Season 4 Episode 1 Flashcards
(100 cards)
未成年者について。父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
誤り。 出生した者は乳児であっても物を所有することができる。
私権の享有は、出生に始まります。つまり、出生した者は所有者となることができます。意思疎通できない乳児であっても同様です。
未成年者について。営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
誤り。 営業を許可された未成年者は、父母の同意不要。
営業を許可された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有します。その結果、父母の同意を得ることなく、その営業のための契約を有効に締結することができます。
未成年者について。男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
誤り。 未成年者が婚姻をする場合の父母の同意は、一方でよい。
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければなりません。ただし、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足ります。また、父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様です。
未成年者について。Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの
親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。
正しい。 親権者が数人の子を代理して遺産分割協議→利益相反。 親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、1人の子と他の子の利益とが相反する行為にあたりますから、追認がない限り、無効となります。
民法第95条第1項は、意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一,意思表示に対応する意思を欠く錯誤、
二,表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤と定めている。
意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、原則として、自らその取消しを主張することができない。
正しい。 表意者に重大な過失があると、原則として、取消しを主張できない。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、
1,相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき、
2,相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときを除き、意思表示の取消しをすることができません。
したがって、表意者に重大な過失があったときは、原 則として、自らその取消しを主張することができません。
民法第95条第1項は、意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一,意思表示に対応する意思を欠く錯誤、
二,表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤と定めている。
表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の取消しを主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の取消しを主張することはできない。
正しい。 錯誤による取消しは、表意者その他一定の者に限られる。
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができます。
民法第95条第1項は、意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一,意思表示に対応する意思を欠く錯誤、
二,表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤と定めている。
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の基礎となる。
正しい。 動機の錯誤に基づく取消しは、表示されていたときに限り可。
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(=いわゆる動機の錯誤)に基づく意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができます。
民法第95条第1項は、意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一,意思表示に対応する意思を欠く錯誤、
二,表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤と定めている。
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の基礎とならない。
誤り。 動機の表示は、黙示でもよい。
3で述べたように、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(=いわゆる動機の錯誤)に基づく意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができます。この表示は、黙示的なものでもかまいません。
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合について。
Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。
誤り。 相手方が悪意であれば、顕名しなくても有効。
代理人Bが自らを売主と表示して契約を締結した場合であっても、相手方Cが、Bは本人Aの代理人として契約をしていることを知っていたときは、売買契約の効力はAC間に帰属します。
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合について。
Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、制限行為能力者ではないAは、Bが未成年であることを理由に取り消すことはできない。
正しい。 代理人が制限行為能力者であることを理由に取消し不可。
制限行為能力者が代理人としてした行為は、原則として、行為能力の制限によっては取り消すことができません。なぜなら、代理人の契約から生じた権利義務はすべて本人に帰属するため、代理人が不利益を受けることはないからです。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りではありません。したがって、制限行為能力者でない本人Aは、代理人B が未成年者であることを理由に、売買契約を取り消すことはできません。
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合について。
Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。
誤り。 復代理人の選任は、本人の許諾又はやむを得ない場合。
本問のBは、Aから代理権を授与されている任意代理人です。任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事情があるときでなければ、復代理人を選任することはできません。
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合について。
Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。
誤り。 双方代理は原則無権代理。例外は、債務の履行と本人双方の許諾。
同一の法律行為について、当事者双方の代理人としてした行為は、原則として、代理権を有しない者 がした行為(無権代理行為)とみなされます。ただし、
1,債務の履行のように、新たに本人に不利益を与えない場合か、
2,本人(両当事者)があらかじめ許諾した場合は、双方の代理人となることができます。
本肢の場合は、Aに損失が発生しなくても、Fには損失が生じる可能性があるため、AとF双方のあらかじめの許諾が必要とされます。
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得について。
Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。
誤り。 賃料を支払い続けている場合は、所有の意思はない。
20 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得します。このように、所有権を時効によって取得するためには、「所有の意思」が必要です。この「所有の意思」の有無は、外観的・客観的に判断されます。すると、本肢では「賃料を払い続けている」のですから、外観的・客観的にみて、占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解されますので、所有の意思はありません。
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得について。
Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。
誤り。 前の占有者の占有を併せて主張することもできる。
占有者の承継人は、その選択に従って、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができます。したがって、本肢のBは、自己の9年間の占有にBの父の 11 年間の占有を併せて、合計 20 年間の占有を主張して、時効によって甲土地の所有権を取得することができます。
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得について。
Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。
正しい。 時効完成前の第三者に対しては、登記がなくても対抗可能。
第三者が登記をした後に時効が完成した場合は、占有者(時効取得者)は、その第三者(=時効完成前の第三者)に対して、登記をしなくても時効取得を対抗することができます。
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得について。
甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。
誤り。 土地の賃借権の時効取得に、農地法の許可は不要。
所有権以外の財産権も、取得時効によって取得することができます。そして、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、土地の賃借権も、時効により取得することができます。土地の賃借権の時効取得を認めるための要件が満たされた場合、その者の継続的な占有を保護すべきものとして賃借権の時効取得を認めることは、農地法による規制の趣旨に反するものではありませんから、時効により賃借権を取得する場合には、農地法の許可は不要です。
不動産の共有について。共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。
正しい。 各共有者の持分は、相等しいものと推定される。
各共有者の持分は、相等しいものと推定されます。したがって、各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定されます。
不動産の共有について。各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
正しい。 他の共有者の全ての同意がなければ、共有物の変更は不可。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができません。
不動産の共有について。共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。
正しい。 保存行為は、各共有者が単独で行うことができる。
共有物の管理に関する事項は、共有物の変更の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します。ただし、保存行為は、各共有者がすることができます。
不動産の共有について。共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は国庫に帰属する。
誤り。 共有者の一人が持分放棄・相続人なしで死亡→持分は他の共有者に帰属する。
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属します。したがって、国庫に帰属するわけではありません。
A所有の甲土地についての所有権移転登記と権利の主張について。
甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。
誤り。 時効完成前の第三者と時効取得者は当事者の関係。
Bの取得時効が完成する前にA→Cに譲渡がされていた場合、時効取得者Bと、時効完成時点の所有者Cは、契約当事者と同視できます。したがって、Bは登記がなくても、時効取得による所有権をCに主張することができます。
A所有の甲土地についての所有権移転登記と権利の主張について。
甲土地の賃借人であるDが、甲土地上に登記ある建物を有する場合に、Aから甲土地を購入したEは、所有権移転登記を備えていないときであっても、Dに対して、自らが賃貸人であることを主張することができる。
誤り。 賃貸人たる地位を主張するには、登記が必要。
賃借人Dは、借地上に登記ある建物を有しているため、対抗要件を備えた賃借人です。他方、Dに賃貸している不動産を所有者Aから譲り受けたEは、賃貸人たる地位をも譲り受けます。しかし、Eが賃貸人たる地位を賃借人Dに主張するには、その所有権の移転登記を受けなければなりません。したがって、Eは、所有権の移転登記を備えていなければ、Dに対して自らが賃貸人であることを主張できません。
A所有の甲土地についての所有権移転登記と権利の主張について。
Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡してFが所有権移転登記を備えた場合に、AG間の売買契約の方がAF間の売買契約よりも先になされたことをGが立証できれば、Gは、登記がなくても、Fに対して自らが所有者であることを主張することができる。
誤り。 二重譲渡は、登記の有無で優劣が決まる。
甲土地がAからF・Gに二重に譲渡された場合、FとGは、先に登記を備えた方が他方に所有権の取得を対抗することができます。契約締結の時期は関係ありません。したがって、AG間の売買契約の方がAF間の売買契約よりも先になされたことをGが立証したとしても、Gは、登記を備えたFに対して自らが所有者であることを主張することができません。
A所有の甲土地についての所有権移転登記と権利の主張について。
Aが甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することがで
きない。
正しい。 背信的悪意者からの譲受人は、所有権を取得できる。
いわゆる背信的悪意者であるIは、所有権移転登記を備えたとしても、信義則上、Hに登記がないことを主張することができません。もっとも、背信的悪意者は、信義則上、相手に登記がないことの主張をすることが許されないにすぎず、所有権自体を取得できないわけではありません。したがって、背信的悪意者からの譲受人であるJは有効に所有権を取得できます。よって、Hは、登記を備えたJに対して自らが所有者であることを主張することができません。