Season 4 Episode 3 Flashcards
(98 cards)
都市計画法について。
田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
正しい。 田園住居地域内の農地の土地の形質の変更等→市町村長の許可。 田園住居地域内の農地(耕作の目的に供される土地)の区域内において、 1,土地の形質の変更、 2,建築物の建築その他工作物の建設、 3,土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければなりません。 なお、 1,通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、 2,非常災害のため必要な応急措置として行う行為、 3,都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為については、例外として市町村長の許可を受ける必要はありません。
都市計画法について。
風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
正しい。 風致地区内の建築等の規制→地方公共団体の条例で行う。
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。
都市計画法について。
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
正しい。 市街化区域→用途地域を定める。市街化調整区域→原則定めない。
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めます。また、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めません。
都市計画法について。
準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
誤り。 準都市計画区域には、区域区分を定めるとの規定はない。
都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができます。しかし、準都市計画区域には、このような規定はありません。
都市計画法について。
都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、 一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
誤り。 都市計画区域は、市町村の区域内外にわたり指定可。
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を「都市計画区域」として指定します。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域内外にわたり、都市計画区域を指定することができます。
都市計画法について。
都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
誤り。 市街化調整区域には、原則として用途地域を定めない。
都市計画区域については、都市計画に、地域地区で必要なものを定めるものとされています。そして、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされていますが、市街化調整区域については、「原則として用途地域を定めないもの」とされています。したがって、都市計画区域内のすべての区域において、用途地域を定めるわけではありません。
都市計画法について。
都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
誤り。 区域区分を定めるか否かは、任意。
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。つまり、定めることが「できる」のであって、必ず定めなければならないわけではありません。なお、三大都市圏の一定の区域及び指定都市の都市計画(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域では、その区域内の人口が50万未満であるものを除く)では、区域区分を必ず定めなければならないとされています。
都市計画法について。
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
正しい。 非常災害のため必要な応急措置であれば許可は不要。
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。しかし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、許可を受ける必要はありません。
都市計画法について。
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
誤り。 NPO なども都市計画の決定・変更を提案できる。
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有する者のほか、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする NPO、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社なども行うことができます。
都市計画法について。
市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
誤り。 市町村は、あらかじめ都道府県知事との協議が必要。
市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければなりません。都道府県知事の同意を得る必要はありません。
都市計画法について。
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から 30 日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
誤り。 行為に着手する 30 日前までに届出をする。
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築などを行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類、 場所、設計又は施行方法、着手予定日などを市町村長に届け出なければなりません。行為に着手する前に届出をします。
都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。 準都市計画区域は 3,000 m²未満で、開発許可不要。
開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、準都市計画区域において行う開発行為で、その規模が3,000m²未満であるものは、許可を受ける必要はありません。したがって、準都市計画区域で4,000m²の開発行為を行う本肢の場合、原則どおり、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
都市計画法について。都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500m² の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
誤り。 市街化区域では農林漁業用建築物等の例外はない。
開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、市街化区域において行う開発行為で、その規模が1,000m²未満であるものは、許可を受ける必要はありません。したがって、市街化区域において1,500m²の開発行為を行う本肢の場合、原則どおり、都道府県知事の許可が必要となります。なお、市街化区域以外の区域(市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域)では、農林漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物に関する開発許可が不要となる例外がありますが、市街化区域には、この例外はありませんので、注意が必要です。
都市計画法について。都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。 野球場等は1ha 以上のもののみが第二種特定工作物。
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。そして、「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(第一種特定工作物)、又はゴルフコース、 その規模が「1ヘクタール以上」の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設等、墓園である工作物(第二種特定工作物)をいいます。したがって、本肢の野球場は、その規模が8,000m²ですから、第二種特定工作物に当たりません。よって、その建設を目的とした土地の区画形質の変更は、開発行為に該当しませんので、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。
都市計画法について。都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
誤り。 病院は、開発許可が不要となる公益上必要な建築物に当たらない。
開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。そして、市街化調整区域には、いわゆる小規模開発の例外はありませんし、病院は、開発許可が不要となる公益上必要な建築物にも当たりません。したがって、本肢の場合、原則どおり、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
都市計画法による開発許可を受ける必要のある、 又は同法第 34 条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為について。
ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500m²の開発行為。
必要。 病院は、原則として開発許可必要。国等は協議必要。
病院は、開発許可が不要となる公益上必要な建築物に該当しません。したがって、市街化調整区域で建築する場合、開発許可が必要となります。なお、国が開発行為を行う場合でも、原則として開発許可は必要となります。ただし、国又は都道府県等が行う開発行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされます。
都市計画法による開発許可を受ける必要のある、 又は同法第 34 条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為について。
ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200m²の開発行為
必要。 市街化区域→農林漁業者の居住用建築物は、開発許可必要。
農林漁業用建築物、農林漁業の業務を営む者の居住の用に供する建築物は、市街化区域「以外」の区域で建築する場合に開発許可が不要となります。しかし、市街化区域で1,000m²以上の開発行為をする場合、開発許可が必要となります。
都市計画法による開発許可を受ける必要のある、 又は同法第 34 条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為について。
ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000m²の開発行為
不要。 図書館・公民館等の公益上必要な建築物は、開発許可不要。
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発する区域・規模を問わず、開発許可は不要です。
都市計画法について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000m²のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。 非線引き都市計画区域では、3,000 m²以上で開発許可必要。
ゴルフコースは、面積にかかわらず第二種特定工作物にあたり、その建設を目的とする土地の区画形質の変更は開発行為に該当します。そして、区域区分の定めのない都市計画区域内では、3,000m²以上の開発行為について、開発許可が必要となります。
都市計画法について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化区域内の土地において、700m²の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
正しい。 市街化区域で 1,000 m²未満でも、許可必要となる例外あり。
市街化区域においては、原則として、1,000m²未満であれば開発許可は不要です。しかし、市街化の
状況によっては、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合に、300m²以上1,000
m²未満の範囲で、開発許可を必要とする面積を都道府県が条例で定めることができます。
都市計画法について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
誤り。 設置された公共施設は、原則として市町村が管理。
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、原則として、その公共施設の存する市町村の管理に属します。ただし、
1,他の法律に基づく 管理者が別にあるとき、又は
2,協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属します。
都市計画法について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
正しい。 完了公告後は、知事の許可で予定建築物以外の建築可。
開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物以外の建築物を建築することはできません。ただし、都道府県知事が許可したとき又は用途地域が定められているときは、この限りではありません。
建築基準法について。
準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。
誤り。 準都市計画区域内の建築→規模等問わず建築確認必要。
都市計画区域もしくは準都市計画区域内で建築物を建築する場合には、原則として、建築物の種類、 規模等を問わず、建築確認が必要となります。
建築基準法について。防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100m²以内であるときは、建築確認は不要である。
誤り。 防火地域内での増築は、すべて確認必要。
本肢のような確認不要の例外規定は、防火・準防火地域内には存在しません。なお、建築確認が不要となるのは、防火地域及び準防火地域以外で、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10m²以内である場合です。