Season 2 Episode 5 Flashcards

1
Q

Aは、その所有する建物を期間2年と定めてBに賃貸した。

Aがその建物を第三者Cに譲渡し、所有権の移転登記がされた場合でも、その登記前にBがAから建物の引渡しを受けていれば、Bは、Cに対して賃借権を対抗することができる。

A

正しい。 引渡しを受ければ、建物賃借権を対抗できる。

建物賃借権は、建物の引渡しがあれば、第三者にも対抗できます(借地借家法 31 条)。

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2
Q

Aは、その所有する建物を期間2年と定めてBに賃貸した。

Bが建物を第三者Dに転貸する場合、Aの承諾を得る必要があるが、Aが承諾を与えないときは、Bは、Aの承諾に代わる許可の裁判を裁判所に対して申し立てることができる。

A

誤り。 借家の場合、裁判所の許可の制度はない。

借家権の譲渡・転貸には、賃貸人の承諾が必要です(民法 612 条)。借地権の場合には、裁判所による「借地権設定者の承諾に代わる許可の制度」が存在しますが、借家権の場合には、この制度は存在しません。

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3
Q

Aは、その所有する建物を期間2年と定めてBに賃貸した。

Aは、賃貸借契約の更新について、正当の事由がなければ、これを拒むことはできない。

A

正しい。 更新拒絶の通知には、正当事由が要求される。
賃貸人が更新を拒むには、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、賃借人に対し、更新しない旨の通知をする必要があります(借地借家法 26 条)。この通知には「正当事由」の存在が要求されますので(28 条)、正当事由が存在しなければ、通知をしても更新を拒めないことになります。したがって、本肢は正しい記述です。

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4
Q

Aは、その所有する建物を期間2年と定めてBに賃貸した。

Aが賃貸借期間満了の1年前から6月前までの間にBに対して更新拒絶の通知をしないときは、前の契約と同一の条件(期間は定めのないものとなる)で契約を更新したものとみなされる。

A

正しい。 更新拒絶には、1年前から6ヵ月前までの間に通知する必要あり。
賃貸人は、期間の定めのある建物賃貸借を終了させるためには、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、賃借人に対して更新拒絶の通知をしなければなりません。この通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。ただし、期間の定めのない建物賃貸借となります(26 条)。

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5
Q

AがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合について。

Aは、Bに対して、正当事由ある解約の申入れの日から6月を経過しないと建物の明渡しを請求することができない。

A

正しい。 賃貸人からの解約申入れの場合、その日から6ヵ月経過後に終了。
期間の定めのない建物賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをした場合、その賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了します(借地借家法 27 条、28 条)。したがって、Aは、解約の申入れの日から6月を経過しないと、Bに対して、建物の明渡しを請求することはできません。

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6
Q

AがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合について。

AがBに対し正当事由ある解約の申入れをしても、6月経過後のBの建物使用についてAが遅滞なく異議を述べないときは、契約は更新されたものとみなされる。

A

正しい。 使用継続による更新。

建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に、賃借人の使用の継続に対して賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、契約は、従前と同一の条件で更新したものとみなされます (27 条、26 条)。

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7
Q

AがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合について。

AがBに対し解約の申入れをするため必要な正当の事由は、Bが当該建物の使用を必要とする事情を考慮せずに判断される。

A

誤り。 正当事由の有無は、主に当事者双方の建物使用の必要性を考慮して行う。
正当事由の有無は、建物の賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、明渡しの条件として支払う金銭(立退料)の給付の申出等を考慮して総合的に行います(28 条)。賃借人の事情も考慮されますので、本肢は誤りです。

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8
Q

AがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合について。

AがBに対し解約の申入れをするため必要な正当の事由は、Aの自己使用の必要性のほかに、AがBに対し建物の明渡しの条件として金銭を支払う旨のAの申出をも考慮して判断される。

A

正しい。 立退料の給付の申出も、正当事由の判断要素。

正当事由の有無の判断要素の中には、立退料の給付の申出も含まれています(28 条)。したがって、「AがBに対し建物の明渡しの条件として金銭を支払う旨のAの申出をも考慮して判断される」とする本肢は、正しい記述です。

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9
Q

建物の賃貸借について。賃借人が家賃を支払おうとしても、賃貸人がこれを受領せず、以後の家賃の受領を明確に拒んだ場合においても、賃借人は、家賃を供託しないと、履行遅滞になる。

A

誤り。 弁済の提供により、履行遅滞を免れる。
債務者が弁済の提供(家賃を支払おうとしたことはこれに当たります)をした場合、その提供の時から、不履行に基づいて発生する一切の責任を免れます(民法 492 条)。本肢では、賃借人は家賃を支払おうとしていますので、弁済の提供をしています。したがって、本肢の賃借人はすでに履行遅滞を免れており、家賃を供託する必要はありません(判例)。

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10
Q

建物の賃貸借について。賃貸借契約の更新の際、家賃の増額について賃貸人の請求があったときは、賃借人は、これを拒むことはできない。

A

誤り。 更新の際に、増額請求できるわけではない。 賃貸借契約の更新の際、賃貸人に当然に家賃の増額請求権が認められるわけではないため、賃借人は家賃の増額請求を拒めないとする本肢は誤りです(借地借家法 32 条参照)。
ポイント:借賃の増減請求権が認められるのは、建物の借賃額が不相当になった場合などです。

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11
Q

建物の賃貸借について。賃貸借契約の期間が満了した場合において、正当の事由があるときは、賃貸人は、あらかじめ更新拒絶の通知をしなくても、賃貸借契約の更新を拒むことができる。

A

誤り。 更新拒絶には、1年前から6ヵ月前までの間に通知する必要あり。

賃貸人が更新を拒絶しようとする場合、期間満了の1年前から6ヵ月前までに賃借人に対して更新拒絶の通知をする必要があります(26 条)。

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12
Q

建物の賃貸借について。賃貸人の承諾を得て、賃借人から建物を転借している場合、賃貸借契約が合意解除されても、転借人の権利は、特段の事由がある場合を除き、消滅しない。

A

正しい。 転借人の保護。

賃貸借契約が合意解除により終了したときは、特別の事情がない限り、賃貸人は転借人に対し合意解除の効果を対抗することができず、転借人の権利は消滅しないことになっています(判例)。

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13
Q

Aを賃貸人、Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借について。

AB間で「Bが自己の費用で造作することは自由であるが、賃貸借が終了する場合、Bはその造作の買取請求をすることはできない」と定める特約は、有効である。

A

正しい。 造作買取請求権は、特約により排除できる。 造作買取請求権を排除する特約は有効です(借地借家法 33 条、37 条)。

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14
Q

Aを賃貸人、Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借について。

AB間で、Aが3年間に限って建物をBに賃貸する定期建物賃貸借契約を締結し、「賃貸借期間の3年が満了しても更新しない」旨の特約をするには、公正証書でしなければ効力がない。

A

誤り。 定期建物賃貸借は公正証書による必要はない。
期間の定めがある建物賃貸借をする場合、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます(38 条)。

ポイント:借地借家法で「公正証書」によることが要求されるのは、「事業用定期借地権」を設定する場合だけです(受験対策テキストIp165「(2)事業用定期借地権」参照)。

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15
Q

Aを賃貸人、Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借について。

AとBとC(Bと同居する内縁の妻)の三者で「Bが相続人なくして死亡したときでも、Cは借家権を承継することができない」と定めた場合、その特約は、無効である。

A

誤り。 同居者の保護の規定は、特約により排除できる。

居住用建物の賃借人が、相続人なくして死亡した場合、同居していた事実上の配偶者は、賃借人の権利義務を承継します(36 条)。ただし、この規定は任意規定ですので、これを排除する特約も有効です。

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16
Q

Aを賃貸人、Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借について。

AB間で「建物についている抵当権は、Aが責任を持って解決する」と特約して入居した場合、期間2年の賃貸借であれば、Bはその後の競落人に対して、賃借権を対抗することができる。

A

誤り。 抵当権に後れる賃借権は、抵当権者および競落人に対抗できない。

抵当権設定後、建物について期間3年以内の賃貸借をし、賃借権の対抗要件(登記、引渡し)を備えても、賃借人は、抵当権の実行による競落人に賃借権を対抗できないのが原則です(民法 387 条参照)。

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17
Q

Aは、BからB所有の建物を賃借する契約を締結したが、Bがその建物をCに売却し、登記も移転した。

Aは、当該建物の引渡しを受けていないときは、常にCに対抗することができない。

A

誤り。 賃借権の対抗要件は、登記または引渡し。
建物の賃借権は、建物賃貸借の登記(民法 605 条)または建物の引渡し(借地借家法 31 条)のいずれかを備えていれば、第三者に対抗できます。したがって、Aは、建物の引渡しを受けていないときでも、建物賃貸借の登記があれば、賃借権をCに対抗できます。

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18
Q

Aは、BからB所有の建物を賃借する契約を締結したが、Bがその建物をCに売却し、登記も移転した。

AがBに敷金を差し入れていた場合、Cは、Bからその敷金を受領しない限り、Aに対する敷金返還債務を引き継がない。

A

誤り。 賃貸人の交替→敷金関係は新賃貸人に承継される。

賃貸借の目的物が譲渡された場合、敷金関係は新賃貸人に承継されます(判例)。したがって、 本肢ではBからCに敷金が引き渡されていたか否かに関係なく、CはAに対する敷金返還債務を承継することになります。

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19
Q

Aは、BからB所有の建物を賃借する契約を締結したが、Bがその建物をCに売却し、登記も移転した。

CがAに賃料の増額を請求した場合、Aは、その増額を相当でないと考えたときは、相当と認める賃料を、直ちに供託すればよい。

A

誤り。 本肢は、供託できる要件をみたさない。
難)賃料の増額請求が行われた場合、賃借人がその増額を相当でないと考えたときは、相当と認める賃料を賃貸人に提供する必要があります(32 条)。民法上、供託という制度がありますが、供託は債権者が弁済の受領を拒みまたはこれを受領することができないとき等に認められるものです(民法 494 条)。本肢では、Aは供託できる要件をみたさないため、「直ちに」供託とする本肢は誤りです。

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20
Q

Aは、BからB所有の建物を賃借する契約を締結したが、Bがその建物をCに売却し、登記も移転した。

Aが相続人なくして死亡した場合、Aと事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、その事実を知った後1月内にCに対し特段の意思表示をしないときは、AのCに対する権利義務を承継する。

A

正しい。 同居者の保護。
居住用建物の賃借人が、相続人なくして死亡した場合、同居していた事実上の配偶者は、賃借人の権利義務を承継します。同居者が承継を望まないときは、賃借人の死亡を知ったときから1 ヵ月以内に、承継しない旨を通知すれば、この承継はありません(借地借家法 36 条)。

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21
Q

賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約について。

「Aは、Bが建物に造作を付加することに同意するが、Bは、賃貸借の終了時に、Aに対してその造作の買取りを請求しない」旨の特約は有効である。

A

正しい。 造作買取請求権は特約で排除できる。
賃貸人の同意を得て建物に付加した造作は、賃貸借終了時に、賃借人は賃貸人に対して買取請求をすることができます(造作買取請求権)。もっとも、この権利は、特約により排除することができます。したがって、AB間の特約は有効です(借地借家法 33 条、37 条参照)。

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22
Q

賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約について。

Bが死亡した場合で、その当時Bの相続人でない事実上の配偶者Cがこの建物で同居していたとき、Cは、当該建物の賃借権に限っては、相続人に優先してBの賃借人としての地位を承継する。

A

誤り。 賃借人が死亡した場合、賃借権はその相続人が相続する。
難)居住用建物の賃借人が死亡した場合、その当時賃借人と事実上夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者は、その賃借権を承継しますが、これは賃借人が相続人なしに死亡した場合の規定です。相続人がいる場合は、賃借権は相続人が相続します。したがって、相続人でない事実上の配偶者Cが同居していたとしても、相続人に優先してBの賃借人としての地位を承継することはありません(36 条、民法 896 条)。

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23
Q

賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約について。

この建物が、その敷地の売却に伴い2年後に取り壊されることが明らかな場合に、「建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する」旨の特約をAB間の賃貸借契約に定めるときは、公正証書によってしなければならない。

A

誤り。 「取壊し予定建物の賃貸借」は公正証書による必要なし。
法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合には、 その建物を取り壊すべき時に賃貸借が終了する旨の特約を定めることができます。この特約は書面によらなければなりませんが、公正証書による必要はありません(借地借家法 39 条)。

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24
Q

賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約について。

BがAに敷金を交付していた場合に、Aがこの建物をDに売却し、賃貸人としての地位をDに承継したときでも、Dの承諾がない限りAの敷金返還債務は承継されず、Bは、 Aに対してのみ敷金の返還請求をすることができる。

A

誤り。 賃貸人の交替→敷金関係は新賃貸人に承継される。
賃貸している建物を譲渡した場合には、賃貸人たる地位は譲受人(新賃貸人)に移転し、敷金に関する権利義務関係も原則として譲受人に移転します。これについて譲受人の承諾は不要です。したがって、BはDに対して敷金の返還請求をすることになります(判例)。

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25
Q

Aが、Bに対し期間2年と定めて賃貸した建物を、BはCに対し期間を定めずに転貸し、Aはこれを承諾した。

AがBに対する更新拒絶の通知をしたときでも、期間満了後Cが建物の使用を継続し、Aがこれに対して遅滞なく異議を述べないと、AB間の契約は更新される。

A

正しい。 転借人の使用継続は賃借人の使用継続とみなされる。

借家の使用継続による更新(法定更新)においては、転借人の使用継続は賃借人の使用継続とみなされます。したがって、Cの使用継続に対してAが異議を述べないと、AB間の賃貸借は更新したものとみなされます(借地借家法 26 条3項)。

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26
Q

Aが、Bに対し期間2年と定めて賃貸した建物を、BはCに対し期間を定めずに転貸し、Aはこれを承諾した。

AがBに対し更新拒絶の通知をするための正当の事由の有無は、A及びBについての事情によって決せられ、Cについての事情は考慮されない。

A

誤り。 正当事由の有無は、転借人の事情についても考慮。

更新拒絶の通知をするための正当事由の有無については、賃借人だけではなく、転借人の事情についても考慮されます。したがって、Aの更新拒絶の正当事由の有無は、転借人Cの事情についても考慮されます(28 条)。

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27
Q

Aが、Bに対し期間2年と定めて賃貸した建物を、BはCに対し期間を定めずに転貸し、Aはこれを承諾した。

CがAの同意を得て建物に付加した造作は、期間の満了によって建物の賃貸借が終了するとき、CからAに対し買取りを請求することができる。

A

正しい。 転借人にも造作買取請求権が認められる。
期間の満了によって建物の賃貸借が終了するときに、建物賃貸人の同意を得て建物に付加した造作につき買取請求権が認められます(造作買取請求権)。この権利は、転借人も行使することができます。したがって、転借人Cも、賃貸人Aに対して、直接に造作買取請求権を行使することができます(33 条)。

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28
Q

Aが、Bに対し期間2年と定めて賃貸した建物を、BはCに対し期間を定めずに転貸し、Aはこれを承諾した。

AB間の賃貸借が期間の満了によって終了するときも、AがCに対してその旨の通知をした日から6月を経過しないと、建物の転貸借は終了しない。

A

正しい。 転借人に対しても通知が必要。
建物の転貸借がされている場合に、建物の賃貸借が期間満了または解約申入れによって終了する場合は、賃貸人はその旨を転借人に通知しなければ、転借人に対して賃貸借の終了を対抗できません。この通知があったときは、その後6ヵ月経過後に転貸借が終了します(34 条)。

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29
Q

AがBから賃借している建物をCに転貸した場合について。

AC間の転貸借がBの承諾を得ていない場合でも、その転貸借がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Bの解除権は発生しない。

A

正しい。 解除権の制限。

無断転貸された場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるのが原則です。しかし、その転貸が賃貸人に対する信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は契約を解除できないとされています(民法 612 条、判例)。

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30
Q

AがBから賃借している建物をCに転貸した場合について。

AB間の賃貸借が合意解除によって終了すれば、CがBの承諾を得て転借していても、特段の事由のない限り、AC間の転貸借は終了し、Cの権利は、消滅する。

A

誤り。 合意解除は、転借人に対抗できない。

建物が転貸されている場合、賃貸借を合意解除しても、賃貸人は解除をもって転借人に対抗できないのが原則です(判例)。

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31
Q

AがBから賃借している建物をCに転貸した場合について。

AB間の賃貸借がBの解約の申入れによって終了した場合において、Bの承諾を得て転借しているCが建物の使用を継続するときは、Bが遅滞なく異議を述べないと、AB間の賃貸借が更新される。

A

正しい。 使用継続による更新。
建物が転貸されている場合において、賃貸借が賃貸人の解約申入れにより終了しても、転借人が建物の使用を継続している場合、賃貸人が遅滞なく異議を述べないときは、従前と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法 26、27 条)。
ポイント:転借人の使用継続イコール賃借人の使用継続として扱われる、と考えましょう。

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32
Q

AがBから賃借している建物をCに転貸した場合について。

AB間の賃貸借の期間が満了する場合においても、Bは、Bの承諾を得て転借しているCに対しその旨の通知をしなければ、その終了をCに対抗することができない。

A

正しい。 期間満了・解約申入れ→通知+6月しないと、転借人に対抗できない。

建物が転貸されている場合、賃貸借が期間満了または解約申入れによって終了するときは、賃貸人はその旨の通知をしなければ、転借人に対抗できません(34 条)。

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33
Q

賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約について。

Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、Aは、その裁判が確定するまでの期間は、Aが相当と認める金額の家賃を支払うようにBに請求できる。

A

正しい。 減額の裁判確定までの借賃は、賃貸人が相当と認める額。

借賃の減額について当事者間に協議が調わず裁判になった場合、減額の請求を受けた賃貸人は、その裁判が確定するまでは、自らが相当と認める額の借賃の支払を請求することができます(借地借家法 32 条)。

34
Q

賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約について。

Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、その請求にかかる一定額の減額を正当とする裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される。

A

誤り。 減額の裁判が確定すると、減額請求時点にさかのぼって効果が生じる。

一定額の減額を正当とする裁判が確定した場合、家賃減額請求をした時点にさかのぼって、減額の効力が生じます。裁判が確定した時点以降分の家賃が減額されるわけではありません(32 条)。

35
Q

賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約について。

家賃が、近傍同種の建物の家賃に比較して不相当に高額になったときは、契約の条件にかかわらず、Bは、将来に向かって家賃の減額を請求することができる。

A

正しい。 借賃減額請求は、契約時の条件に拘束されない。

現在の家賃が、経済事情の変動などにより不相当になった場合には、契約の条件にかかわらず、将来に向かって家賃の減額請求ができます(32 条)。

36
Q

賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約について。

AB間で、3年間は家賃を減額しない旨特に書面で合意した場合、その特約は効力を有しない。

A

正しい。 借賃を減額しない旨の特約は無効。

一定期間家賃を減額しない旨の特約は、借家人にとって不利なので無効です。したがって、家賃を減額しない旨を特に書面で合意しても、その特約は効力を有しません(32 条、判例)。

37
Q

契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という)について。

事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては、定期借家契約とすることはできない。

A

誤り。 定期建物賃貸借は、事業用建物に限られない。

定期建物賃貸借の契約は、その建物の用途について制限がないため、事業用であっても居住用であっても締結することができます(借地借家法 38 条)。

38
Q

契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という)について。

定期借家契約は、公正証書によってしなければ、効力を生じない。

A

誤り。 定期建物賃貸借は、公正証書でする必要はない。

定期建物賃貸借の契約を締結するときは、書面によらなければなりませんが、その書面の種類に制限はありませんから、公正証書でなくても締結することができます(38 条)。

39
Q

契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という)について。

定期借家契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

A

正しい。 定期建物賃貸借では、書面の交付と説明が必要。

定期建物賃貸借の契約を締結しようとする場合、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了することについて、書面を交付して説明しなければなりません(38 条)。

40
Q

契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という)について。

定期借家契約を適法に締結した場合、賃貸人は、期間満了日1カ月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば、その終了を賃借人に対抗できる。

A

誤り。 賃貸人は、1年前から6ヵ月前までの間に終了する旨の通知をする。

期間が1年以上の定期建物賃貸借をした場合、賃貸人は、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、期間満了により契約が終了する旨を通知しなければ、賃貸借の終了を賃借人に対抗できません。したがって、1ヵ月前の通知では足りません(38 条)。

41
Q

建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という)について。

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することができる。

A

誤り。 原始取得者の公正証書規約は、4つの事項に限定される。
難)最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者など)は、公正証書により、規約共用部分、規約敷地、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の排除、敷地利用権の割合の4つに限って、 規約を定めることができます。しかし、共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することはできません(区分所有法32 条)。

42
Q

建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という)について。

一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。

A

誤り。 一部区分所有者の1/4を超える者には拒否権がある。
難)一部共用部分について、区分所有者全員の利害に関係しない規約の設定、変更、または廃止する場合、一部共用部分を共用すべき区分所有者の1/4を超える者または、議決権の1/4以上を有する者が反対したときは、することができません。全員の承諾が必要とされるのではありません(16 条、31 条)。

43
Q

建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という)について。

管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。

A

誤り。管理者は、原告または被告となることができる。

管理者は、規約の定めまたは集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために原告または被告となることができます(26 条)。

44
Q

建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という)について。

管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

A

正しい。 招集手続きは、全員の同意で省略可。

管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。また、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができます(34 条、36 条)。

45
Q

区分所有法について。数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一

部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。

A

正しい。 法定共用部分は区分所有権の目的とならない。

区分所有権は、専有部分の所有を目的とする権利です。本肢に該当する部分は、共用部分であるため、区分所有権の目的となりません(区分所有法4条)。

46
Q

区分所有法について。区分所有者は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理 組合を構成することができるが、管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。

A

誤り。 管理組合は当然加入。

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地および付属施設の管理を行うための団体(いわゆる管理組合)を構成します。これは、当然加入であって、任意に加入・脱退するものではありません(3条)。

47
Q

区分所有法について。建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人

を定めなければならない。

A

正しい。 専有部分を共有する場合、議決権者を定める。

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません(40 条)。

48
Q

区分所有法について。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任す

ることができるが、この管理者は、区分所有者以外の者から選任することができる。

A

正しい。 集会で管理者の選任・解任可。

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任・解任することができます。管理者は区分所有者以外の者であってもかまいません(25 条)。

49
Q

区分所有法について。区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規

約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。

A

誤り。 管理者の選任は、集会の決議のほか、規約でもできる。

管理者の選任は、規約に定めがある場合はその規約に従い、規約に定めがない場合は集会の決議によって行います。したがって、規約によって定めることができます(区分所有法 25 条)。

50
Q

区分所有法について。建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分 を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。

A

誤り。 小規模滅失の復旧は、規約でもできる。

建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、集会の決議で滅失した 共用部分を復旧することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます(61 条)。

51
Q

区分所有法について。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。

A

正しい。 共用部分の重大変更は、規約により行うことはできない。

共用部分の重大変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)は、集会の決議で決しなければなりません。規約で別段の定めをすることはできません(17 条)。

52
Q

区分所有法について。管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議

の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。

A

誤り。 管理者を原告または被告とすることは、規約でもできる。

管理者をその職務に関し区分所有者のために原告または被告とする場合、集会の決議で決することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます(26 条)。

53
Q

区分所有法について。区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議 の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約によって減ずることができる。

A

正しい。 一定の区分所有者は集会の招集をすることができる。

区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者または理事に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。この定数は、規約で減ずることができます(区分所有法 34 条3項)。

54
Q

区分所有法について。その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の

定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。

A

正しい。 共用部分の軽微変更は普通決議ですることができる。

共用部分の軽微な変更(その形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更)は、原則として普通決議で決することができます。なお、規約で別段の定めをすることもできます(17 条、39 条)。

55
Q

区分所有法について。占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約

又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

A

正しい。 占有者は、建物等の使用方法につき、区分所有者と同一の義務を負う。

建物、敷地、附属施設の使用方法につき、占有者は、規約または集会の決議に基づいて区分所有者が負う義務と同一の義務を負います(46 条)。

56
Q

区分所有法について。区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議が集会においてなされた場合、決議

に反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

A

誤り。 建替え決議がなされた場合、反対者から賛成者への買取請求権はない。

建替え決議がなされた場合、決議に賛成した各区分所有者等は、反対した区分所有者等に対して、区分所有権および、敷地利用権を時価で売り渡すよう請求することができます。反対者から賛成者への買取り請求ではありません(63 条)。

57
Q

区分所有法について。建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に 対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

A

正しい。 掲示による集会招集通知も可。

集会の招集の通知は、建物内に住所を有する区分所有者または集会の通知を受ける場所を通知していない区分所有者に対しては、規約に特別の定めがあれば、建物内の見やすい場所に掲示してすることができます(区分所有法 35 条)。

58
Q

区分所有法について。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関

係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。

A

誤り。 占有者は、議決権行使できない。

占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合は集会に出席して意見を述べることができますが、議決権を行使することはできません(44 条)。

59
Q

区分所有法について。共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の

所有者の承諾を得なければならない。

A

正しい。 専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その所有者の承諾が必要。

共用部分の変更が、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者の承諾を得る必要があります(17 条)。

60
Q

区分所有法について。建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集

通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。

A

正しい。 建替え決議の招集通知は、2ヵ月前に発しなければならないが、規約で伸長可能。

建替え決議の招集通知は、会日より少なくとも2ヵ月前に発しなければなりません。ただし、 この期間は、規約で伸長することができます(62 条)。

61
Q

不動産の登記を申請する場合に、原則として登記識別情報を提供しなければならない登記等について。

相続による所有権の移転の登記を申請する場合には、申請に被相続人の登記識別情報を提供しなければならない。

A

誤り。 相続を原因とする所有権移転登記→登記識別情報は不要。

相続を原因とする所有権の移転の登記は、相続人による単独申請です。登記識別情報の提供は不要です(不登法 63 条)。

62
Q

不動産の登記を申請する場合に、原則として登記識別情報を提供しなければならない登記等について。

所有権の保存の登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請に登記識別情報を提供しなければならない。

A

正しい。 所有権保存登記の抹消→登記識別情報が必要。

所有権保存登記を登記名義人が抹消するときは、申請意思を確認するため、当該保存登記の登記識別情報を提供しなければなりません(登記令8条)。

63
Q

不動産の登記を申請する場合に、原則として登記識別情報を提供しなければならない登記等について。

所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請に合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。

A

正しい。 二筆の土地の合筆登記→登記識別情報が必要。

所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合は、登記名義人の登記識別情報を提供しなければなりません。もっとも、合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記識別情報を提供すれば足ります(登記令8条)。

64
Q

不動産の登記を申請する場合に、原則として登記識別情報を提供しなければならない登記等について。

信託の登記の申請は、その信託に係る権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。

A

正しい。 信託の登記は、同時申請。

信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転・保存・設定の登記の申請と同時にしなければなりません(不登法 98 条)。

65
Q

所有権の保存の登記について。所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。

A

正しい。 所有権の確認判決により、所有権保存登記を申請できる。

確定判決によって所有権が自己にあることを確認された者は、自己名義で所有権の保存の登記を申請することができます(不動産登記法 74 条)。

66
Q

所有権の保存の登記について。土地の登記記録の表題部に被相続人が所有者として記録されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権の保存の登記を申請することができる。

A

誤り。 相続人は、自己の持分のみの保存登記の申請はできない。
共同相続人の1人は、自己の持分のみについて所有権保存登記の申請をすることはできません。 したがって、表題部に被相続人が所有者として記録されている場合で、相続人が複数人あるときに、そのうちの1人が自己の持分についてのみ所有権保存の登記をすることは認められません。

67
Q

所有権の保存の登記について。土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存の登記を申請することができる。

A

正しい。 収用による所有権取得者は、保存登記を申請できる。

土地収用法その他の法律による収用によって土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に所有権の保存の登記をすることができます(74 条)。

68
Q

所有権の保存の登記について。1棟の建物を区分した建物の登記記録の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。

A

正しい。 区分建物の表題部所有者の承継人は、保存登記の申請可。

区分建物の登記記録の表題部に記録された所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、 直接自己名義に当該建物の所有権保存の登記を申請することができます(74 条)。

69
Q

不動産の仮登記について。仮登記の申請は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記の登記権利者が単独ですることができる。

A

正しい。 仮登記義務者の承諾で、単独での仮登記申請が可。

仮登記の申請は、仮登記権利者と仮登記義務者による共同申請が原則ですが、仮登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独ですることができます(不登法 107 条、108 条)。

70
Q

不動産の仮登記について。仮登記の申請は、仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記の登記権利者が単独ですることができる。

A

正しい。 仮登記を命ずる処分で、単独での仮登記申請が可。

たとえ仮登記義務者の承諾を得ることができない場合でも、仮登記を命ずる処分があるときは、 仮登記権利者は、単独で仮登記の申請をすることができます(107 条、108 条)。

71
Q

不動産の仮登記について。仮登記の抹消の申請は、登記識別情報を提供して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。

A

誤り。 仮登記名義人は、登記識別情報で単独抹消できる。
仮登記の登記名義人は、登記識別情報を提供して単独で仮登記の抹消を申請することができます。また、登記上の利害関係人は、仮登記の登記名義人の承諾があれば、単独で仮登記の抹消を申請することができます。登記識別情報の提供ではありません(110 条)。

72
Q

不動産の仮登記について。仮登記の抹消の申請は、仮登記の登記名義人の承諾があれば、仮登記の登記上の利害関係人が単独ですることができる。

A

正しい。 利害関係人は、仮登記名義人の承諾で単独抹消できる。

仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人の承諾がある場合には、当該仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請することができます(110 条)。

73
Q

不動産登記の申請義務について。建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。

A

誤り。 権利の登記に申請義務はない。

所有権の保存の登記は、所有権について初めてする権利に関する登記であり、申請義務はありません。

74
Q

不動産登記の申請義務について。

所有権の登記名義人が住所を移転した場合、所有権の登記名義人は、住所を移転した時から1ヵ月以内に、登記名義人の氏名等の変更の登記の申請をしなければならない。

A

誤り。 権利の登記に申請義務はない。

所有権の登記名義人の氏名等(氏名・住所)の変更の登記も「権利に関する登記」であり、申請義務はありません。

75
Q

不動産登記の申請義務について。

所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。

A

誤り。 権利の登記に申請義務はない。

相続による所有権の移転の登記も「権利に関する登記」ですから、申請義務はありません。

76
Q

不動産登記の申請義務について。建物が取壊しにより滅失した場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物の滅失の日から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。

A

正しい。 表示の登記は、申請義務あり。

建物の滅失の登記は「表示に関する登記」ですから、申請義務があります。すなわち、表題部所有者または所有権の登記名義人は、滅失の日から1ヵ月以内に申請しなければなりません(不登法 57 条)。

77
Q

土地の合筆の登記について。所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地の合筆の登記はすることができない。

A

正しい。 合筆の登記が制限される場合。

「所有権の登記がある」土地と「所有権の登記がない」土地の合筆の登記は、することができません(不登法 41 条)。

78
Q

土地の合筆の登記について。地目が田である土地と地目が宅地である土地の合筆の登記はすることができない。

A

正しい。 合筆の登記が制限される場合。

地目が異なる土地(本肢では「田」と「宅地」)の合筆の登記は、することができません(41 条)。

79
Q

土地の合筆の登記について。所有権の登記名義人が相互に異なる土地を共有地とする合筆の登記はすることができない。

A

正しい。 合筆の登記が制限される場合。

所有権の登記名義人が異なる土地を合わせて共有地とする合筆の登記は、することができません(41 条)。

80
Q

土地の合筆の登記について。

A