Season 1 Episode 4 Flashcards

1
Q

Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。
Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

A

正しい。 故意過失がなければ、不法行為責任は発生しない。

不法行為は、故意又は過失を要件として成立します。本肢の請負業者Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができます。

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2
Q

Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。
Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

A

正しい。 占有者は、工作物責任を免れる可能性がある。 土地の工作物の「占有者」は、工作物の瑕疵によって他人に損害を発生させた場合は、損害賠償責任を負います。しかし、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、責任を免れます。 本問のCは占有者ですから、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができます。

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3
Q

Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。
Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

A

誤り。 所有者は、工作物責任を免れる可能性はない。
土地の工作物の「所有者」は、その工作物の瑕疵によって他人に損害を発生させた場合は、損害賠償責任を負います。この責任は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていても、免れることはできません。本問のAは塀の所有者ですから、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときでも、Dに対する損害賠償責任を免れることはできません。

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4
Q

Aが、過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。

Aの損害賠償債務は、BからAへ履行の請求があった時から履行遅滞となり、Bは、その時以後の遅延損害金を請求することができる。

A

誤り。 不法行為による損害賠償請求権→不法行為の時から遅滞に陥る。

不法行為による損害賠償債務は、不法行為の時から遅滞に陥ります。

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5
Q

Aが、過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。

Aの不法行為に関し、Bにも過失があった場合でも、Aから過失相殺の主張がなければ、裁判所は、賠償額の算定に当たって、賠償金額を減額することができない。

A

誤り。 不法行為の過失相殺は、裁判所の裁量によりなされる。

裁判所は、不法行為による損害賠償の額を定める際に、被害者の過失を考慮できます。この過失相殺は、当事者の主張がなくてもできます。

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6
Q

Aが、過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。

Bが、不法行為による損害と加害者を知った時から1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。

A

誤り。 不法行為による損害賠償請求権は、「知った時から3年」経過で消滅する。 不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が、損害及び加害者を知った時から3年(人の生命又は身体を害する不法行為については5年)、不法行為時から20年の経過により消滅します。

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7
Q

Aが、過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。

不法行為がAの過失とCの過失による共同不法行為であった場合、Aの過失がCより軽微なときでも、Bは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。

A

正しい。 共同不法行為者は、各自が全額につき賠償責任を負う。

共同不法行為の加害者は、各自連帯して損害賠償責任を負います。したがって、被害者は、各加害者の過失の割合に関係なく、各加害者に対し、損害の全額について賠償を請求することができま す。

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8
Q

事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為について。

Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。

A

誤り。 使用者責任が発生する場合でも、被用者が責任を免れるわけではない。

使用者責任が発生する場合でも、被用者は、不法行為責任を免れることはできません。

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9
Q

事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為について。

Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。

A

誤り。 外形から業務執行と認められれば、使用者責任は発生する。
使用者が使用者責任を負うのは、被用者が「事業の執行について」第三者に損害を発生させた場合です。この「事業の執行」は、行為の外形から客観的に被用者の職務行為の範囲内に属すると認められればよいとされています。本肢のように、使用者Aの被用者Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行くことは、Aに無断でのことであっても、Aの「事業の執行について」にあたります。よって、Aは使用者責任を負います。

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10
Q

事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為について。

Bの不法行為がAの事業の執行につき、悪意により行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。

A

正しい。 被害者からは、相殺できる。

悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権として、加害者から相殺することはできないのが原則です。しかし、被害者が自働債権として相殺することはできます。

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11
Q

事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為について。

Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害 賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。

A

誤り。 使用者から被用者への求償は、信義則により制限される。

使用者が被害者に損害を賠償した場合、使用者は、信義則上相当と認められる限度において、被用者に求償できます。求償できる額は「信義則上相当と認められる限度」に制限されますが、本肢のように「損害額の2分の1」となるわけではありません。

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12
Q

Aが死亡した場合の相続について。Aに、配偶者B、Bとの間の子C、D(DはAの死亡より前に死亡)、Dの子Eがいる場合、BとCとEが相続人となり、Eの法定相続分は1/4となる。

A

正しい。 配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1。

B、C、Eの相続分は次のようになります。配偶者Bは1/2、Cは1/2×1/2=1/4、EはDを代襲して相続し、その相続分は1/2×1/2=1/4となります。

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13
Q

Aが死亡した場合の相続について。Aに、配偶者B、母F、兄Gがいる場合、BとFが相続人となり、Fの法定相続分は1/4となる。

A

誤り。 第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹。
「配偶者」Bは常に相続人となります。本肢では第1順位の相続人「子」がおらず、第2順位の相続人「直系尊属」F(母)がいるので、第3順位の相続人「兄弟姉妹」G(兄)は相続人となりません。したがって、Bの相続分は2/3、Fの相続分は1/3となります。

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14
Q

Aが死亡した場合の相続について。

Aに、かつて配偶者であったが離婚したHと、Hとの間の子Iがいる場合、HとIが相続人となり、HとIの法定相続分はいずれも1/2となる。

A

誤り。 相続人となるのは、現在の配偶者。

かつての配偶者Hは、現在の配偶者ではないので、相続人となりません。 以上より、誤っているものはイとウの2つですから、正解は2となります。

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15
Q

被相続人の子が相続を放棄した場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

A

誤り。 相続放棄で、代襲相続はない。

相続放棄した者の子は、代襲して相続人とはなりません。

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16
Q

相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

A

正しい。 相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要。

相続放棄をするには、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。

17
Q

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ、することができる。

A

正しい。 限定承認は、共同相続人全員でしなければならない。

相続人が数人いる場合、限定承認は、共同相続人の全員が共同して行わなければなりません。

18
Q

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、 単純承認をしたものとみなされる。

A

正しい。 期間内に限定承認又は放棄をしないと、単純承認したものとみなされる。

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に限定承認又は放棄をしなかった場合、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。

19
Q

遺留分について。被相続人の配偶者と弟のみが相続人である場合、配偶者のみならず弟も、遺留分権利

者となる。

A

誤り。 兄弟姉妹に、遺留分はない。

被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。

20
Q

遺留分について。遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。

A

正しい。 遺留分侵害額請求権の行使は、意思表示のみで可能。

遺留分侵害額請求権を行使するのに、訴えを提起する必要はありません。意思表示によればよく、 本肢のように「内容証明郵便」によることもできます。

21
Q

遺留分について。相続が開始して9年6カ月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を害する遺贈のあったことを知った遺留分権利者は、6カ月以内であれば、遺留分侵害額の請求をすることができる。

A

正しい。 遺留分侵害額請求権は、一定期間の経過により消滅する。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で消滅するほか、相続開始から10年を経過したときも同様に消滅します。 本肢のように「相続が開始して9年6カ月経過する日」に知った場合であれば、残り6カ月以内の間は、 遺留分侵害額請求権を行使することができます。

22
Q

遺留分について。被相続人Aの生前に、Aの子Bが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、Bは、Aが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。

A

正しい。 相続の放棄と遺留分の放棄は別である。
相続開始前に、あらかじめ相続を放棄することはできません。これに対して、遺留分は、相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得れば放棄することができます。ただ、遺留分を放棄しても、相続権を放棄したことにはなりませんので、Aの相続につき、その子Bは相続権を有します。

23
Q

借地人Aが、甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約 に基づいて甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した。
甲地上のA所有の建物が登記されている場合には、AがCと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Bの承諾の有無にかかわらず、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

A

誤り。 土地賃借権の譲渡には、賃貸人の承諾が必要。 土地賃借権の譲渡には、賃貸人の承諾が必要です。借地上の建物の登記があるからといって、そ
の承諾が不要となるわけではありません。

24
Q

借地人Aが、甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約 に基づいて甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した。
Aが借地上の建物をDに賃貸している場合には、AはあらかじめDの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。

A

誤り。 土地賃借権の譲渡には、賃貸人の承諾が必要。

借地上の建物の譲渡は土地賃借権の譲渡を伴いますので、土地賃借権の譲渡について借地権 設定者の承諾が必要となります。しかし、「借地上の建物の賃借人」の承諾を得る必要はありません。

25
Q

借地人Aが、甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいて甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した。
AB間の借地契約が専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を20年とする借地契約である場合には、AはBの承諾の有無にかかわらず、借地権をCに対して譲渡することができ、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

A

誤り。 土地賃借権の譲渡には、賃貸人の承諾が必要。

事業用定期借地権の場合でも、土地賃借権を譲渡するには、賃貸人の承諾が必要であることは変わりません。

26
Q

借地人Aが、甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約 に基づいて甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した。
Aが借地権をCに対して譲渡するに当たり、Bに不利になるおそれがないにもかかわらず、Bが借地権の譲渡を承諾しない場合には、AはBの承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。

A

正しい。 借地権設定者の承諾に代わる許可の制度あり。

第三者が土地賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないのに、借地権設定者が土地賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます。

27
Q

Aが、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合の契約終了に伴う建物買取請求権について。

建物買取請求権は、契約終了の理由を問わず、Bの債務不履行を原因とする契約終了の場合にも、BはAに対して建物の買取りを請求することができる。

A

誤り。 借地権者の債務不履行による終了→建物買取請求権は行使できない。

借地権者の債務不履行により土地賃貸借契約が解除された場合には、借地権者は、建物買取請求権を行使することはできません。

28
Q

Aが、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合の契約終了に伴う建物買取請求権について。

BがAの承諾を得て土地をCに転貸し、建物を譲渡した場合、AB間、BC間の契約が、ともに期間満了し更新がなければ、CはAに対し直接建物買取請求権を有する。

A

正しい。 転借人も、建物買取請求権を有する。

借地権の存続期間が満了した場合、転借人も、直接借地権設定者に対して、建物買取請求権を行使することができます。

29
Q

Aが、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合の契約終了に伴う建物買取請求権について。

Bが適法にAに建物買取請求権を行使すると、その所有権は直ちにBからAに移転するが、BはAが代金を支払うまで、建物の引渡しを拒むことができる。

A

正しい。 建物買取代金の支払いと建物明渡しは、同時履行。

建物買取請求権が行使されると売買契約が成立しますが、このとき、買主の代金支払義務と売主の建物明渡し義務は、同時履行の関係に立ちます。したがって、BはAが代金を支払うまで、建物の引渡しを拒むことができます。

30
Q

Aが、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合の契約終了に伴う建物買取請求権について。

AB間の借地契約が、公正証書により10年の事業専用の目的で締結された場合には、Bは建物買取請求権を有しない。

A

正しい。 事業用定期借地権では、建物買取請求権は認められない。

事業用定期借地権の場合、契約は期間満了時に終了し、借地権者に建物買取請求権は認められないことになっています。

31
Q

Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされた。
Aが、Aの名義ではなく、Aと氏を同じくするAの長男名義で、本件建物につき保存登記をしている場合、Aは、借地権をCに対抗することができる。

A

誤り。 自己名義の登記ある借地上建物があれば、借地権を対抗できる。

借地上に登記された建物を所有することにより借地権を対抗するためには、その登記は借地権者 の自己名義の登記である必要があります。

32
Q

Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされた。
Aが自己の名義で本件建物につき保存登記をしている場合で、BからCへの土地の所 有権の移転が、当該保存登記後の差押えに基づく強制競売によるものであるとき、Aは、 借地権をCに対抗することができる。

A

正しい。 自己名義の登記ある借地上建物があれば、借地権を対抗できる。

本肢の場合、借地権者と、競売により新たな所有者となった者との優劣は、借地上建物の登記と差押登記の先後によります。本肢では、借地権者Aの登記の方が先になされているので、AがCに優先し、Aは、借地権をCに対抗することができます。

33
Q

Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされた。
本件建物が火事により滅失した場合、建物を新たに築造する旨を本件土地の上の見やすい場所に掲示していれば、Aは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。

A

誤り。 そもそも借地上建物が登記されていなければ、掲示による対抗力はない。
建物が滅失した場合、一定事項を掲示することにより借地権の対抗力を維持できますが、そのためには、そもそも借地上の建物が登記されていたことが前提となります。本肢のように、そもそも建物が登記されていなかった場合には、一定事項を掲示しても、対抗力は維持できません。

34
Q

Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされた。
借地権が借地借家法第22条に規定する定期借地権である場合、公正証書によって借地契約を締結していれば、Aは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。

A

誤り。 定期借地権も、対抗要件に関しては普通借地権と同様。

定期借地権も、普通借地権と同様の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することはできません。公正証書で契約を締結した場合でも同様です。

35
Q

AがBのために新たに借地権を設定した。

借地権の存続期間は、契約で25年と定めようと、35年と定めようと、いずれの場合も30年となる。

A

誤り。 借地権の存続期間は、最短30年。借地権の存続期間は、最短期間は30年であり、30年以上の期間を定める場合は自由に定めるこ とができます。契約で25年と定めた場合、30年となりますが、35年と定めたときは、そのとおり35年と なります。

36
Q

AがBのために新たに借地権を設定した。

「期間満了の際、AがBに対し相当の一定額の交付さえ行えば、Aは更新を拒絶できる」と特約しても、その特約は、無効である。

A

正しい。 賃借人に不利な特約は無効。
借地権設定者は、「正当事由」がある場合でなければ、借地契約の更新を拒絶することはできず、これに反する特約で借地権者に不利なものは無効となります。そして、正当事由の有無は、貸主および借主が土地の使用を必要とする事情を主たる要素とし、その他財産上の給付の申出等を従たる要素として判断すべきであるとされています。したがって、本肢のように、財産上の給付さえ行えば更新を拒絶できる旨の特約は、賃借人に不利な特約として無効となります。

37
Q

AがBのために新たに借地権を設定した。

A