいたずきは、免責されたす(717 条)。したがっお、Dは、損害の発生を防止するため必芁な泚意をしおいたずきには責任を負いたせんので、本肢は誀りです。

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9
Q

Aの被甚者Bず、Cの被甚者Dが、A及びCの事業の執行に぀き、共同しおEに察し䞍法行為をし、A、B、C及びDが、Eに察し損害賠償債務を負担した堎合に぀いお。
Aは、Eに察するBずDの加害割合が6察4である堎合は、Eの損害党額の賠償請求に察しお、損害の6割に盞圓する金額に぀いお賠償の支払いをする責任を負う。

A

誀り。 共同䞍法行為者は、損害党額に぀いお責任を負う。

数人が共同の䞍法行為によっお他人に損害を加えたずきは、被害者に察し、各自連垯しお、党額賠償する責任を負いたす。6察4ずいう加害割合は、加害者間の内郚的な責任の割合にすぎたせん(民法 719 条、715 条、刀䟋)。

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10
Q

Aの被甚者Bず、Cの被甚者Dが、A及びCの事業の執行に぀き、共同しおEに察し䞍法行為をし、A、B、C及びDが、Eに察し損害賠償債務を負担した堎合に぀いお。
Aが、自己の負担郚分を超えお、Eに察し損害を賠償したずきは、その超える郚分に぀き、Cに察し、Cの負担郚分の限床で求償するこずができる。

A

正しい。 負担郚分を超えお賠償した者は、他の者に求償できる。

共同䞍法行為者の1人であるBの䜿甚者Aは、負担郚分を超えお賠償した堎合、その超える郚分に぀いお、他の共同䞍法行為者Dおよびその䜿甚者Cに察しお、求償するこずができたす (719 条、刀䟋)。

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11
Q

Aの被甚者Bず、Cの被甚者Dが、A及びCの事業の執行に぀き、共同しおEに察し䞍法行為をし、A、B、C及びDが、Eに察し損害賠償債務を負担した堎合に぀いお。
Aは、Eに察し損害賠償債務を負担したこずに基づき損害を被った堎合は、損害の公平な分担ずいう芋地から信矩則䞊盞圓ず認められる限床においお、Bに察し、求償をするこずができる。

A

正しい。 䜿甚者は、信矩則䞊盞圓ず認められる限床で求償できる。

䜿甚者Aは、被甚者Bの䞍法行為により被害者Eに損害賠償債務を負担したずきは、信矩則䞊盞圓ず認められる限床で、Bに察しお求償するこずができたす(715 条、刀䟋)。

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12
Q

Aの被甚者Bず、Cの被甚者Dが、A及びCの事業の執行に぀き、共同しおEに察し䞍法行為をし、A、B、C及びDが、Eに察し損害賠償債務を負担した堎合に぀いお。
Dが、自己の負担郚分を超えお、Eに察し損害を賠償したずきは、その超える郚分に぀き、Aに察し、Aの負担郚分の限床で求償するこずができる。

A

正しい。 負担郚分を超えお賠償した者は、他の者に求償できる。

共同䞍法行為者の1人であるDが、自己の負担郚分を超えお損害を賠償したずきは、その超えた郚分に぀き、他の共同䞍法行為者Bの䜿甚者Aに察しおも、その負担郚分の限床で、求償するこずができたす(719 条、刀䟋)。

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13
Q

Aが、その過倱によっおB所有の建物を取り壊し、Bに察しお䞍法行為による損害賠償債務を負担した堎合に぀いお。

Aの損害賠償債務は、BからAぞ履行の請求があった時から履行遅滞ずなり、Bは、その時以埌の遅延損害金を請求するこずができる。

A

誀り。 䞍法行為の時から遅滞に陥る。

䞍法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生ず同時に遅滞に陥りたす(民法 709 条、412 条、刀䟋)。「履行の請求があった時」から履行遅滞ずなるのではありたせん。

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14
Q

Aが、その過倱によっおB所有の建物を取り壊し、Bに察しお䞍法行為による損害賠償債務を負担した堎合に぀いお。

Bが、䞍法行為による損害及び加害者を知った時から3幎間、損害賠償請求暩を行䜿しなければ、圓該請求暩は時効により消滅する。

A

正しい。 知った時から3幎(5幎)、行為の時から20 幎で時効消滅する。
䞍法行為による損害賠償請求暩は、被害者たたはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3幎(人の生呜たたは身䜓を害する䞍法行為の堎合は5幎)間行䜿しないずき、たたは、 䞍法行為の時から 20 幎間行䜿しないずきは、時効によっお消滅したす(724 条、724 条の2)。

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15
Q

Aが、その過倱によっおB所有の建物を取り壊し、Bに察しお䞍法行為による損害賠償債務を負担した堎合に぀いお。

Aの䞍法行為に関し、Bにも過倱があった堎合、裁刀所は、賠償額の算定に圓たっお、賠償金額を枛額するこずができる。

A

正しい。 被害者にも過倱があれば、過倱盞殺できる。

被害者に過倱があったずきは、裁刀所は、これを考慮しお、損害賠償の額を定めるこずができたす(722 条)。

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16
Q

Aが、その過倱によっおB所有の建物を取り壊し、Bに察しお䞍法行為による損害賠償債務を負担した堎合に぀いお。

䞍法行為がAの過倱ずCの過倱による共同䞍法行為であった堎合、Aの過倱がCより軜埮なずきでも、Bは、Aに察しお損害の党額に぀いお賠償を請求するこずができる。

A

正しい。 共同䞍法行為者に察しおは、党額請求できる。
数人が共同の䞍法行為によっお他人に損害を加えたずきは、各自連垯しお損害賠償責任を負いたす(719 条)。共同䞍法行為の被害者は、それぞれの加害者に察しお、損害党額の賠償を請求できたす。

ポむント共同䞍法行為者の過倱割合は、共同䞍法行為者盞互間の求償関係に圱響したすが、被害者には関係ありたせん。

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17
Q
Aが死亡し、盞続が開始した。Aには、䞡芪B、C、配偶者Dがおり、Aず Dずの間に子E、Fがいる。廃陀される者や欠栌事由を有する者がいない堎合、民法の芏 定によれば、以䞋の組合せのうち、すべおの盞続人を挙げおいるものずしお、正しいものはどれか。
1 B・C・D
2D・E・F
3B・C・E・F
4B・C・D・E・F
A

本問で盞続人ずなるのは、配偶者ず子。
本問は、配偶者ず子がいる堎合ですので、それ以倖の者は盞続人ずなりたせん(民法 887 条、 890 条)。したがっお、盞続人ずなるのは配偶者D、子EおよびFですので、正解は2ずなりたす。

ポむント宅建詊隓では、盞続人が
1「配偶者ず子」
2「配偶者ず盎系尊属」
ずなるパタヌンで出題されるこずが比范的倚いです。本問は1のパタヌンです。

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18
Q

居䜏甚建物を所有するAが死亡した堎合の盞続に぀いお。
Aに、配偶者B、Bずの婚姻前に瞁組した逊子C、Bずの間の実子D(Aの死亡より前に死亡)、Dの実子E及びFがいる堎合、BずCずEずFが盞続人ずなり、EずFの法
定盞続分はいずれも8分の1ずなる。

A
正しい。 盞続人が配偶者ず子→配偶者は2分の1、子は2分の1。
本肢では配偶者ず子が盞続人ずなりたすので、B、C、E、Fが盞続人ずなりたす。それぞれの盞続分は、以䞋のようになりたす(民法 809 条、900 条、901 条)。
・配偶者B・・・2分の1
・逊子C・・・2分の1×2分の1=4分の1 
・Dの実子EおよびF・・・Dを代襲し、2分の1×2分の1×2分の1=8分の1

ポむント逊子は、逊子瞁組の時期を問わず、被盞続人の嫡出子ずなりたす。

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19
Q

居䜏甚建物を所有するAが死亡した堎合の盞続に぀いお。

Aに、配偶者B、母G、兄Hがいる堎合、Hは盞続人ずならず、BずGが盞続人ずなり、Gの法定盞続分は4分の1ずなる。

A

誀り。 盞続人が配偶者ず盎系尊属→配偶者は3分の2、盎系尊属は3分の1。
本肢では配偶者ず盎系尊属が盞続人ずなりたすので、BずGが盞続人ずなりたす。それぞれの盞続分は、以䞋のようになりたす(900 条)。
・配偶者B・・・3分の2
・母G・・・3分の1

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20
Q

居䜏甚建物を所有するAが死亡した堎合の盞続に぀いお。

Aに法埋䞊の盞続人がない堎合で、10幎以䞊Aず同居しお生蚈を同じくし、Aの療逊看護に努めた内瞁の劻Iがいるずき、Iは、承継の意思衚瀺をすれば圓該建物を取埗する。

A

誀り。 内瞁関係の者は、盞続人ずならない。
いわゆる内瞁関係の者に、盞続暩は認められたせん(890 条参照)。承継の意思衚瀺をしたからずいっお、被盞続人の財産を取埗するこずはできたせん。
ポむント 本肢では、「特別瞁故者ぞの分䞎」(受隓察策テキストIp146)を考える必芁はありたせん。特別瞁故者 ぞの分䞎の制床は、あくたで家庭裁刀所の裁量によるもので、分䞎の請求があっおも家庭裁刀所がその請求を認めないこずもあるからです。本肢は内瞁の劻Iが「承継の意思衚瀺をすれば圓該建物を取埗する」ず蚀い切っおいるため、誀りずなりたす。

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21
Q

居䜏甚建物を所有するAが死亡した堎合の盞続に぀いお。

Aに、その死亡前1幎以内に離婚した元配偶者Jず、Jずの間の未成幎の実子Kがいる堎合、JずKが盞続人ずなり、JずKの法定盞続分はいずれも2分の1ずなる。

A

誀り。 垞に盞続人ずなるのは、珟圚の配偶者。

元配偶者Jは、盞続人ずなりたせん。

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22
Q

盞続に関する次の蚘述のうち、民法の芏定によれば、誀っおいるものはどれか。

Aに、配偶者B、子C、父D、母E、兄Fがいる堎合、Aが死亡したずきは、BずCが、Aの盞続人ずなる。

A

正しい。 配偶者ず子がいれば、他の者は盞続人ずならない。

配偶者は、垞に盞続人ずなりたす(民法 890 条)。子がいれば、配偶者の他にその子が盞続人ずなり、その他の者は盞続人ずなりたせん。本肢では配偶者B、子Cが盞続人ずなり、その他の者は盞続人ずなりたせん(889 条)。

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23
Q

盞続に関する次の蚘述のうち、民法の芏定によれば、誀っおいるものはどれか。

Aに、配偶者B、兄Cがいる堎合、Aが死亡したずきは、BずCが、Aの盞続人ずなり、Bの盞続分は4分の3、Cの盞続分は4分の1ずなる。

A

正しい。 盞続人が配偶者ず兄匟姉効→配偶者が4分の3、兄匟姉効が4分の1。
配偶者は、垞に盞続人ずなりたす(890 条)。子がなく、盎系尊属もないずきは、配偶者の他に兄匟姉効が盞続人ずなりたす(889 条)。この堎合、配偶者の盞続分は4分の3、兄匟姉効の盞続分は4分の1ずなりたす(900 条)。したがっお、Bの盞続分は4分の3、Cの盞続分は4分の1 ずなりたす。

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24
Q

盞続に関する次の蚘述のうち、民法の芏定によれば、誀っおいるものはどれか。

Aが死亡した堎合、それ以前に、Aの子であるBが死亡しおいるずきは、Bの子(Aの孫)であるCは、Aの盞続人ずなる。

A

正しい。 死亡した者の子は、代襲盞続する。

被盞続人の子が、盞続開始以前に死亡したずきは、その者の子が、これを代襲しお盞続人ずなりたす(887 条)。したがっお、Cは、Aの盞続人ずなりたす。

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25
Q

盞続に関する次の蚘述のうち、民法の芏定によれば、誀っおいるものはどれか。

Aが死亡した堎合、Aの子であるBが、盞続の攟棄をしたずきは、Bの子(Aの孫)であるCは、Aの盞続人ずなる。

A

誀り。 盞続攟棄した者の子は、代襲盞続しない。

盞続攟棄の堎合には、代襲盞続は生じたせん(939 条)。Bが盞続攟棄をした堎合、Bの子Cは代襲盞続したせん。

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26
Q

Aが、5,000䞇円盞圓の土地ず5,500䞇円の負債を残しお死亡した。Aには、 匟B、母C、配偶者D及びDずの間の子E・F・G䞊びにEの子Hがいる。
限定承認をするずきは、D・E・F及びGが、共同しおしなければならない。

A

正しい。 限定承認は、共同盞続人党員が共同しおする必芁がある。

本問の堎合、配偶者D、子E・F・Gが盞続人ずなりたす。「限定承認」は、盞続人党員が共同しお行う必芁がありたすので(民法 923 条)、本肢は正しい蚘述です。

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27
Q

Aが、5,000䞇円盞圓の土地ず5,500䞇円の負債を残しお死亡した。Aには、 匟B、母C、配偶者D及びDずの間の子E・F・G䞊びにEの子Hがいる。
Eが盞続攟棄をしたずきは、Hが、代襲しお盞続人ずなる。

A

誀り。 盞続攟棄した者の子は、代襲盞続しない。

盞続攟棄の堎合には、代襲盞続は認められたせん(939 条)。Eが盞続攟棄をした堎合、Hは代襲盞続したせん。

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28
Q

Aが、5,000䞇円盞圓の土地ず5,500䞇円の負債を残しお死亡した。Aには、 匟B、母C、配偶者D及びDずの間の子E・F・G䞊びにEの子Hがいる。
E・F及びGが盞続攟棄をしたずきは、B及びCが、Dずずもに盞続人ずなる。

A

誀り。 盞続人ずしお子がいなければ、配偶者ず盎系尊属が盞続人ずなる。
本問は被盞続人に配偶者ず子がいる堎合ですので、配偶者D、子E・F・Gが盞続人ずなり、それ以倖の者は盞続人ずならないはずです。しかし、子E・F・Gが盞続を攟棄した堎合、E・ F・Gは初めから盞続人ずならなかったものずみなされたすから、母Cが配偶者Dずずもに盞続人ずなりたす(939 条、889 条、890 条)。匟Bは盞続人ずなりたせんので、本肢は誀りです。

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29
Q

Aが、5,000䞇円盞圓の土地ず5,500䞇円の負債を残しお死亡した。Aには、 匟B、母C、配偶者D及びDずの間の子E・F・G䞊びにEの子Hがいる。
E・F及びGが盞続攟棄したずきは、Cは、盞続開始のずきから3ヵ月以内に単玔若しくは限定の承認又は攟棄をしなければならない。

A

誀り。 盞続の承認・攟棄は、盞続があったこずを知った時から3ヵ月以内にする。

盞続の承認・攟棄は、自己のために盞続の開始があったこずを知った時から3ヵ月以内にする必芁がありたす。「盞続開始のずきから」3ヵ月以内ではないため、本肢は誀りです(915 条)。

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30
Q

盞続に぀いお。盞続開始の時においお盞続人が数人あるずき、遺産ずしおの䞍動産は、盞続人党員の共有に属する。

A

正しい。 共同盞続では、盞続財産は共同盞続人の共有ずなる。

盞続人が数人あるずきは、盞続財産は、その共有に属したす(民法898 条)。

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31
Q

盞続に぀いお。被盞続人は、遺蚀で、遺産分割の方法を定めるこずができ、たた盞続開始の時から5幎を超えない期間内で遺産の分割を犁ずるこずもできる。

A

正しい。 被盞続人は、遺蚀により遺産分割方法を指定し、たた、犁止もできる。

被盞続人は、遺蚀で、遺産の分割の方法を定めるこずができたす。たた、盞続開始の時から5幎を超えない期間を定めお、遺産の分割を犁ずるこずもできたす(908 条)。

32
Q

盞続に぀いお。遺産の分割に぀いお共同盞続人間に協議が調わないずき、各共同盞続人は、その分割を、盞続開始地の地方裁刀所に請求するこずができる。

A

誀り。 裁刀による遺産分割の請求は、家庭裁刀所に察しお行う。

遺産分割に぀いお、共同盞続人間に協議が調わないずき(たたは協議をするこずができないずき)は、各共同盞続人は、その分割を「家庭裁刀所」に請求するこずができたす。地方裁刀所に 請求するのではありたせん(907 条)。

33
Q

盞続に぀いお。遺産分割の効力は、第䞉者の暩利を害しない範囲で、盞続開始の時にさかのがっお生ずる。

A

正しい。 遺産分割の効力は、盞続開始時にさかのがる。

遺産分割の効力は、盞続開始の時にさかのがっお生じたす。ただし、遺産分割をするこずにより、第䞉者の暩利を害するこずはできないずされおいたす(909 条)。

34
Q

盞続人が、被盞続人の劻Aず子Bのみである堎合(被盞続人の遺蚀はないものずする)の盞続の承認又は攟棄に぀いお。

盞続の承認又は攟棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、AずBずで異なるこずがある。

A

正しい。 盞続の承認・攟棄は、盞続があったこずを知った時から3ヵ月以内。
盞続の承認・攟棄の期間は、自己のために盞続の開始があったこずを「知った時から」3ヵ月以内です(民法 915 条)。それぞれの盞続人が知った時から3カ月を数えるので、盞続の開始があったこずを知った時期が盞続人ごずに異なる堎合もあり埗たす。したがっお、「3ヵ月の期間の始期が異なるこずもある」ずする本肢は、正しい蚘述です。

35
Q

盞続人が、被盞続人の劻Aず子Bのみである堎合(被盞続人の遺蚀はないものずする)の盞続の承認又は攟棄に぀いお。

Aが単玔承認をするず、Bは、限定承認をするこずができない。

A

正しい。 限定承認は、共同盞続人党員が共同しおする必芁がある。

盞続人が数人ある堎合、限定承認は、共同盞続人の党員が共同しお行う必芁がありたす(923条)。たた、盞続の承認は原則ずしお撀回できないので(919 条)、Aが単玔承認しおいる本肢では、Bは限定承認をするこずはできたせん。

36
Q

盞続人が、被盞続人の劻Aず子Bのみである堎合(被盞続人の遺蚀はないものずする)の盞続の承認又は攟棄に぀いお。

A及びBは限定承認をしたが、Bが盞続財産を隠匿しおいたずき、盞続債暩者は、盞続財産をもっお匁枈を受けられなかった債暩額の2分の1に぀いお、Bに請求できる。

A

正しい。 盞続財産を隠匿しおいた盞続人には、盞続債暩者は請求できる。

盞続人が盞続財産を隠匿しおいた堎合、盞続人が限定承認(たたは盞続の攟棄)をした埌であっおも、盞続債暩者は、盞続財産により匁枈を受けるこずができなかった債暩額に぀いお、その盞続人に察し、その盞続分に応じた額を請求できたす(937 条)。

37
Q

盞続人が、被盞続人の劻Aず子Bのみである堎合(被盞続人の遺蚀はないものずする)の盞続の承認又は攟棄に぀いお。

Aは、Bの詐欺によっお盞続の攟棄をした堎合、家庭裁刀所ぞの申述をするこずなく、Bに察しお取消しの意思衚瀺をしお、遺産の分割を請求するこずができる。

A

誀り。 盞続攟棄の取消しは、家庭裁刀所ぞの申述が必芁。
詐欺により盞続の攟棄をした堎合、その攟棄を取り消すこずができたす(919 条、96 条)。ただし、通垞の意思衚瀺の取消しの堎合ず異なり、取り消す旚を家庭裁刀所に申述する必芁がありたす(919 条)。したがっお、「Bに察しお取消しの意思衚瀺をしお、遺産の分割を請求するこずができる」ずする本肢は誀りです。

38
Q

遺蚀に぀いお。14歳であるAが自筆蚌曞により遺蚀をした堎合でも、Aが、その党文、日付及び氏名を自曞し、これに印を抌しおいる限り、圓該遺蚀は有効である。

A

誀り。 遺蚀幎霢は 15 歳。

満 15 歳に達した者は遺蚀をするこずができたす(民法 961 条)。15 歳未満の者のした遺蚀は、たずえその者に意思胜力があり、所定の方匏を具備したものであっおも無効ずなりたす。

39
Q

遺蚀に぀いお。公正蚌曞遺蚀をするためには、蚌人2人以䞊の立䌚いが必芁である。

A

正しい。 公正蚌曞遺蚀は、蚌人2人以䞊の立䌚い必芁。

公正蚌曞によっお遺蚀をするためには、蚌人2人以䞊の立䌚いが必芁です(969 条)。

40
Q

遺蚀に぀いお。成幎被埌芋人が事理を匁識する胜力を䞀時回埩した時においお遺蚀をするには、医垫2人以䞊の立䌚いが必芁である。

A

正しい。 成幎被埌芋人の遺蚀は、医垫2人以䞊の立䌚い必芁。

成幎被埌芋人が事理を匁識する胜力を䞀時回埩した時においお遺蚀をするには、医垫2人以䞊の立䌚いが必芁です(973 条)。

41
Q

遺蚀に぀いお。倫婊が同䞀の蚌曞で遺蚀した堎合、その蚌曞は遺蚀ずしおの効力を生じない。

A

正しい。 共同遺蚀の犁止。

2人以䞊の者が同䞀の蚌曞で遺蚀するこずは犁止されおいたす(975 条)。したがっお、倫婊が同䞀の蚌曞で遺蚀をした堎合、その蚌曞は遺蚀ずしおの効力を生じたせん。

42
Q

被盞続人A、盞続人B及びC(いずれもAの子)ずしお、Aが遺蚀をし、又はしようずする堎合に぀いお。

Aは、遺蚀をもっお、第䞉者Dに遺蚀執行者の指定を委蚗するこずができる。

A

正しい。 遺蚀執行者の指定は第䞉者に委蚗できる。

遺蚀者は、遺蚀で遺蚀執行者を指定するこずや、遺蚀執行者の指定を第䞉者に委蚗するこずができたす。(民法 1006 条)。

43
Q

被盞続人A、盞続人B及びC(いずれもAの子)ずしお、Aが遺蚀をし、又はしようずする堎合に぀いお。

Aは、「Aの財産をすべおBに遺莈する。CはBに察しお遺留分䟵害額の請求をしお はならない」旚の遺蚀をしお、CをAの盞続から排陀するこずができる。

A

誀り。 遺留分䟵害額請求暩は遺蚀で排陀できない。
遺留分䟵害額請求暩は、盞続人の利益のために認められる固有の暩利です。したがっお、Aは、 本肢のような遺蚀をしおも、CをAの盞続から排陀するこずはできたせん(1046 条)。盞続の開始前の遺留分の攟棄は、家庭裁刀所の蚱可を受けたずきに限っお、効力を生じたす。

44
Q

被盞続人A、盞続人B及びC(いずれもAの子)ずしお、Aが遺蚀をし、又はしようずする堎合に぀いお。

Aが、「Aの甲土地をBに盞続させる」旚の遺蚀をした堎合で、その埌甲土地を第䞉者 Eに売华し、登蚘を移転したずき、その遺蚀は撀回されたものずみなされる。

A

正しい。 遺蚀ず矛盟する生前凊分で、遺蚀を撀回したこずになる。

遺蚀者は、い぀でも遺蚀の方匏に埓っお、遺蚀を撀回するこずができたす。遺蚀をした埌にそれず抵觊する行為をした堎合、その抵觊する郚分に぀いおは、遺蚀を撀回したずみなされたす。したがっお、Aの遺蚀は撀回されたずみなされたす(1023 条)。

45
Q

被盞続人A、盞続人B及びC(いずれもAの子)ずしお、Aが遺蚀をし、又はしようずする堎合に぀いお。

Aは、「Aの乙建物をCに盞続させる」旚の遺蚀をした堎合で、Bの遺留分を害しないずき、これをC単独の所有に垰属させるこずができる。

A

正しい。 遺留分を䟵害しない遺蚀は遺蚀どおりずなる。

遺留分暩利者の遺留分を䟵害しおいないなら、遺蚀どおりの効力が認められたす。したがっお、Aは、「Aの乙建物をCに盞続させる」旚の遺蚀をした堎合で、Bの遺留分を害しないずき、これをC単独の所有に垰属させるこずができたす(964 条)。

46
Q

遺留分に぀いお。被盞続人Aの配偶者BずAの匟Cのみが盞続人であり、Aが他人Dに遺産党郚を遺莈

したずき、Bの遺留分は遺産の8分の3、Cの遺留分は遺産の8分の1である。

A

誀り。 兄匟姉効に遺留分はない。

兄匟姉効に遺留分はありたせん(民法 1042 条)。よっお、Aの匟である「Cの遺留分は遺産の8分の1」ずする本肢は誀りです。

47
Q

遺留分に぀いお。遺留分䟵害額の請求は、蚎えを提起しなくおも、内容蚌明郵䟿による意思衚瀺だけで

もするこずができる。

A

正しい。 遺留分䟵害額請求暩の行䜿は、意思衚瀺のみによっおできる。

遺留分䟵害額の請求暩の行䜿は、意思衚瀺のみによっお行うこずができたす。裁刀所に蚎えを提起する必芁はありたせん(1046 条、刀䟋)。

48
Q

遺留分に぀いお。盞続が開始しお9幎6箇月経過する日に、はじめお盞続の開始ず遺留分を害する遺莈

のあったこずを知った遺留分暩利者は、6箇月以内であれば、遺留分䟵害額の請求をするこずができる。

A

正しい。 遺留分䟵害額請求暩も時効により消滅する。
遺留分䟵害額の請求暩は、遺留分暩利者が、盞続の開始および遺留分を䟵害する莈䞎・遺莈があったこずを知った時から1幎間行䜿しないずき、たたは、盞続開始の時から 10 幎を経過したずきに、時効により消滅したす(1048 条)。したがっお、盞続開始の時から 10 幎以内で、か぀、 知った時から1幎以内であれば、遺留分䟵害額の請求をするこずができたす。本肢の堎合、盞続 が開始しおから既に9幎6箇月が経過しおいたすので、知っおから6箇月以内であれば、遺留分䟵害額の請求をするこずができたす。

49
Q

遺留分に぀いお。被盞続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁刀所の蚱可を埗お遺留分の攟棄をした堎合で

も、Fは、Eが死亡したずき、その遺産を盞続する暩利を倱わない。

A

正しい。 遺留分の攟棄ず盞続の攟棄は別物。

遺留分の攟棄ず、盞続の攟棄は別の制床です。したがっお、遺留分を攟棄しおも、盞続分を攟棄したこずにはなりたせん(1049 条)。

50
Q

Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的ずしお賃貞し、Bがその土地䞊に乙建物を新築し、所有しおいる堎合に぀いお借地借家法。
Bが、乙建物に぀き自己名矩の所有暩の保存登蚘をしおいる堎合は、甲地に぀き賃借暩の登蚘をしおいないずきでも、甲地をAから譲枡され所有暩移転登蚘を受けたCに察し、甲地の賃借暩を察抗できる。

A

正しい。 借地䞊の建物の登蚘により、察抗力が認められる。
借地暩は、その登蚘がなくおも、借地䞊の建物に登蚘があれば、第䞉者に察抗するこずができたす。この登蚘は所有暩の保存登蚘はもちろんのこず、衚題登蚘でも差し支えありたせんが、借地暩者本人名矩であるこずを芁したす。したがっお、乙建物に所有暩の登蚘をしおいるBは、甲地を譲り受けた第䞉者Cに察し、借地暩を察抗できたす(借地借家法 10 条)。

51
Q

Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的ずしお賃貞し、Bがその土地䞊に乙建物を新築し、所有しおいる堎合に぀いお借地借家法。
Bが自己名矩の所有暩の保存登蚘をしおいる乙建物が滅倱した堎合でも、Bが借地借家法に芏定する事項を甲地の䞊の芋やすい堎所に掲瀺したずきは、Bは、甲地に賃借暩の登蚘をしおいなくおも、滅倱のあった日から2幎間は、甲地をAから譲枡され所有暩移転登蚘を受けたDに察し、甲地の賃借暩を察抗できる。

A

正しい。 登蚘された建物が滅倱しおも、掲瀺により察抗力が持続。

登蚘されおいた建物が滅倱しおも、借地暩者がその建物を特定する事項や滅倱があった日などを土地の䞊の芋やすい堎所に掲瀺したずきは、建物が滅倱した日から2幎間は、借地暩を第䞉者に察抗できたす(10 条)。

52
Q

Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的ずしお賃貞し、Bがその土地䞊に乙建物を新築し、所有しおいる堎合に぀いお借地借家法。
Bが、乙建物をEに譲枡しようずする堎合においお、Eが甲地の賃借暩を取埗しおもAに䞍利ずなるおそれがないにもかかわらず、Aがその賃借暩の譲枡を承諟しないずきは、Bは、裁刀所にAの承諟に代わる蚱可をするよう申し立おるこずができる。

A

正しい。 借地暩の譲枡には、承諟に代わる蚱可の制床がある。
借地暩者が借地䞊の建物を第䞉者に譲枡するず、借地暩も第䞉者に移転したすから、譲枡には借地暩蚭定者の承諟が必芁ずなりたす。この堎合に、第䞉者が借地暩を取埗しおも借地暩蚭定者に䞍利ずなるおそれがないにもかかわらず、借地暩蚭定者が承諟をしないずきは、借地暩者は、裁刀所に、借地暩蚭定者の承諟に代わる蚱可をするよう申し立おるこずができたす(民法 612 条、借地借家法 19 条、刀䟋)。

53
Q

Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的ずしお賃貞し、Bがその土地䞊に乙建物を新築し、所有しおいる堎合に぀いお借地借家法。
Bが、乙建物を1幎以䞊自己䜿甚しおおらず、か぀、他人に譲枡しようずするこずもない堎合、Aは、裁刀所に、盞圓の察䟡の提䟛を条件ずしお、自ら乙建物の譲枡及び甲地の賃借暩の譲枡を受ける旚を申し立おるこずができる。

A

誀り。 本肢のような芏定はない。

このような申立おは認められおいたせん。土地の賃借人が自己所有の建物を䜿甚せず、他に譲枡するこずをしなくおも、それは賃借人の自由だからです。

54
Q

Aは、その所有地に぀いお、Bに察し、建物の所有を目的ずし存続期間30幎の玄定で賃借暩(その他の特玄はないものずする。)を蚭定した借地借家法。
Bが、圓初の存続期間満了前に、珟存する建物を取り壊し、残存期間を超えお存続すべき建物を新たに築造した堎合で、Aにその旚を事前に通知しなかったずき、Aは、無断築造を理由ずしお、契玄を解陀するこずができる。

A

誀り。 借地暩蚭定者の承諟は、期間延長の芁件。
圓初の借地暩の存続期間䞭に、借地暩者が建物を取り壊し、残存期間を超える建物を新たに築造する堎合、その築造に぀いお借地暩蚭定者の承諟を埗る必芁はありたせん(借地借家法7条)。 なお、借地暩蚭定者の承諟を埗ずに建物を築造した堎合は、建物再築による借地暩の期間の延長はありたせん。

55
Q

Aは、その所有地に぀いお、Bに察し、建物の所有を目的ずし存続期間30幎の玄定で賃借暩(その他の特玄はないものずする。)を蚭定した借地借家法。
圓初の存続期間満了時に建物が存圚しおおり、Bが契玄の曎新を請求した堎合で、Aがこれに察し遅滞なく異議を述べたが、その異議に正圓の事由がないずき、契玄は曎新したものずみなされ、曎新埌の存続期間は 30 幎ずなる。

A

誀り。 曎新埌の期間は、1回目は 20 幎、2回目以降は 10 幎。

圓初の借地契玄が借地暩者の曎新請求により曎新された堎合、曎新埌の存続期間は、1回目の曎新の堎合は 20 幎、2回目以降の曎新の堎合は 10 幎ずなりたす(4条、5条)。

56
Q

Aは、その所有地に぀いお、Bに察し、建物の所有を目的ずし存続期間30幎の玄定で賃借暩(その他の特玄はないものずする。)を蚭定した借地借家法。
Bが、契玄の曎新埌に、珟存する建物を取り壊し、残存期間を超えお存続すべき建物を新たに築造した堎合で、Aの承諟もそれに代わる裁刀所の蚱可もないずき、Aは、土地の賃貞借の解玄の申入れをするこずができる。

A

正しい。 曎新埌に建物を無断再築された堎合、借地暩蚭定者は解玄申入れ可。

契玄の曎新埌に存続期間を超える建物を再築する堎合、借地暩者は、借地暩蚭定者の承諟たたはそれに代わる裁刀所の蚱可を埗る必芁があり、これがないずきは、借地暩蚭定者は土地の賃貞借の解玄を申し入れるこずができたす(8条)。

57
Q

Aは、その所有地に぀いお、Bに察し、建物の所有を目的ずし存続期間30幎の玄定で賃借暩(その他の特玄はないものずする。)を蚭定した借地借家法。
存続期間が満了し、契玄の曎新がない堎合で、Bの建物が存続期間満了前にAの承諟を埗ないで残存期間を超えお存続すべきものずしお新たに築造されたものであるずき、 Bは、Aに察し圓該建物を買い取るべきこずを請求するこずはできない。

A

誀り。 存続期間䞭に無断再築した建物に぀いおも、買取請求可。
借地暩の存続期間が満了し、契玄の曎新がない堎合、借地暩者は借地暩蚭定者に察しお建物買取請求暩を行䜿できたす(13 条)。借地暩蚭定者の承諟を埗ないで残存期間を超えお存続すべきものずしお新たに築造された建物であっおも同様です。なお、この堎合、借地暩蚭定者はその支払期限の猶予を裁刀所に求めるこずはできたす(13 条)。

58
Q

借地借家法に぀いお。1回目の曎新埌の借地暩の存続期間は、借地暩蚭定者ず借地暩者が存続期間を定めな

かったずきは、20 幎ずなる。

A

正しい。 曎新埌の期間は、1回目は 20 幎、2回目以降は 10 幎。

圓初の借地契玄が借地暩者の曎新請求により曎新された堎合、曎新埌の存続期間は、1回目の曎新の堎合は 20 幎、2回目以降の曎新の堎合は 10 幎ずなりたす(借地借家法4条、5条)。

59
Q

借地借家法に぀いお。圓初の借地暩が曎新された埌に、借地䞊の建物が滅倱したずきは、借地暩者は、地䞊暩の攟棄又は土地の賃貞借の解玄の申入れをするこずができる。

A

正しい。 曎新埌に建物が滅倱→借地暩者は解玄の申入れ可。

契玄の曎新埌に建物が滅倱した堎合、借地暩者は、土地の賃貞借の解玄の申入れ(たたは地䞊暩の攟棄)を請求できたす(8条)。

60
Q

借地借家法に぀いお。借地䞊の建物に぀いお借地暩者の配偶者名矩で所有暩の保存の登蚘をしおいる堎合

にも、第䞉者に察しお借地暩を察抗するこずができる。

A

誀り。 借地䞊の建物の登蚘は自己名矩でなければ、借地暩を察抗できない。

借地䞊の建物の登蚘は、借地暩者名矩のものでなければ、借地暩を第䞉者に察抗するこずはで きたせん。本肢のように「配偶者名矩」で登蚘しおいおも、借地暩を第䞉者に察抗するこずはできたせん(10 条、刀䟋)。

61
Q

借地借家法に぀いお。屋根のない駐車堎を目的ずする土地の賃貞借契玄に぀いおは、借地借家法第11条芏

定の地代等増枛請求に関しお類掚適甚されない。

A

正しい。 地代等増枛請求は、屋根なし駐車堎甚地には適甚されない。

借地借家法の芏定は、「建物所有」を目的ずする地䞊暩たたは土地の賃借暩に適甚されるため、 原則ずしお、屋根のない駐車堎を目的ずする土地の賃借暩には適甚されたせん。したがっお、地代等増枛請求に぀いおは、類掚適甚されたせん(刀䟋)。

62
Q

Aが、Bの所有地を賃借しお朚造の家屋を所有し、これに居䜏しおいる堎合に関する次の蚘述のうち、借地借家法の芏定に぀いお。

Aは、家屋が火灜により滅倱したずきは、新築するこずができ、その建物が借地暩の残存期間を超えお存続するものであっおも、Bは異議を述べるこずができない。

A

誀り。 建物再築の通知に察し、異議を述べるこずはできる。
借地暩者が借地暩蚭定者に察し残存期間を超えお存続すべき建物を新たに築造する旚を通知した堎合、借地暩蚭定者がその通知を受けた埌2月以内に異議を述べなかったずきは、その建物を築造するに぀き借地暩蚭定者の承諟があったものずみなされ、借地暩は、䞀定期間延長されたす (借地借家法7条)。借地暩蚭定者は異議を述べるこずはできたすので、本肢は誀りです。

63
Q

Aが、Bの所有地を賃借しお朚造の家屋を所有し、これに居䜏しおいる堎合に関する次の蚘述のうち、借地借家法の芏定に぀いお。

Aは、家屋ず借地暩を他に譲枡しようずするずきは、Bの承諟又はこれに代わる裁刀所の蚱可を埗なければならない。

A

正しい。 借地暩蚭定者の承諟に代わる蚱可の制床あり(譲枡の堎合)。
借地䞊の建物の譲枡は、土地賃借暩の譲枡を䌎いたすので、借地暩蚭定者の承諟が必芁ずなりたす(民法 612 条)。借地暩蚭定者が承諟しないずきは、借地暩者は裁刀所に申し立おお、借地暩蚭定者の承諟に代わる蚱可を求める必芁がありたす(借地借家法 19 条)。

64
Q

Aが、Bの所有地を賃借しお朚造の家屋を所有し、これに居䜏しおいる堎合に関する次の蚘述のうち、借地借家法の芏定に぀いお。

Aは、借地暩が消滅した堎合においお、家屋があるずきは、自らが債務䞍履行のずきでも、Bに察し家屋の買取りを請求するこずができる。

A

誀り。 借地暩者の債務䞍履行→建物買取請求暩は吊定される。

借地暩者の債務䞍履行により借地暩が消滅した堎合には、建物買取請求暩は認められたせん (13 条、刀䟋)。

65
Q

Aが、Bの所有地を賃借しお朚造の家屋を所有し、これに居䜏しおいる堎合に関する次の蚘述のうち、借地借家法の芏定に぀いお。

Bは、匁枈期が到来した借賃のうち最埌の1幎分に぀いおのみ、Aの家屋の䞊に先取特暩を有する。

A

誀り。 借地暩蚭定者の先取特暩は、「最埌の2幎分」を担保。

借地暩蚭定者は、匁枈期の到来した「最埌の2幎分」の地代等に぀いお、借地暩者がその土地においお所有する建物の䞊に先取特暩を有したす(12 条)。

66
Q

AがBの土地を賃借しお建おた建物の所有暩を、Cに移転しようずする堎合においお、Bは、Cが䜿甚しおも䜕ら支障がないにかかわらず、賃借暩の譲枡を承諟しない借地借家法の芏定及び刀䟋に基づく。
Cの建物の取埗が売買によるものであるずきは、Cは、圓該建物の所有暩移転登蚘をすれば、裁刀所に察しお、Bの承諟に代わる蚱可の申立おをするこずができる。

A

誀り。 承諟に代わる蚱可の制床あり(譲枡の堎合)。
借地䞊の建物を譲枡しようずする堎合に、借地暩蚭定者が自己に䞍利ずなるおそれがないにもかかわらず、その賃借暩の譲枡を承諟しないずきは、裁刀所は、「借地暩者の申立お」により、 借地暩蚭定者の承諟に代わる蚱可を䞎えるこずが可胜です(借地借家法 19 条)。本肢のCは譲受人ですから、この申立おはできたせん。

67
Q

AがBの土地を賃借しお建おた建物の所有暩を、Cに移転しようずする堎合においお、Bは、Cが䜿甚しおも䜕ら支障がないにかかわらず、賃借暩の譲枡を承諟しない借地借家法の芏定及び刀䟋に基づく。
Cの建物の取埗が競売によるものであるずきは、Cは、競売代金支払い埌2月以内に限り、裁刀所に察しお、Bの承諟に代わる蚱可の申立おをするこずができる。

A

正しい。 承諟に代わる蚱可の制床あり(競売の堎合)。 借地暩蚭定者が自己に䞍利ずなるおそれがないにもかかわらず、その賃借暩の譲枡を承諟しないずきは、競萜人は、裁刀所に察しお、借地暩蚭定者の承諟に代わる蚱可の裁刀を求めるこずができたす。この申立おは、建物の代金を支払った埌2ヵ月以内に限り認められおいたす(20 条)。

68
Q

AがBの土地を賃借しお建おた建物の所有暩を、Cに移転しようずする堎合においお、Bは、Cが䜿甚しおも䜕ら支障がないにかかわらず、賃借暩の譲枡を承諟しない借地借家法の芏定及び刀䟋に基づく。
Bが賃借暩の譲枡を承諟しないずきは、Cは、Bに察しお、借地暩の䟡額に建物の䟡額を加算した金額で、建物の買取りを請求するこずができる。

A

誀り。 買取䟡栌は「時䟡」であり、借地暩の䟡栌は含たれない。
建物の譲受人も、建物買取請求暩を有したす(14条)。建物買取請求暩の行䜿により、借地暩蚭定者は建物を「時䟡」で買い取るこずになりたすが、ここでいう「時䟡」は建物そのものの䟡栌であり、借地暩の䟡栌を含みたせん(14 条、刀䟋)。したがっお、「借地暩の䟡額に建物の䟡額 を加算した金額で」建物の買取りを請求するこずができるずする本肢は誀りです。

69
Q

AがBの土地を賃借しお建おた建物の所有暩を、Cに移転しようずする堎合においお、Bは、Cが䜿甚しおも䜕ら支障がないにかかわらず、賃借暩の譲枡を承諟しない借地借家法の芏定及び刀䟋に基づく。
CがBに察しお建物買取請求暩を行䜿した堎合、Cは、その建物を䜿甚しおいおも、Bが買取代金を支払うたで建物の匕枡しを拒むこずができ、その間の地代盞圓額を䞍圓利埗ずしお返還する必芁はない。

A

誀り。 建物明枡したでの地代盞圓額は返還する必芁がある。
建物買取請求暩を行䜿した堎合、建物の所有暩は借地暩蚭定者に移転したすが、買取代金の支払いず建物の明枡しは、同時履行の関係に立ちたす。したがっお、本肢のCは買取代金の支払いを受けるたで建物の明枡しを拒むこずはできたすが、明枡したでの地代盞圓額は、䞍圓利埗ずしお返還する必芁がありたす(14 条、民法 533 条、708 条、刀䟋)。

70
Q

Aが、Bの所有地を賃借しお朚造の家屋を所有し、これに居䜏しおいる堎合に぀いお。

「土地の䜿甚は朚造3階建の家屋に限る」旚の借地条件があるずき、借地借家法に定める芁件に該圓すれば、Aは裁刀所に察しお借地条件の倉曎の申立おができるが、Bは申立おができない。

A

誀り。 借地条件の倉曎の申立おは、圓事者双方に認められおいる。
難建物の皮類、構造、芏暡たたは甚途を制限する旚の借地条件がある堎合で、借地条件の倉曎に぀き圓事者間に協議が調わないずきは、裁刀所は、圓事者の申立おにより、その借地条件を倉曎するこずができたす(借地借家法 17 条)。申立暩者は「圓事者」ですので、借地暩者のみならず借地暩蚭定者からの申立おも認められたす。

71
Q

Aが、Bの所有地を賃借しお朚造の家屋を所有し、これに居䜏しおいる堎合に぀いお。

増改築犁止の借地条件がある堎合に、土地の通垞の利甚䞊盞圓ずすべき改築に぀いおBの承諟に代わる蚱可の裁刀をするずきでも、裁刀所は、借地暩の存続期間の延長たでするこずはできない。

A

誀り。 増改築蚱可の裁刀における付随凊分。
難増改築を制限する旚の借地条件がある堎合で、土地の通垞の利甚䞊盞圓ずすべき増改築に぀き圓事者間に協議が調わないずきは、裁刀所は、借地暩者の申立おにより、その増改築に぀いおの借地暩蚭定者の承諟に代わる蚱可を䞎えるこずができたす(17 条)。この裁刀をする堎合、裁刀所は、必芁に応じお他の借地条件の倉曎等の付随凊分をするこずができたす(17 条)。したがっお、「借地暩の存続期間の延長」も可胜ですので、本肢は誀りです。

72
Q

Aが、Bの所有地を賃借しお朚造の家屋を所有し、これに居䜏しおいる堎合に぀いお。
Aに察する競売事件でAの家屋を競萜したCは、Bが土地の賃借暩の譲枡により䞍利ずなるおそれがないにもかかわらず譲枡を承諟しないずき、家屋代金支払埌借地借家法 に定める期間内に限り、裁刀所に察しお、Bの承諟に代わる蚱可の申立おをするこずができる。

A

正しい。 承諟に代わる蚱可の制床あり(競売の堎合)。
難借地暩蚭定者が自己に䞍利ずなるおそれがないにもかかわらず、その賃借暩の譲枡を承諟しないずきは、競萜人は、裁刀所に察しお、借地暩蚭定者の承諟に代わる蚱可の裁刀を求めるこずができたす。この申立おは、建物の代金を支払った埌2月以内に限り認められおいたす(20 条)。

73
Q

Aが、Bの所有地を賃借しお朚造の家屋を所有し、これに居䜏しおいる堎合に぀いお。

Aが家屋をDに譲枡しおもBに䞍利ずなるおそれがないずきには、Dは、Aから家屋を譲り受ける契玄をした埌、裁刀所に察しお、土地の賃借暩の譲枡に぀いおのBの承諟に代わる蚱可を申し立おるこずができる。

A

誀り。 承諟に代わる蚱可の制床あり(譲枡の堎合)。
借地䞊の建物を譲枡しようずする堎合に、借地暩蚭定者が自己に䞍利ずなるおそれがないにもかかわらず、その賃借暩の譲枡を承諟しないずきは、裁刀所は、「借地暩者の申立お」により、 借地暩蚭定者の承諟に代わる蚱可を䞎えるこずが可胜です(19 条)。本肢のDは譲受人ですから、 承諟に代わる蚱可を申し立おるこずはできたせん。

74
Q

Aを賃借人、Bを賃貞人ずしおB所有の土地に建物譲枡特玄付借地暩を蚭定する契玄(その蚭定埌 30 幎を経過した日に借地䞊の建物の所有暩がAからBに移転する 旚の特玄が付いおいるものずする)を締結した堎合に぀いお借地借家法による。
本件契玄における建物譲枡の特玄は、必ずしも公正蚌曞によっお締結する必芁はない。

A

正しい。 建物譲枡特玄付借地暩は曞面によらなくおもよい。

建物譲枡特玄付借地暩の蚭定は、必ずしも公正蚌曞等の曞面によっおする必芁はありたせん(口頭でもよい)(借地借家法 24 条)。

75
Q

Aを賃借人、Bを賃貞人ずしおB所有の土地に建物譲枡特玄付借地暩を蚭定する契玄(その蚭定埌 30 幎を経過した日に借地䞊の建物の所有暩がAからBに移転する 旚の特玄が付いおいるものずする)を締結した堎合に぀いお借地借家法による。
Aの借地暩は、その蚭定埌30幎を経過した日における建物譲枡ずずもに消滅し、本件契玄がABの合意によらず法定曎新されるこずはない。

A

正しい。 建物譲枡特玄により、30幎経過時に契玄は終了。

本肢の建物譲枡特玄付借地暩を蚭定したこずにより、30 幎の期限の到来によりその借地暩は消滅したす。そのため、法定曎新はされたせん。したがっお、本件契玄がABの合意なしで曎新されるこずはありたせん(24 条)。

76
Q

Aを賃借人、Bを賃貞人ずしおB所有の土地に建物譲枡特玄付借地暩を蚭定する契玄(その蚭定埌 30 幎を経過した日に借地䞊の建物の所有暩がAからBに移転する 旚の特玄が付いおいるものずする)を締結した堎合に぀いお借地借家法による。
建物譲枡によりAの借地暩が消滅した堎合で、Aがその建物に居䜏しおいるずきは、Aは、盎ちに、Bに察しお建物を明け枡さなければならず、賃借の継続を請求するこずはできない。

A

誀り。 建物譲枡で借地暩が消滅しおも、䜿甚継続を請求できる。

難建物譲枡特玄付借地暩が消滅した堎合、借地暩者が建物の䜿甚を継続しおいるずきは、借地暩者の請求により、その請求の時に、その建物に぀いお借地暩者ず借地暩蚭定者ずの間で期間の定めのない賃貞借が締結されたものずみなされたす(24 条)。

77
Q

Aを賃借人、Bを賃貞人ずしおB所有の土地に建物譲枡特玄付借地暩を蚭定する契玄(その蚭定埌 30 幎を経過した日に借地䞊の建物の所有暩がAからBに移転する 旚の特玄が付いおいるものずする)を締結した堎合に぀いお借地借家法による。
Cが、建物をAから賃借し、Aの借地暩消滅埌もそこに居䜏しおいる堎合で、Bに察しお賃借の継続を請求したずきは、䞀定の堎合を陀き、BC間に期間の定めのない建物賃貞借がされたものずみなされる。

A

正しい。 建物賃借人ず借地暩蚭定者ずの間に建物賃貞借が成立。

難䞊蚘肢3でみた請求は、建物の賃借人もするこずができたす。この請求の時に、請求した者ず借地暩蚭定者ずの間で、䞀定の堎合を陀き、期間の定めのない建物賃貞借がされたものずみなされたす(24 条)。