Season 1 Episode 4 Flashcards
Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。
Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
正しい。 故意過失がなければ、不法行為責任は発生しない。
不法行為は、故意又は過失を要件として成立します。本肢の請負業者Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができます。
Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。
Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
正しい。 占有者は、工作物責任を免れる可能性がある。 土地の工作物の「占有者」は、工作物の瑕疵によって他人に損害を発生させた場合は、損害賠償責任を負います。しかし、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、責任を免れます。 本問のCは占有者ですから、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができます。
Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。
Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
誤り。 所有者は、工作物責任を免れる可能性はない。
土地の工作物の「所有者」は、その工作物の瑕疵によって他人に損害を発生させた場合は、損害賠償責任を負います。この責任は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていても、免れることはできません。本問のAは塀の所有者ですから、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときでも、Dに対する損害賠償責任を免れることはできません。
Aが、過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。
Aの損害賠償債務は、BからAへ履行の請求があった時から履行遅滞となり、Bは、その時以後の遅延損害金を請求することができる。
誤り。 不法行為による損害賠償請求権→不法行為の時から遅滞に陥る。
不法行為による損害賠償債務は、不法行為の時から遅滞に陥ります。
Aが、過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。
Aの不法行為に関し、Bにも過失があった場合でも、Aから過失相殺の主張がなければ、裁判所は、賠償額の算定に当たって、賠償金額を減額することができない。
誤り。 不法行為の過失相殺は、裁判所の裁量によりなされる。
裁判所は、不法行為による損害賠償の額を定める際に、被害者の過失を考慮できます。この過失相殺は、当事者の主張がなくてもできます。
Aが、過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。
Bが、不法行為による損害と加害者を知った時から1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。
誤り。 不法行為による損害賠償請求権は、「知った時から3年」経過で消滅する。 不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が、損害及び加害者を知った時から3年(人の生命又は身体を害する不法行為については5年)、不法行為時から20年の経過により消滅します。
Aが、過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。
不法行為がAの過失とCの過失による共同不法行為であった場合、Aの過失がCより軽微なときでも、Bは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。
正しい。 共同不法行為者は、各自が全額につき賠償責任を負う。
共同不法行為の加害者は、各自連帯して損害賠償責任を負います。したがって、被害者は、各加害者の過失の割合に関係なく、各加害者に対し、損害の全額について賠償を請求することができま す。
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為について。
Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。
誤り。 使用者責任が発生する場合でも、被用者が責任を免れるわけではない。
使用者責任が発生する場合でも、被用者は、不法行為責任を免れることはできません。
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為について。
Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。
誤り。 外形から業務執行と認められれば、使用者責任は発生する。
使用者が使用者責任を負うのは、被用者が「事業の執行について」第三者に損害を発生させた場合です。この「事業の執行」は、行為の外形から客観的に被用者の職務行為の範囲内に属すると認められればよいとされています。本肢のように、使用者Aの被用者Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行くことは、Aに無断でのことであっても、Aの「事業の執行について」にあたります。よって、Aは使用者責任を負います。
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為について。
Bの不法行為がAの事業の執行につき、悪意により行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。
正しい。 被害者からは、相殺できる。
悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権として、加害者から相殺することはできないのが原則です。しかし、被害者が自働債権として相殺することはできます。
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為について。
Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害 賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。
誤り。 使用者から被用者への求償は、信義則により制限される。
使用者が被害者に損害を賠償した場合、使用者は、信義則上相当と認められる限度において、被用者に求償できます。求償できる額は「信義則上相当と認められる限度」に制限されますが、本肢のように「損害額の2分の1」となるわけではありません。
Aが死亡した場合の相続について。Aに、配偶者B、Bとの間の子C、D(DはAの死亡より前に死亡)、Dの子Eがいる場合、BとCとEが相続人となり、Eの法定相続分は1/4となる。
正しい。 配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1。
B、C、Eの相続分は次のようになります。配偶者Bは1/2、Cは1/2×1/2=1/4、EはDを代襲して相続し、その相続分は1/2×1/2=1/4となります。
Aが死亡した場合の相続について。Aに、配偶者B、母F、兄Gがいる場合、BとFが相続人となり、Fの法定相続分は1/4となる。
誤り。 第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹。
「配偶者」Bは常に相続人となります。本肢では第1順位の相続人「子」がおらず、第2順位の相続人「直系尊属」F(母)がいるので、第3順位の相続人「兄弟姉妹」G(兄)は相続人となりません。したがって、Bの相続分は2/3、Fの相続分は1/3となります。
Aが死亡した場合の相続について。
Aに、かつて配偶者であったが離婚したHと、Hとの間の子Iがいる場合、HとIが相続人となり、HとIの法定相続分はいずれも1/2となる。
誤り。 相続人となるのは、現在の配偶者。
かつての配偶者Hは、現在の配偶者ではないので、相続人となりません。 以上より、誤っているものはイとウの2つですから、正解は2となります。
被相続人の子が相続を放棄した場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
誤り。 相続放棄で、代襲相続はない。
相続放棄した者の子は、代襲して相続人とはなりません。